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接道義務とは?

更新日:2013年3月1日 ページID:004273

敷地は、道路に2メートル以上、接していますか?

敷地は、原則として、建築基準法でいう道路幅員が4メートル以上の道路に、2メートル以上接していないと建物を建てられません。
道路は、災害時における防火と避難のための重要な役割を果たしています。
また、建物の用途や規模などによって、接している道路の幅などに制限がかかる場合がありますので、ご相談ください。

路地形態の敷地の場合は?

路地状部分と道路が接している場合には、一戸建て住宅の場合、道路と接している敷地の部分および路地状部分が2メートル以上でないと、建物が建てられません。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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