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風致地区について

更新日:2023年4月3日 ページID:026112

風致地区について

風致地区とは、都市における風致を維持するため、都市計画法で位置づけられた地区であり、都市において水や緑などの自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観を形成している区域で、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域です。昭和10年に茂木地区、潮見崎地区、唐八景地区の3地区を指定し、現在長崎市には、14の風致地区があります。

城山風致地区.gif
魚見風致地区
南山手風致地区.gif
東山手風致地区

地区名と位置図

表‐1 風致地区一覧

番号 地区名 種別 面積
(ha)
都市計画決定年月日
1 南山手風致地区 第2種
一部第3種
29.8 昭和38年8月16日
2 東山手風致地区 第3種 7.4

昭和49年9月3日

3 風頭・寺町風致地区 第2種 36.2

昭和49年9月3日 

4 彦山風致地区 第2種 97.8

昭和49年9月3日

5 茂木風致地区 第2種 2.6

昭和10年3月13日

6 潮見崎風致地区 第2種 30.3

昭和10年3月13日

7 唐八景風致地区 第2種 583.2

昭和10年3月13日

8 魚見風致地区 第2種 88.3

昭和38年8月16日

9 城山風致地区 第2種 179.3

昭和49年9月3日

10 高鉾風致地区 第2種 4.9

昭和38年8月16日

11

金比羅風致地区

第2種 221.4

昭和38年8月16日

12 岩屋山風致地区 第2種 399.5

昭和49年9月3日

13 普賢岳風致地区 第2種 290.6

昭和13年4月8日

14 滝の観音風致地区 第2種 108.0

昭和12年4月22日

14地区 2079.3

詳しくは ⇒風致地区一覧(全体:PDF形式)
風致地区位置図(北部:PDF形式)
風致地区位置図(中央部:PDF形式)
風致地区位置図(東部:PDF形式
風致地区位置図(南部:PDF形式)

風致地区内で許可が必要な行為

風致地区内で、次の行為をしようとする際には、市長の許可等を受けなければいけません。

(1) 建築物及び工作物等の新築、改築、増築又は移転
(2) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) 土石類の採取
(5) 水面の埋立て又は干拓
(6) 建築物等の色彩の変更
(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積

許可基準 

(1) 建築物(工作物を含む)の新築・増築・移転の許可基準

建築物及び工作物等の新築、増築又は移転を行う場合の主な許可基準は、次のとおりです。種別の指定(現在、第2種又は第3種のみ指定)を行っており、種別毎に許可基準を定めています。

1. 建築物(工作物 を含む)の新築 

仮設建築物等
  • 容易に移転、除却することができる構造であること。
  • 規模及び形態が、区域内の風致と著しく不調和でないこと。
地下に設ける建築物等
  • 位置及び規模が、区域内の風致の維持に著しく支障を及ぼすおそれが少ないこと。
その他の建築物等
  • 高さ、建ぺい率、壁面線の後退距離については、表2のとおり。
  • 建築物等の位置、形態、規模及び意匠が区域内の風致と著しく不調和でないこと。

2.建築物(工作物を含む)の増築 

仮設建築物等
  • 容易に移転、除却することができる構造であること。
  • 規模及び形態が、区域内の風致に著しく不調和でないこと。
地下に設ける建築物等
  • 位置及び規模が、区域内の風致に著しく支障を及ぼすおそれが少ないこと。
その他の建築物等
  • 高さ、建ぺい率、壁面線の後退距離については、表2のとおり。
  • 建築物等の位置、形態、規模及び意匠が区域内の風致と著しく不調和でないこと。

表‐2 許可基準

第1種 第2種 第3種 第4種
高さ 8m以下 10m以下 13m以下 15m以下
建ぺい率 20%以下 30%以下 40%以下

壁面

後退

道路境界 3m以上 2m以上
隣地境界 1.5m以上 1m以上










現在長崎市では、第2種及び第3種の区域のみ指定しています。
※既存の建物を建替える場合には、既存の建物の範囲まで建替え可能な場合があります。

許可基準(建築物等)のイメージ(PDF形式 59キロバイト)

3. 建築物(工作物を含む)の改築 

  • 建築物にあっては、改築後の建築物の高さが改築前の建築物の高さを超えないこと。
  • 改築後の建築物等の位置、形態、規模及び意匠が、区域内の風致と著しく不調和でないこと。

4. 建築物(工作物を含む)の移転 

  • 高さ、建ぺい率、壁面線の後退距離については、表2のとおり。
  • 建築物等の位置、形態、規模及び意匠が区域内の風致と著しく不調和でないこと。

(2) 宅地の造成等 

  • 緑化率については、表3のとおり。 
  • 周辺の木竹の育成に支障を及ぼすおそれがないこと。
  • 宅地の造成等の面積が1haを超える場合には、原則5mを超えるのりを生じる切土や盛土、市長が指定した森林の伐採は、出来ない。 
  • 1ha以下の宅地造成で、5mを超えるのりを生じる切土や盛土を行う場合には、区域の風致を損なわないよう、植栽を行うこと。 

表3 許可基準

第1種

第2種

第3種

第4種

緑化率

市街化調整区域

40%以上

30%以上

20%以上

20%以上

市街化区域

20%以上

風致を損なわず木竹の育成に支障を与えないこと。形質の変更を行う区域が1haを超える場合には、高さが5mを超えるのりを生ずる切盛を行わないこと。







当該土地の造成等に係る土地の面積が、1,000平方メートル未満の場合にあっては、当該割合に2分の1を乗じて得た割合
※現在長崎市では、第2種及び第3種の区域のみ指定しています。

許可基準(緑化等)のイメージ(PDF形式 130キロバイト)

(3) 木竹の伐採 

  • 建築物等の新築、改築、増築又は移転、宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更を行うための必要な最小限度の伐採。
  • 区域内の風致を損なうおそれが少ない森林の択伐。 
  • 伐採区域が1ha以下で、成林が確実と認められる森林の皆伐。 
  • 区域内の風致を損なうおそれが少ない森林以外の木竹の伐採。

(4) 土石の類の採取 

  • 原則採取の方法は、露天堀りではなく、区域内の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

(5) 水面の埋立て又は干拓 

  • 適切な植栽を行うことにより、行為後の土地の様子が区域内の風致と著しく不調和でないこと。
  • 区域内の木竹の育成に支障を及ぼすおそれのないこと。

(6) 建築物等の色彩の変更 

  • 変更後の色彩が、区域内の風致と著しく不調和でないこと。

(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 

  • 堆積を行う土地が、区域内の風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。

参考資料

 長崎市風致地区内における建築等の規制に関する条例(PDF形式:337KB)

長崎市風致地区内における建築等の規制に関する規則(PDF形式:442KB)

許可申請等に必要なもの

(1) 許可申請書 2部 申請書のダウンロードはこちら   ⇒   長崎市の都市計画 届出・申請書様式集
(2) 添付書類

  • 建築物及び工作物等の新築、改築、増築又は移転
    付近見取図、配置図(S=50分の1~600分の1)、平面図(S=50分の1~200分の1)、
    2面以上の立面図(S=50分の1~200分の1)、
    各求積図(S=50分の1~600分の1)、外壁等の色彩のわかる図
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質変更、土石の採取、水面の埋立て、
    土石もしくはごみその他の汚物の堆積
    付近見取図、現況及び計画の平面図(S=50分の1~200分の1)、縦横断面図(S=50分の1~200分の1)、
    各求積図(S=50分の1~600分の1)
  • 木竹の伐採
    付近見取図、平面図(S=50分の1~200分の1)
  • 建築物等の色彩の変更
    付近見取図、配置図(S=50分の1~600分の1)、色彩変更等のわかる図(立面図:S=50分の1~200分の1)

内容により、申請書及び添付書類が異なりますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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