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屋外広告物のルールが変わります

更新日:2024年7月5日 ページID:032656

長崎市屋外広告物条例及び施行規則を一部改正しました(平成31年4月1日施行)

近年の異常気象による広告物への影響や老朽化した広告物の増加などにより、今後、落下、破損に伴う人身事故の危険性が拡大することが予想されます。このような状況を踏まえ、長崎市では、実効性のある点検を実施させ、適正に管理されず放置される屋外広告物をなくすため、新たに点検義務を追加するなどの「長崎市屋外広告物条例」及び「同施行規則」を一部改正しました。

長崎市屋外広告物条例及び施行規則の主な改正点

1. 管理義務対象者の見直し

所有者、占有者の管理責任を明確にするため、これまでの「表示者」、「設置者」、「管理者」に「所有者」、「占有者」を追加しました。

改正前

表示者、設置者、管理者

改正後

表示者、設置者、管理者、所有者、占有者

2.点検義務の明確化

ア 点検義務の追加

全ての広告物等の所有者又は占有者に対して、点検義務を追加しました。
点検は設置後3年以内ごととし、ただし、許可等の更新申請時は申請前3月以内とします。

イ 安全点検報告書の提出義務の追加

許可等の更新申請時に、安全点検報告書の提出義務を追加しました。

ウ 点検者の資格要件の追加

上端の地上からの高さが4mを超える危険性の高い広告物等の点検には資格要件を追加しました。

種類 改正前 改正後
点検義務 所有者、占有者
点検対象 全ての広告物(簡易な広告物を除く)
点検報告書 許可等の更新時に提出
点検時期

設置後3年以内ごと

許可等の更新時は、申請前3月以内

点検者資格

(地上からの高さが4m超)

屋外広告士

建築士(1,2級)

特定建築物調査員※

※建築基準法による一定規模以上の特殊建築物等(不特定多数の人が利用するホテル、映画館、百貨店、病院、福祉施設等)の定期報告を行うことができる資格者

3.関係様式

安全点検報告書 第6号様式の2(ワード形式 30キロバイト)

安全点検報告書 第6号様式の2(PDF形式 402キロバイト)

安全点検報告書 第6号様式の2 記入例(PDF形式 498キロバイト)

4.屋外広告業登録に必要な業務主任者資格の厳格化

屋外広告業登録には、営業所毎に業務主任者を設置する必要があり、その資格が定められています。
今回、資格の見直しを行いました。

種類 改正前 改正後

業務主任

者資格

  • 屋外広告士
  • 広告美術科に係る職業訓練指導員免許者等
  • 講習会修了者
  • 設置の責任者を5年以上経験した者
  • 屋外広告士
  • 広告美術科に係る職業訓練指導員免許者等
  • 講習会修了者

5.大規模広告物の管理者資格の厳格化

屋外広告物は、管理者を設置する必要があり、そのうち大規模広告物(建築基準法による建築確認申請が必要な工作物で高さ4mを超える広告塔、広告板等)の管理を行う場合には、資格が必要です。今回、資格の見直しを行いました。

種類 改正前 改正後

管理者

資格

  • 屋外広告士
  • 建築士(1,2級、木造)
  • 屋外広告業者(登録・届出)
  • 広告美術科に係る職業訓練指導員免許者等
  • 講習会修了者
  • 電気工事士
  • 電気主任技術者
  • 帆布製品科に係る職業訓練指導員免許者等
  • 設置の責任者を5年以上経験した者
  • 屋外広告士
  • 建築士(1,2級、木造)
  • 特定建築物調査員
  • ž広告美術科に係る職業訓練指導員免許者等
  • 講習会修了者

6..経過措置

点検者資格の追加、業務主任者資格及び大規模広告物の管理者資格の厳格化に伴う経過措置を設定しました。

種類 経過措置
点検者資格の追加

改正前の管理者資格を持つ者も点検者とみなす経過措置期間は、見直し後の最初の更新申請時までとする。

(最長3年間)

業務主任者資格の厳格化 除外された者も業務主任者とみなす経過措置期間を業の有効期間に合わせて5年間とする。

大規模広告物の管

理者資格の厳格化

除外された者も管理者とみなす経過措置期間を広告物の最長許可期間に合わせて3年間とする。

改正の概要については、こちらの参考資料を御覧ください。参考資料(PDF形式 314キロバイト)

長崎市屋外広告物条例改正説明会を開催しました(平成31年2月18日)

屋外広告物業者等を対象とした説明会には、64名の参加がありました。 当日の配付資料及び質疑応答集を掲載しましたので、御参照ください。

配布資料

条例改正説明資料(PDF形式 1,136キロバイト)

安全点検報告書に関する注意事項(PDF形式 140キロバイト)

質疑応答集

説明会質疑応答集(PDF形式 131キロバイト)

屋外広告物基準の一部取り扱い明確化

長崎市屋外広告物条例及び施行規則に基づく屋外広告物基準を一部明確化いたしました。

1.壁面広告の個別基準

壁面広告の個別基準
「広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、〇平方メートル以下であること。」

【壁面広告の個別基準の解釈】

1壁面の総面積の10分の2以下
⇒1事業所ごとではなく、1壁面に表示されるすべての広告物の合計面積が1壁面の総面積の10分の2以下

平方メートル以下
⇒1壁面に表示される1事業所あたりの広告物の合計面積が〇平方メートル以下

平方メートル:第1種許可地域においては12平方メートル以下
第2種許可地域においては30平方メートル以下
第3種許可地域においては80平方メートル以下

2.広告物の変更及び改造

一度許可を受けた広告物であっても、広告物又は掲出物件を変更・改造する場合は、事前協議及び変更許可が必要となります。
※意匠のみの変更を含む

ダウンロード

説明会質疑応答集(PDF形式 131キロバイト)

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関連情報

お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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