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更新日:2013年3月1日 ページID:004259
市街地における中高層建築物が敷地の周辺(隣地)に一定時間以上の日影を落とさないように制限を設け、市街地における環境の確保を図る必要があることから設けられたのが日影による中高層建築物の高さの制限で、一般に『日影規制』と呼ばれています。
日影規制は、具体的には地方公共団体が、日影を課すべき区域(『対象区域』という)を、条例で指定し、かつ、日影規制の制限と区分をそれぞれ条例で指定することにより、適用されています。
長崎市中高層建築物の日影に関する条例(新しいウィンドウで開きます)
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