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宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について

更新日:2023年5月30日 ページID:040465

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)が施行されました

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(令和4年法律第55号。「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年法律第55号、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日に施行されました。
※盛土規制法は、国土交通省と農林水産省による共管法です。

背景

この法律は、令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。

改正の概要

(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等

(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等

(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下

今後の予定

〇 令和5年5月26日 「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)の施行
〇 令和5年度 長崎市内における規制区域設定の基礎調査実施
〇 令和6年度 規制区域指定に向けた周知等
〇 令和7年度 「宅地造成及び特定盛土等規制法」による規制区域指定
※「宅地造成及び特定盛土等規制法」による規制区域指定までの期間は、現行の「宅地造成等規制法」が適用されます。本市では令和7年度の規制区域指定を予定しています。

社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金

・社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
・防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の仕組みを集中的に支援するため、平成24年度補正予算において創設されました。

長崎市における盛土規制法に基づく基礎調査(防災・安全)

・計画期間
令和5年度

・計画の目標
宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域の指定に必要な基礎調査により、盛土等に伴う災害から人命を守るため、客観的なリスク把握を行うとともに、既存盛土の分布調査等を行う。

・計画の成果目標
長崎市における盛土規制法に基づく基礎調査を市内全域で実施する。

社会資本整備総合計画
事前評価チェックシート

盛土規制法パンフレット

〇一般用
折り込み版(A3) ページ順版(A4)

〇事業者用
折り込み版(A3) ページ順版(A4)

関連リンク

国土交通省ホームページ(新しいウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

建築部 建築指導課 開発指導係

電話番号:095-829-1176

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1 18階

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