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更新日:2024年4月23日 ページID:036981
頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害リスクの高いエリアにおける開発の抑制など、安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しにより、都市計画法が一部改正され、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
都市計画法では、開発行為を行うのに適当ではない区域として、原則、災害レッドゾーンを開発区域に含まないことを規定しています。(法第33条第1項第8号)
これまでの規制の対象は、分譲住宅や賃貸住宅などの自己以外の居住用の住宅、貸オフィスや貸ビル、貸店舗などの自己以外の業務用の施設となっていましたが、令和4年4月1日以降は、自社オフィス、自社ビル、自社店舗、病院、社会福祉施設、旅館・ホテル、工場、倉庫等の自己業務用の施設も規制の対象に追加されることになりました。
自己居住用の住宅については、規制の対象外です。
開発の目的 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
自己居住用の住宅 (自らの生活の本拠となる住宅) |
〇 |
〇 |
自己業務用の施設 (店舗、病院、社会福祉施設、旅館、ホテル、工場等) |
〇 |
× |
その他 (分譲住宅、賃貸住宅、貸オフィス、貸ビル、貸店舗等) |
× |
× |
対象区域 | 根拠法令 |
---|---|
災害危険区域 | 建築基準法第39条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項 |
災害レッドゾーンについて:土砂災害ハザードマップ(新しいウィンドウで開きます)
長崎市では、市街化調整区域における既存集落のコミュニティ維持、都市基盤施設の有効活用を図るため、都市計画法に基づき、条例で特例的に建築規制を緩和する区域(11号条例区域、12号条例区域)を定め、一般の方でも自己居住用の住宅等が建築できるようにしています。(法第34条第11号、第12号)
令和4年4月1日以降は、条例区域から災害レッドゾーン等に加え、災害イエローゾーンの区域も原則除外されます。
対象区域 | 根拠法令 |
---|---|
土砂災害警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項 |
浸水想定区域(※) |
水防法第15条第1項第4号 |
災害イエローゾーンについて:土砂災害ハザードマップ(新しいウィンドウで開きます)
(※)洪水等の発生時に生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある土地の区域に限る。
⇒想定浸水深が3m以上の区域
市街化調整区域の災害レッドゾーン内にある既存の建築物を、市街化調整区域の災害レッドゾーン外への移転が可能となる規定が新設されました。(法第34条第8号の2)
ただし、従前の建築物の用途、規模等と同様であるものが対象です。
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