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更新日:2024年3月14日 ページID:029291
長崎市の都市づくりの基本的な方針となる「都市計画マスタープラン(平成28年12月改訂)」で示す、「ネットワーク型コンパクトシティ長崎」の都市づくりを具体に進めていくため、長崎市立地適正化計画を策定(平成30年4月6日)しました。
その後、策定から5年が経過し、新たな施策の追加、防災指針の記載のため、令和6年3月14日に改訂しました。
計画内容は以下からダウンロードしてご覧ください。
計画書は都市計画課窓口等でもご覧になれます。
なお、冊子の販売はしておりませんので、ご了承ください。
主な見直しの内容は以下のとおりです。
・都市機能及び居住の誘導施策について、新たな施策を追加
・防災指針(都市機能、居住機能を誘導するにあたり必要となる都市の防災機能の確保を図るための指針)を新規に記載
・都市機能誘導区域や居住誘導区域の一部見直し
長崎市立地適正化計画(パンフレット)(PDF形式 1,022キロバイト) |
「積極的にコンパクトシティの形成を推進するため、市町村が都市全体の視点から作成する、居住機能や医療・福祉・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープラン」
本計画では、主に次の3つの項目を定めます。
■居住誘導区域
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう居住を誘導すべき区域
■都市機能誘導区域
周辺からの交通アクセス性、都市機能の集積状況を勘案し、都市全体における各種生活サービス(医療・福祉・商業等)の効率的な提供拠点を目指す区域
■誘導施設居住者の共同の福祉や利便の向上に資する施設
(医療施設、社会福祉施設、教育施設、文化施設、商業施設、行政施設 等)
出典:国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)
長崎市立地適正化計画では、住宅開発や誘導施設の立地動向等を事前に把握するため、都市再生特別措置法に基づいて、計画区域内(平成17年1月4日合併前の旧長崎市と旧香焼町の区域)で一定の開発行為や建築行為を行う場合に、行為に着手する30日前までに市長への届出が義務付けられます。
●詳しくはこちら【届出制度について】
「長崎市が何年後にどのような姿を目指すのか」をわかりやすく伝えるため、長崎市立地適正化計画による主な取組み(誘導施策)と実施予定時期について見える化した資料を掲載します。
(掲載資料は定期的に更新します。)
立地適正化計画による取組み(誘導施策)(PDF形式 3,563キロバイト)(令和2年3月31日時点)
年月 | 経過 |
---|---|
平成28年 4月 |
立地適正化計画の作成に着手 |
5月 | 市都市計画審議会(概要説明) |
6月 | 市議会建設水道委員会(概要説明) |
11月 | 市都市計画審議会(基本方針) |
12月 | 市議会建設水道委員会(基本方針) |
平成29年 2月 |
市民説明会(基本的な考え方) |
3月 |
市議会建設水道委員会(素案) |
市都市計画審議会(素案) | |
3月~6月 | 関係団体説明(素案) |
4月 | 市民説明会(素案) |
4月~5月 | パブリックコメント(素案) |
9月~10月 | 市議会建設水道委員会(原案) |
市都市計画審議会(原案) | |
10月~11月 | 市民説明会(原案) |
パブリックコメント(原案) | |
平成30年 1月 |
関係団体説明会(届出制度) |
2月~3月 | 市議会建設水道委員会(正案) |
市都市計画審議会(正案) | |
4月6日 | 計画策定 |
5月 | 説明会(届出制度) |
8月1日 |
公表(都市再生特別措置法第81条第15項の規定) |
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