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長崎市市街化調整区域における工業系企業立地用地の開発を目的とした地区計画制度運用基準

更新日:2020年10月9日 ページID:035287

長崎市都市計画マスタープランに示す、将来都市構造「ネットワーク型コンパクトシティ長崎」の実現に向けて、市街化区域内に不足する必要な工業系企業立地用地を市街化調整区域のうち広域交通基盤が優れた場所に確保することにより、居住及び都市機能を誘導しやすい環境を整えるとともに、工業系企業立地を促進し定住人口増加に資する雇用環境を創出するため、次の策定方針に基づき、「長崎市市街化調整区域における工業系企業立地用地の開発を目的とした地区計画制度運用基準」を令和2年10月1日に制定しました。

図1

1.基準策定方針
市街化調整区域が市街化を抑制すべき区域であるという本来の性格を踏まえ、
(1)周辺の自然環境や農林漁業との健全な調和を図ること
(2)幹線道路等の良好な既存ストックを活用すること

2.運用の流れ
「3.運用基準の要件」を満たす地区計画の提案をされたい方は、長崎市都市計画提案制度手続き要綱に基づき、次の流れで手続きが必要です。

図2
3.運用基準の要件以下に主な要件を示しますが、詳しくは「長崎市市街化調整区域における工業系企業立地用地の開発を目的とした地区計画制度運用基準」をご覧ください。
(1)立地要件等
※開発区域外の道路については、(別図)をご参照ください。
原則的に、高速道路、自動車専用道路等、又は主要幹線道路のいずれかに連続し、開発許可基準に
適合する開発区域外の道路に接続すること
原則的に、農林、文化財保護等のため法律で保全すべきとされた区域、土砂災害防止法で特別警戒区域
に指定された区域を含まないこと
原則的に、第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域に隣接しないこと

(2)地区計画区域の規模
面積0.5ヘクタール 以上

(3)許容する土地利用
※主な用途制限比較表ついては、(別表)をご参照ください。
準工業地域の用途を基本とし、工場、倉庫及び、これに附属する事務所、自動車車庫及び危険物を
貯蔵、処理する建築物
製造業に関連する研究施設
貨物自動車運送事業の駐車場に併設される乗務員のための休憩・睡眠施設(室構成は最低限必要な
ものとし、睡眠施設の面積は、九州運輸局長通達「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送
事業の許可事案の処理方針」に規定する広さ以下)
産業用機械器具及び資材の保管を適正に行うために、最低限必要な管理施設(室構成及び規模は、長崎
市開発審査会提案基準の「既存の土地利用を適正に行うため最低限必要な管理施設の設置」に規定する
基準以下)

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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