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風致地区

更新日:2024年4月1日 ページID:026112

風致地区とは、都市における風致を維持するため、都市計画法で位置づけられた地区であり、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を形成している区域で、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域です。昭和10年に茂木地区、潮見崎地区、唐八景地区の3地区を指定し、現在長崎市には、14の風致地区があります。

城山風致地区.gif
魚見風致地区

地区名と位置図

表‐1 風致地区一覧

番号 地区名 種別 面積
(ha)
都市計画決定年月日
1 南山手風致地区 第2種
一部第3種
29.8 昭和38年8月16日
2 東山手風致地区 第3種 7.4

昭和49年9月3日

3 風頭・寺町風致地区 第2種 36.2

昭和49年9月3日 

4 彦山風致地区 第2種 97.8

昭和49年9月3日

5 茂木風致地区 第2種 2.6

昭和10年3月13日

6 潮見崎風致地区 第2種 30.3

昭和10年3月13日

7 唐八景風致地区 第2種 583.2

昭和10年3月13日

8 魚見風致地区 第2種 88.3

昭和38年8月16日

9 城山風致地区 第2種 179.3

昭和49年9月3日

10 高鉾風致地区 第2種 4.9

昭和38年8月16日

11

金比羅風致地区

第2種 221.4

昭和38年8月16日

12 岩屋山風致地区 第2種 399.5

昭和49年9月3日

13 普賢岳風致地区 第2種 290.6

昭和13年4月8日

14 滝の観音風致地区 第2種 108.0

昭和12年4月22日

14地区 2079.3

詳しくはPDFをご覧ください。

風致地区一覧(全体:PDF形式)
風致地区位置図(北部:PDF形式)
風致地区位置図(中央部:PDF形式)
風致地区位置図(東部:PDF形式
風致地区位置図(南部:PDF形式)

風致地区内で許可が必要な行為

風致地区内で、次の行為をしようとする際には、市長の許可等を受けなければいけません。

(1) 建築物及び工作物等の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

 長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例手引き(PDF形式 2,528キロバイト)

参考資料

長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例(PDF形式:337KB)

長崎市風致地区内における建築等の規制に関する規則(PDF形式:442KB)

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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