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長崎市市街化調整区域における住宅団地開発制度を緩和しました

更新日:2024年4月1日 ページID:041277

長崎市では、安全・安心で暮らしやすいまちの実現及び都市の魅力向上による若者の定住促進に向けて、受け皿となる住宅用地を供給をするため、本来、住宅等の建築ができない市街化調整区域のうち、一定の要件を満たす地区については、住宅団地開発を許容する、「長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準」を令和4年1月に制定しております。

緩和の背景

制度要件に合致する箇所が少ないなどの理由で、本制度の目的である良好な住宅用地の供給ができていない状況であるとともに、周辺市町では大規模な企業誘致が進められ、長崎市周辺で多くの雇用が生み出されようとしており、状況が変化していることから、令和6年3月29日に市街化調整区域における住宅団地開発の制度を緩和しました。

制度の概要についてはこちらをご参照ください。

概要版(PDF形式 569キロバイト)

イメージ図

制度の詳細については次のとおりです。

  1. 地区計画制度(開発面積5,000平方メートル以上)についてはこちら
  2. 開発許可制度(開発面積5,000平方メートル未満)についてはこちら
    チラシ(PDF形式 629キロバイト)

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お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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