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更新日:2024年7月4日 ページID:031294
平成30年4月に長崎市内においてビルの外壁タイルの一部が落下する事故が発生しました。幸い通行人等への被害はありませんでしたが、外壁等の落下は人身事故につながるなど極めて危険性の伴う事故であると考えられます。
タイル等の落下により歩行者等に危害を加えるおそれの部分
未然に事故を防止するためにも、建築物の所有者、管理者又は占有者は、法令の定めによりその建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。[建築基準法第8条]
建築物の所有者等のみなさまにおかれましては、外壁の落下事故を未然に防ぐため、ひび割れ、浮き、タイルのはがれ等の劣化・損傷がないか点検し、劣化・損傷があれば早めに補修を行うなど、適正に建築物等を維持管理していただきますようお願いいたします。
この事故以前にも、全国的に外壁等の落下事故は相次いでおり、人的被害を及ぼした事故が発生した事例もあります。
平成27年5月28日 大阪府内 |
6階建てビルの外壁モルタル(横3メートル×縦5メートル)が落下し、隣地の家屋の屋根、塀の一部、散水栓の水道管が破損した。 |
人的被害 なし |
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平成27年8月10日 福岡県内 |
10階建てビルの外壁モルタルの破片(5~20センチメートル)が歩道上に多数落下していた。 |
人的被害 なし |
平成28年5月5日 山形県内 飲食店併用住宅 |
2階部分の外壁モルタル(約30センチメートル×15センチメートル)が落下し、被害者の頭に当たった。 |
人的被害 重傷1名 |
平成28年7月7日 大阪府内 店舗、事務所、共同住宅 |
9階建てビルの6階部分の外壁タイル(幅約2メートル×高さ約1メートル)が剥がれ、1階店舗の庇(ビニル製)を突き破り歩道に落下し、庇の下にいた被害者が負傷した。 |
人的被害 軽傷1名 |
平成28年12月26日 福岡県内 共同住宅 |
市道に面した外壁タイル及び下地モルタル(縦2メートル、幅3メートルに)が落下した。 |
人的被害 なし |
平成29年2月4日 北海道内 店舗及び事務所 |
店舗の外壁の一部(幅2メートル、高さ90cm、厚さ3センチメートルで重さは数十キログラム)が2メートルの高さから落下し、通行人に当たった。 |
人的被害 重傷1名 |
平成29年6月20日 広島県内 事務所兼住宅 |
5階の外壁の一部(モルタル 1メートル×0.3メートル、厚さ3センチメートル)が道路に落下した。 |
人的被害 なし |
平成29年8月9日 福岡県内 店舗兼住宅 |
外壁の一部(モルタル 高さ約1.5メートル、幅約2メートル、厚さ3センチメートル)が約8メートルの高さから道路に落下した。 |
人的被害 なし |
「 出典:建築物事故の概要(平成27年度~平成29年度 国土交通省ホームページより)」
一定規模以上の不特定多数の人が利用する特定建築物等の所有者等は、法令の定めにより建築物の敷地、構造、建築設備について定期に有資格者にその状況を調査させて、その結果を特定行政庁に報告(定期報告制度)しなければなりません。
定期報告制度はこちら(新しいウィンドウで開きます)
長崎市における定期報告対象建築物等(特定建築物)について(新しいウィンドウで開きます)
また、特定建築物における外壁タイル等の適切な維持保全についての参考資料を掲載致します。
外壁の全面打診等調査について (新しいウィンドウで開きます)
その他、ご不明な点につきましては、建築指導課建築安全係までお問い合わせ下さい。
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