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用途制限とは?

更新日:2020年7月29日 ページID:004276

都市計画法に基づいて、市街化区域市街化調整区域の指定があり、さらに市街化区域内において、12種類の用途地域が、地域によって指定されています。
これらの指定された区域に適合した用途・規模の建物を建築することができます。
下の表で、用途地域の概要を説明します。

用途地域の概要
種類 用途地域 趣旨
住居系 第1種低層住居専用地域 低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域
住居系 第2種低層住居専用地域 主として低層住宅の良好な住宅環境を保護するための地域
住居系 第1種中高層住居専用地域 中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
住居系 第2種中高層住居専用地域 主として中高層住宅の良好な住居の環境を保護するための地域
住居系 第1種住居地域 住居の環境を保護するための地域
住居系 第2種住居地域 主として住居の環境を保護するための地域
住居系 準住居地域 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するための地域
住居系 田園住居地域 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域
商業系 近隣商業地域 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業、その他の業務の利便を図る地域
商業系 商業地域 主として商業その他の業務の利便を増進するための地域
工業系 準工業地域 主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を図る地域
工業系 工業地域 主として工業の利便を増進するための地域
工業系 工業専用地域 工業の利便を増進するための地域

また、地域によっては火災が発生した場合に、被害が広がる恐れを考慮して、都市計画法に基づいて、防火地域 ・ 準防火地域を指定しています。それぞれの地域内においては、建物の外壁の仕様 ・ 構造などの規制がかかります。

(補足)上記の各地域における範囲の詳細な確認は、都市計画部 都市計画課へお尋ねください。

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 

電話番号:095-829-1174

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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