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長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準

更新日:2024年4月1日 ページID:037826

安全・安心で暮らしやすいまちの実現及び都市の魅力向上による若者の定住促進に向けて、受け皿となる住宅用地を供給するため、本来、住宅等の建築ができない市街化調整区域のうち、「居住誘導区域に連続し既存ストックが有効活用できること」「環境悪化や災害の恐れがない」等、一定の要件を満たす地区については、住宅団地開発を許容する、「長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準を制定し、令和6年3月29日に内容を一部緩和しました!

長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準(PDF形式 232キロバイト)

図3

1.運用の流れ

「2.運用基準の要件」を満たす地区計画の提案をされたい方は、長崎市都市計画提案制度手続き要綱に基づき、次の流れで手続きが必要です。

図1

2.運用基準の要件

以下に主な要件を示しますが、詳しくは「長崎市市街化調整区域における住宅団地開発を目的とした地区計画制度運用基準」をご覧ください。

(1)主な立地要件等

  1.  居住誘導区域(令和6年4月以降に編入された市街化区域を除く)に連続すること。
  2. 居住誘導区域から概ね250メートル以内にあること。ただし、長崎市地域公共交通計画に示す幹線のバス停や鉄道駅から500メートルの範囲については居住誘導区域から概ね500m以内を限度として地区計画区域に含むことができる。
  3. 原則的に、幅員6 メートル以上の道路から140 メートル以内の領域であること。原則的に、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域等、災害の恐れのある区域を含まないこと。
  4. 造成後の地形が勾配15 度を超える傾斜地を 2 分の 1 以上含まない概ね平坦な土地

図2

(2)地区計画区域の規模

面積0.5ヘクタール 以上

(3)許容する土地利用

※用途制限比較表については、こちらをご参照ください。

用途制限比較表(第9条)(PDF形式 105キロバイト)

ア 住宅
イ 住宅で事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるもの
ウ 共同住宅、寄宿舎又は下宿
エ 集会所
オ 診療所
カ 巡査派出所、公衆電話所、その他公益上必要な建築物(地方公共団体の支所又は支所の用に供する建築物、老人福祉センター、児童厚生施設を除く)
キ ア~カ に附属する建築物で軒高2.3m以下・床面積の合計5 平方メートル以内の平屋物置、軒高2.5m以下・床面積の合計50 平方メートル以内の車庫

お問い合わせ先

まちづくり部 都市計画課 

電話番号:095-829-1169

ファックス番号:095-829-1168

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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