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長崎型気候風土適応住宅の基準(案)の公表

更新日:2024年4月9日 ページID:041901

気候風土適応住宅とは

気候風土適応住宅とは、建築物のエネルギー消費性能の基準等を定める省令附則第2条に規定され、
伝統的構法を採用する場合等で、地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、
建築物省エネ法で規定する外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネルギー消費量基準が
緩和される住宅です。

長崎型気候風土適応住宅の基準(案)を定める目的

本県の気候風土の特徴としては、
(1) 海岸線が長く、海と山に囲まれた斜面地が多い。
(2) 全般に暖流と季節風の影響を強く受ける。
(3) 冬はやや温暖で夏の暑さは比較的穏やか。
(4) 猛暑地域で比較的雨が多く、勢力が非常に強い台風の上陸が多い。
そういった気候風土に適応するため、県内においては、設備に頼らない省エネルギーに寄与する住まい・住まい方や、手刻みによる加工や伝統的構法が継承されてきました。
ただし、このような住まいは、令和7年4月に予定されている省エネ基準の適合義務化によって、更に減少してしまうことが懸念されます。
長崎の住まい・住まい方、景観、それを作ってきた材料や技術の今後の進化を途絶えさせず、未来へ継承していくため、長崎型気候風土適応住宅の基準(案)を定めました。

【長崎型伝統的木造住宅例】

1

4

【洋館型住宅例】

2

3

注意事項

  1. 長崎型気候風土適応住宅の基準は令和7年4月からの省エネ基準の適合義務化に向けた動きに柔軟に対応するため、令和6年4月から当面の間、(案)の状態で運用しながら関係団体や市民の皆様のご意見等を踏まえ、必要に応じて見直し等を行う予定です。
  2. 建築士は300平方メートル未満の住宅、建築物を設計する際に建築主に対して省エネ基準への適合性等について書面を交付して説明することが義務付けられています。長崎型気候風土適応住宅に該当することについても書面に記載し、説明を行うことが必要です。
  3. 長崎型気候風土適応住宅の基準は長崎市を含む県内全域に適用されます。ただし、基準(案)第2号については、長崎市歴史的風致維持向上計画重点区域(東山手・南山手区域)内のみに適用されます。
  4. 建築物省エネ法における長崎型気候風土適応住宅の基準(案)制定についての詳細はこちらをご覧ください。

長崎型気候風土適応住宅の基準(案)

長崎型気候風土適応住宅の基準(案)(PDF形式 701キロバイト)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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