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更新日:2020年7月29日 ページID:004275
建築基準法第3章の規定が適用(昭和34年)されるに至った際に、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道(1.8メートル以上の道)で特定行政庁が指定(長崎市は長崎市建築基準法施行細則第15条により指定されている。)したものは道路とみなされます。ただし、その道路の両側に敷地がある場合は、その道路の中心線から2メートル後退した線を道路の境界線とみなし、がけ地、川(幅が4メートル以上)、線路敷地等がある場合は道路の反対側から4メートルの線を道路の境界線とみなす場合もあります。1.8メートル未満の道の場合は、特定行政庁による指定の道や、許可等の手続きが必要な場合がありますので、建築指導課までお問合せください。
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