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長崎市ブロック塀等除却費補助金制度

更新日:2024年2月15日 ページID:034544

令和5年度の 補助申請の受付は終了しました。

補助金制度の概要

ブロック塀等の維持管理は、所有者の責任で行うことが原則ですが、地震発生時のブロック塀・はね出しスラブの倒壊による人的被害を未然に防止するため、小中学校の通学路に面する倒壊の危険性のあるブロック塀・はね出しスラブの除却工事を行う際に費用の一部を助成します。

パンフレット(PDF形式 507キロバイト)

イメージ

※補助金(予算)には限りがありますので、無くなり次第終了いたします。

補助対象

ブロック塀の除却工事費に係る助成

以下のすべての項目に該当するブロック塀、組積造(レンガ造等)の塀の除却工事

  • 市内の小中学校の通学路に面するもの → 通学路はこちら
  • 道路面からの高さが1.0m以上もの
  • ひび割れ、傾き又はぐらつき等が認められ、倒壊等の危険な状態にあるもの
  • ほかにも要件があり、工事に着手する前に手続きが必要です。

道路面から1m

はね出しスラブの除却工事費に係る上乗せ助成

以下の全ての項目に該当するはね出しスラブの除却工事

  • 上記のブロック塀等の除却に併せて行うもの
  • ひび割れ、欠落等が認められ、落下等の危険な状態にあるもの

はね出しスラブ

補助内容

ブロック塀の除却工事費に係る助成

ただし、申請者が市民税の非課税者世帯に属する場合

  • 除却工事費(廃棄物の運搬処分費を除く)の10分の10
  • 上限20万円(敷地1件あたり)
  • 消費税を除く
  • 1,000円未満切り捨て

はね出しスラブの除却工事費に係る上乗せ助成

その他

ブロック造及び組積造(レンガ造等)の除却工事(はね出しスラブも含む)が対象となります。
なお、次に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 補助金の交付の決定前に着手した除却工事 
  • 重複して他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする除却工事 
  • 門柱、門扉、フェンス、地中にある基礎、擁壁その他これらに類するものの除却工事 
  • 立木竹の伐採、跡地整備工事、家屋の除却、灯篭の撤去、垣根の撤去、掲示板の撤去、ゴミの撤去等
  • 長崎市外に住所のある事業者が施工を行う場合

補助を受けることができる方

  • 補助の対象となるブロック塀等の所有者(固定資産納税通知書等に所有者として記載されている方)。
  • 法人ではなく個人であること。 
  • 所有者が亡くなっていた場合は、その相続人。
  • 所有者又は相続人から同意を受けた方

※複数で所有する場合や所有権以外の物権がある場合には、全員の同意が必要です。

申込方法

下記「事前調査申請に必要な書類」をお持ちになり、建築安全係までお越し下さい。

手続きの流れ

事前調査申請に必要な書類

※未登記の場合は、固定資産課税台帳評価額証明書、固定資産課税台帳課税額証明書又は、固定資産税納税通知書の写し、権利相関図及び権利関係が確認できる戸籍謄本、その他 非課税者世帯申請の場合は非課税証明書(世帯全員分)・住民票(世帯全員の証明)等市長が特に必要と認める書類

補助申請に必要な書類

完了報告に必要な書類

要綱

長崎市ブロック塀等除却費補助金交付要綱(PDF形式 194キロバイト)

申請の取り下げや、申請内容の変更、補助金を請求する時など、必ず届出が必要です。
その他、ご不明な場合は、建築安全係までお尋ね下さい。

申込期日

事前調査申請は、工事着工の概ね1ヶ月※前まで

※事前調査申請~現地調査~事前調査結果通知~補助交付申請~補助交付決定を支障なく終えた場合の最短の期間
※補助金交付決定前に着工された工事は対象外です。

補助対象となる通路沿い

通学路(指定通学路もしくは通学経路)

指定通学路の場合

指定通学路とは、児童が小学校に通うために通行する道路の区間で、通行の安全を特に確保する必要があるものについて、学校長の申請に基づき教育委員会が認定したものをいいます。以下をクリックすると、各小学校区毎の通学路(赤点線部分)を表示します。

通学経路の場合

通学経路に該当するかは、各市立の小中学校に確認する必要があります。その確認のためには時間がかかる場合があります。

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お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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