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更新日:2021年3月25日 ページID:003871
特別用途地区(大規模集客施設制限地区)では大規模集客施設の立地が制限されます。
延べ床面積が10,000平方メートルを超える店舗・劇場・映画館・展示場等です。
原則、準工業地域に特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定します。
ただし、長崎卸団地地区は、地区計画により大規模集客施設の立地が制限されているため、特別用途地区(大規模集客施設制限地区)を指定していません。
特別用途地区の位置は、こちらからご覧いただけます。(令和3年3月25日更新)
特別用途地区位置図(PDF形式 1,777キロバイト)
建築物の制限に関する条例等については、建築指導課(TEL 829-1174)にお尋ねください。
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