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更新日:2024年4月9日 ページID:041901
気候風土適応住宅とは、建築物のエネルギー消費性能の基準等を定める省令附則第2条に規定され、
伝統的構法を採用する場合等で、地域の気候及び風土に応じた特徴を備えていることにより、
建築物省エネ法で規定する外皮基準が適用除外となり、かつ、一次エネルギー消費量基準が
緩和される住宅です。
本県の気候風土の特徴としては、
(1) 海岸線が長く、海と山に囲まれた斜面地が多い。
(2) 全般に暖流と季節風の影響を強く受ける。
(3) 冬はやや温暖で夏の暑さは比較的穏やか。
(4) 猛暑地域で比較的雨が多く、勢力が非常に強い台風の上陸が多い。
そういった気候風土に適応するため、県内においては、設備に頼らない省エネルギーに寄与する住まい・住まい方や、手刻みによる加工や伝統的構法が継承されてきました。
ただし、このような住まいは、令和7年4月に予定されている省エネ基準の適合義務化によって、更に減少してしまうことが懸念されます。
長崎の住まい・住まい方、景観、それを作ってきた材料や技術の今後の進化を途絶えさせず、未来へ継承していくため、長崎型気候風土適応住宅の基準(案)を定めました。
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