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更新日:2024年4月1日 ページID:034544
令和6年度の補助申請の受付を開始しました。
ブロック塀等の維持管理は、所有者の責任で行うことが原則ですが、地震発生時のブロック塀・はね出しスラブの倒壊による人的被害を未然に防止するため、小中学校の通学路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀・はね出しスラブの除却工事を行う際に費用の一部を助成します。
※補助金(予算)には限りがありますので、無くなり次第終了いたします。
以下のすべての項目に該当するブロック塀、組積造(レンガ造等)の塀の除却工事
以下の全ての項目に該当するはね出しスラブの除却工事
ただし、申請者が市民税の非課税者世帯に属する場合
ブロック造及び組積造(レンガ造等)の除却工事(はね出しスラブも含む)が対象となります。
なお、次に該当する場合は補助の対象となりません。
※複数で所有する場合や所有権以外の物権がある場合には、全員の同意が必要です。
下記「事前調査申請に必要な書類」をお持ちになり、建築安全係までお越し下さい。
※未登記の場合は、固定資産課税台帳評価額証明書、固定資産課税台帳課税額証明書又は、固定資産税納税通知書の写し、権利相関図及び権利関係が確認できる戸籍謄本、その他 非課税者世帯申請の場合は非課税証明書(世帯全員分)・住民票(世帯全員の証明)等市長が特に必要と認める書類
長崎市ブロック塀等除却費補助金交付要綱(PDF形式 194キロバイト)
申請の取り下げや、申請内容の変更、補助金を請求する時など、必ず届出が必要です。
その他、ご不明な場合は、建築安全係までお尋ね下さい。
事前調査申請は、工事着工の概ね1ヶ月※前まで
※事前調査申請~現地調査~事前調査結果通知~補助交付申請~補助交付決定を支障なく終えた場合の最短の期間
※補助金交付決定前に着工された工事は対象外です。
指定通学路とは、児童が小学校に通うために通行する道路の区間で、通行の安全を特に確保する必要があるものについて、学校長の申請に基づき教育委員会が認定したものをいいます。以下をクリックすると、各小学校区毎の通学路(赤点線部分)を表示します。
通学経路に該当するかは、各市立の小中学校に確認する必要があります。その確認のためには時間がかかる場合があります。
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