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更新日:2020年7月29日 ページID:004270
建物・よう壁・広告塔等の建築などを行うときは、事前にその計画が法令等に適合しているかどうかを確認するために、建築確認申請書(建物等の平面図や断面図や構造関係の書類をまとめたもの)を建築指導課若しくは指定確認検査機関に提出し、その確認を受ける必要があります。
市に提出された場合、審査期限は戸建て住宅程度であれば7日間、規模・用途・構造によっては35日間となっております。
上記の確認申請書により審査・確認され、その計画内容が法令等に適合していることを証する建築確認済証の交付を受けなければ、工事に着手する事ができません。
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