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更新日:2024年3月14日 ページID:030819
長崎市立地適正化計画では住宅開発や誘導施設の立地動向等を事前に把握するため、都市再生特別措置法に基づいて、計画区域内(平成17年1月4日合併前の旧長崎市と旧香焼町の区域)で一定の開発行為や建築行為等を行う場合に、行為に着手する30日前までに市長への届出が義務付けられます。
運用開始日 (都市再生特別措置法第81条第15項の規定に基づく公表の日となります。) |
平成30年8月1日 |
立地適正化計画の届出制度の取扱い等についてまとめましたのでご参照ください。
長崎市立地適正化計画届出の手引き(PDF形式 1,192キロバイト)
※お調べの土地がどの区域になっているかは、こちらをご確認下さい。長崎市立地適正化計画の内容及び区域の確認について
※都市機能誘導区域内の誘導施設を休廃止する場合も届出が必要となります。
※届出制度の効果的な運用のため、開発許可申請や建築確認申請等に先行して届出されるようにご協力をお願いします。また、事前のご相談もご検討ください。
立地適正化計画区域内の都市機能誘導区域外(届出対象区域一覧表をご参照ください)で、誘導施設の整備を行おうとする場合、若しくは都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が義務付けられます。
■対象行為(都市機能誘導区域外) 開発行為以外 ■対象行為(都市機能誘導区域内) ・誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 |
■届出対象行為一覧表
都市機能誘導区域ごとに誘導施設を設定します。長崎市が定める誘導施設は下表のとおりです。上記の対象行為を、下表の届出対象区域のうち、「要」と記載されている場所で行う際は、都市機能誘導区域内においても届出が必要となります。また、「-」と記載されている場所で誘導施設を休廃止する場合にも届出が必要となります。
※なお、各誘導施設の定義の詳細につきましては、長崎市立地適正化計画【本編(第4章 都市機能誘導区域)】のP75~78をご参照ください。
誘導施設 | 届出対象区域(旧長崎市、旧香焼町) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
分野 | 施設分類 | 都市機能誘導区域 | 都市機能誘導区域外 | ||||
都心部 | 都心周辺部 |
北部地域拠点 |
東部地域拠点 | 南部地域拠点 | |||
商 業 |
大規模店舗 (店舗等の床面積10,000平方メートル超) |
- | - | - | - | - | 要 |
医 療 |
初期救急医療施設 | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
二次救急医療施設 | - | - | - | - | - | 要 | |
三次救急医療施設 | - | - | 要 | 要 | 要 | 要 | |
福 祉 |
障害者福祉施設 | - | - | 要 | 要 | 要 | 要 |
子 育 て |
子育て支援施設 | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
病児・病後児保育施設 | - | - | - | - | - | 要 | |
教 育 |
大学 | - | - | - | - | 要 | 要 |
専修学校 | - | - | - | 要 | 要 | 要 | |
文 化 ・ 交 流 |
文化ホール | - | - | - | 要 | 要 | 要 |
図書館 | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
美術館 | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
博物館等 | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
科学館 | - | - | 要 | 要 | 要 | 要 | |
交流拠点施設 | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
行 政 |
行政施設(国) | - | - | 要 | 要 | 要 | 要 |
行政施設(県) | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
行政施設(市) | - | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 | |
運 動 |
スポーツ施設 (広域利用施設) |
- | - | 要 | 要 | 要 | 要 |
スポーツ施設 (地域利用施設) |
- | - | - | - | - | 要 | |
交 通 |
鉄道(駅) | - | - | - | 要 | 要 | 要 |
高速バスターミナル | - | - | 要 | 要 | 要 | 要 | |
ターミナル |
- | 要 | 要 | 要 | 要 | 要 |
立地適正化計画区域内の居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅開発等(次の対象行為)を行おうとする場合には、行為に着手する日の30日前までに、行為の種類や場所などについて、市長への届出が義務付けられます。
■対象行為 建築等行為 |
※「住宅」とは、戸建て住宅、長屋、共同住宅等(寄宿舎や有料老人ホームは含みません。)
「戸」とは、世帯の数(3戸の住宅とは、3世帯が住む住宅を建てる行為を指します。)
次の行為を行う場合は届出は必要ありません。
誘導施設 (都市再生特別措置法第108条第1項) |
住宅 (都市再生特別措置法第88条第1項) |
---|---|
誘導施設を有する建築物で仮設のものの建築の用に供する目的で行う開発行為及び新築 建築物を改築し、又は用途を変更して誘導施設を有する建築物で仮設のものとする行為 |
住宅で仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為及び新築 建築物を改築し、又は用途を変更して、仮設のもの又は農林漁業を営む者の居住の用に供する住宅とする行為 |
(1)誘導施設に関する届出
届出対象行為 | 開発行為の場合 | 建築等行為の場合 | 休廃止の場合 |
誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為 |
1 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 2 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 3 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 |
都市機能誘導区域内で誘導施設を休止又は廃止しようとする場合 | |
届出様式 | ■様式第21(Excel、PDF、記入例(休止)、記入例(廃止)) | ||
添付図書 |
付近見取図 立面図(2面以上) 各階平面図 土地利用計画図又は配置図 求積図(開発区域の面積) |
付近見取図 立面図(2面以上) 各階平面図 配置図 求積図(敷地面積) 求積図(大規模小売店舗立地法に規定する小売業を行う店舗面積〈届出施設が商業施設のときのみ〉) |
― |
提出部数 | 1部 |
(2)住宅に関する届出
届出対象行為 | 開発行為の場合 | 建築等行為の場合 |
1 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為 2 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの |
1 3戸以上の住宅を新築しようとする場合 2 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 |
|
届出様式 | ||
添付書類 |
付近見取図 立面図(2面以上、宅地分譲の場合は不要) 各階平面図(宅地分譲の場合は不要) 土地利用計画図又は配置図 求積図(開発区域の面積) |
付近見取図 立面図(2面以上) 各階平面図 配置図 求積図(敷地面積) |
提出部数 | 1部 |
届出の対象となる建築行為や開発行為等を行う時届出をしない、又は虚偽の届出をした場合(都市再生特別措置法第130条第2項、第3項及び第131条)
⇒30万円以下の罰金
不動産を取り扱うとき
重要事項説明(宅地建物取引業法第35条第1項第2号 )において、都市再生特別措置法(立地適正化計画関連)の制限の概要について買主等への説明義務
⇒違反した場合、監督処分の対象(宅地建物取引業法第65条、第66条)
多数ご参加いただき誠にありがとうございました。
配布資料
平成30年1月18日(木曜日) | 平成30年5月17日(木曜日) | |
資料 | 長崎市立地適正化計画届出の手引き(PDF形式:1,420KB) | |
意見に対する回答 | 1月関係団体からの意見に対する回答(PDF形式:132KB) | 5月関係団体からの意見に対する回答(PDF形式:64KB) |
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