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広告物Q&A

更新日:2023年10月17日 ページID:004195

長崎の景観を維持し、危害を防止するために、長崎市屋外広告物条例を制定しています。

目次

  1. 屋外広告物とはどのようなものでしょうか
  2. 長崎市屋外広告物条例の目的
  3. 長崎市屋外広告物条例の特色
  4. 広告物を表示するためには(許可地域等)
  5. 広告物を禁止している地域があります(禁止地域等)
  6. 掲出できない広告物(禁止広告物)
  7. 広告物を掲示してはならない物件(禁止物件)
  8. 屋外広告物の許可手続きについて
  9. 許可地域の区分
  10. 許可基準の概要
  11. 条例の規制が一部適用されないもの
  12. 申請手数料
  13. 表示面積の算定基準
  14. 完了届の提出
  15. その他の法令等による手続き
  16. その他の制度
  17. ご質問の多い内容
  18. 長崎市屋外広告物の手引き(PDF形式 1,671キロバイト)

屋外広告物の手引き

1.屋外広告物とはどのようなものでしょうか

常時又は一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、工作物や建築物に掲出され又は表示されたもの並びに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条)
ここで「表示」とは一定の観念、イメージを伝えることを意味します。
具体的には、事業所の敷地内に掲示される氏名、名称、店名、商標、CI、シンボル・ロゴマーク、事業・営業内容、商品名等の自家用広告物のほか、事業所以外の敷地にメーカー名や商品名、店名などを掲示する一般広告物を対象とします。
また、管理上の表示や案内板、標識、美術品、写真、彫刻物なども含まれます。
このように、屋外広告物は、「看板」よりも広い意味を持っています。

屋外広告物例
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2.長崎市屋外広告物条例の目的

屋外広告物は、「情報の提供」「まちの活力」「にぎわいの演出」「都市の個性の創出」などの役割を担っており、景観形成やまちの表情をつくりだす重要な要素ですが、無秩序・無制限に設置されたり、適正な管理がなされない場合、まちなみや景観が損なわれたり、落下や飛散等により公衆に危害を及ぼす恐れがあります。
そこで、「良好な景観の形成及び風致の維持」「公衆に対する危害の防止」という2つの観点から、条例により屋外広告物のルールを定めています。
長崎市は、平成9年4月に長崎市屋外広告物条例を施行し、地域の特性に応じた広告物の規制基準などを定めています。
また、平成23年4月、良好な景観形成を図ることを目的に、景観法に基づく「長崎市景観計画」を施行したことに伴い、景観を構成する重要な要素のひとつである屋外広告物についても、条例の一部改正※を行いました。
長崎市を快適で住みよいまちにするために、広告物を掲出する際には、景観へ配慮していただきますよう、皆様方のご協力をお願いします。

「長崎市景観計画」の詳細はこちら

条例の一部改正について詳細はこちら

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3.長崎市屋外広告物条例の特色

屋外広告物法に基づき制定され、都市計画法に基づく都市計画区域の用途地域や地域特性をもとに、許可地域を「第1種許可地域」「第2種許可地域」「第3種許可地域」の3つに区分し、それぞれの許可地域区分に応じた屋外広告物の表示面積の総量を定めています。
大規模な屋外広告物は、危害を及ぼすおそれがあるため、資格を有する管理者の設置を義務づけています。
広告物に表示する文字寸法を定めています。広告物の種類ごとに個別の規制基準も設けています。
この条例は、長崎市全域に適用されています。

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4.広告物を表示するためには(許可地域等)

禁止地域を除く長崎市域内で、広告物を表示するときには許可が必要です。自家用広告物で1事業所あたりの総量が10平方メートルを超えるもの、一般広告物の全てが対象となります。
自家用広告物で1事業所あたりの総量が10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。
許可地域においては、掲出できる広告物の表示面積の総量や広告物の種類ごとの個別基準などについて規制しています。

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5.広告物を禁止している地域があります(禁止地域等)

長崎市内において、次の地域や場所では広告物は掲示できません。
ただし、自家用広告物については、1事業所あたり総量5平方メートル以下まで掲示できます。この場合、許可申請は不要です。

  1. 都市計画法により指定された第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、風致地区及び伝統的建造物群保存地区
  2. 市民農園整備促進法に規定する市民農園の区域
  3. 文化財保護法、長崎県文化財保護条例及び長崎市文化財保護条例により指定、又は仮指定された建造物及び記念物並びにこれらの周囲で市長が指定する範囲
  4. 森林法により指定された風致保安林
  5. 高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間
  6. 道路及び鉄道等で、市長が指定する区間並びにこれらに接続する地域で、市長が指定する区域
  7. 都市公園法により指定された都市公園の区域
  8. 河川、湖沼、山等およびこれらの近隣の地域で市長が指定する区域
  9. 官公署、学校、保育所、図書館、公会堂、公民館、体育館及び公衆便所の建物並びにその敷地
  10. 博物館、美術館及び病院(20人以上の入院施設を有する)の建物並びにその敷地
  11. 古墳、墓地及びこれらの周囲の地域で市長が指定する区域、社寺、教会、火葬場の建造物及びその境域で市長が指定する区域
  12. 景観法の規定に基づく「長崎市景観計画」に定められた景観形成重点地区のうち、市長が指定する区域
  13. 公衆が休息、鑑賞、散歩、運動、遊戯等のために利用する地域または場所で市長が指定する区域

「長崎市景観計画」の詳細はこちら

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6.掲示できない広告物(禁止広告物)

  1. 著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
  2. 著しく破損し、又は老朽したもの
  3. 倒壊又は落下のおそれがあるもの
  4. 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
  5. 道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

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7.広告物を掲示してはならない物件(禁止物件)

  1. 橋りょう、トンネル、高架構造及び分離帯
  2. 石垣、よう壁及び土はで、市長が指定するもの
  3. 街路樹、路傍樹及びこれらの支柱
  4. 信号機、道路標識及び歩道柵、駒止めの類並びに里程標の類
  5. 電柱、街灯柱その他電柱の類で、市長が指定するもの
  6. 消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
  7. 郵便ポスト、電話ボックス及び路上変電塔
  8. 送電塔、送受信塔及び照明塔
  9. 煙突及びガスタンク、水道タンクその他タンクの類
  10. 銅像、神仏像及び記念碑の類

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8.屋外広告物の許可手続きについて

屋外広告物の許可申請手続きを行うために次の項目を確認してください。

A.屋外広告物許可申請の該当要件

許可地域

許可地域

禁止地域

禁止地域

許可地域一覧

B.許可申請に必要な書類等

屋外広告物許可申請書

申請書ダウンロード(新しいウィンドウで開きます)(更新の場合は屋外広告物更新許可申請書)

添付書類
  • 設置場所の案内地図
  • 配置図
  • 建物平面図、建物立面図
  • 広告物の仕様書、製作図(寸法を記入したもの)、カラープラン(着色図)
  • 現況写真(全体、個別)
  • 道路占用許可証の写し(道路に突き出して掲出された広告物の場合)
  • 土地、建物所有者の承諾書の写し(申請書に所有者の記載・押印があれば不要)
  • 担当者等の連絡先
  • 手数料(窓口納入又は納付書)

※許可期間は3年以内となりますが、表示を継続する限り更新の許可が必要です。

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9.許可地域の区分

許可地域の区分
地域 内容
第1種
許可地域
  1. 例第4条第1号に規定する市長が指定する区域及び場所並びに都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により定められた市街化調整区
    (補足)禁止地域(第2種低層住居専用地域)のうち一部の区域を、禁止地域から除く「許可地域」として指定しています。
    告示による禁止地域の指定(PDF形式:1,302KB)
  2. 都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域のうち、高島都市計画区域、伊王島都市計画区域、琴海都市計画区域(第2種許可地域以外の区域に限る。)及び三和都市計画区域(第2種許可地域以外の区域に限る。)
  3. 都市計画法第5条の規定による都市計画区域の指定がなされていない区域のうち、第2種許可地域以外の区域

第2種
許可地域

  1. 都市計画法第2章の規定により定められた第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域及び近隣商業地域
  2. 主要道路の道路境界線から50メートル以内の区域のうち、市長が別に告示で指定する区域
    (補足)現在、琴海地区(一般国道206号、一般県道長崎漁港村松線及び臨港道路畝刈琴海線)、三和地区(一般国道499号)の主要道路沿線において、第2種許可地域の指定を行っています。
    告示による許可地域の指定(PDF形式:2,926KB)
第3種
許可地域
条例第7条に規定する区域のうち、第1種許可地域、及び第2種許可地域以外の区域
  • 長崎市の都市計画の概要2011(PDF形式:943KB)
  • 用途地域
    長崎市内の用途地域及び防火・準防火地域を掲載した図面を閲覧することができます。

用途地域の詳細はこちら

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10.許可基準の概要

A.総量規制(1事業所当たり)

  • 第1種許可地域:12平方メートル以内
  • 第2種許可地域:30平方メートル以内(敷地面積が3,000平方メートルを超える事業所は80平方メートル以下、給油所においては60平方メートル以下)
  • 第3種許可地域:80平方メートル以内(屋上のみ表示する場合、1面80平方メートル以内、合計160平方メートル以内)

B.共通基準

広告物の規格の共通要件
  • まちの美観及び自然美を損なわず、周囲の景観に適した意匠と色彩を有するもの
  • 蛍光塗料を使用しないものであること
  • 広告物又は広告物を掲出する物件の裏面及び側面についても、美観を損なわないよう施工する
  • 広告物に表示する文字は、1文字の表示面積が1.44平方メートル以下で、かつ文字寸法が2.0メートル以下であること(企業のロゴマーク内の文字も対象)

  • 禁止地域にあっては、次のとおりとする。
    • 点滅灯及び回転灯の類は使用しない
    • ネオン管を使用する場合は、露出したネオン管を使用せず、光源を点滅させない
    • ネオン管その他の照明を使用する広告物は、昼間においても美観を損なわないようにする
許可の共通基準
  • 広告物の表示の大きさは、効果において必要最小限であること。広告物の高さは、効果において必要最低限であること。
  • 広告物の意匠及び広告内容が同一であり、かつ、1事業所が同一である広告物を、狭い区域に集中して表示せず、又は掲出しないこと。・広告物(売出し広告又は祭礼等一時的に使用する広告物を除く。)を道路に沿い、多数連続的に表示せず、又は掲出しないこと。
  • 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項の規定に基づき定められた長崎市景観計画において、同法第8条第2項第5号イとして定められた「広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項」に適合すること。

広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項(PDF形式:396KB)

C.個別規制

広告の種類によって規制値を設けています。(広告の種類をクリックすると許可の個別基準を示した画像を表示します)

個別規制
種類 広告物の規格の個別要件
広告塔 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられ、広告表示面を含めその構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの
広告板 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付られ、広告表示面が板状であるもの
屋上広告 建築物の屋上に固定して設置するもの
壁面広告 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの
(外壁面から突き出すものを除く。)
突出広告 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの
(外壁面から突き出すものに限る。)
ポール型広告 金属柱等の耐久性のある材料を使用し、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられた1本又は複数の柱に取り付られたもの
アーチ型広告 金属等の堅ろうな材料を使用して作成され、道路を横断して設置されるもの

電柱等
利用広告

巻付広告

金属等を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して巻き付けられ、広告内容を表示するもの

吊下広告

木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して取り付けられ、広告内容を表示するもの
はり紙 紙等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用して貼り付けて、広告内容を表示するポスター、ビラ等
はり札 紙、木、合成樹脂又は金属等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用して取り付けられ広告内容を表示するもの
立看板 紙、布、木又は金属等の材料を使用して作成されたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等を利用して立てかけられ、移動性のあるもので、広告内容を表示するもの
横断幕・懸垂幕 布状のものを、さお、ひも等に掛け、建築物又は工作物を利用して設置するもので、容易に取りはずすことができるもの
気球広告 気球を利用して広告物を表示するもの
旗・のぼり 木、プラスチック、金属等のさおに布を取り付けたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等に取り付けられ、その布を利用して表示されるもの
石垣、よう壁及び土は利用広告 石垣、よう壁及び土はを利用して表示される広告

D.大規模な屋外広告物の許可基準

景観計画において、市全域における「大規模屋外広告物」を対象とした表示に関する景観形成基準を定め、良好な広告景観を誘導します。
大規模屋外広告物の表示等について市長の許可を受ける場合は、この景観計画に定める基準に適合することが必要です。

大規模な屋外広告物の許可基準 (PDF形式:140KB)

E.景観形成重点地区での屋外広告物の許可基準

特に歴史的な特徴のある地区など、重点的に景観の保全や誘導を行う地区である景観形成重点地区においては、通常の規制基準のほか、景観特性に合わせて設定した、地区毎の屋外広告物の基準を定めています。景観形成重点地区における屋外広告物の表示等について市長の許可を受ける場合は、この基準に適合することが必要です。

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11.条例の規制が一部適用されないもの

A.禁止物件、禁止地域、許可地域に許可不要で表示できるもの

  • 法令の規定による広告物
  • 公職選挙法の選挙運動のための広告物
  • 寄贈者名等を表示する広告物
  • 国、地方公共団体又は市長が認める公共的団体が公共的目的をもって表示する広告物(市長が指定したもの)

(補足)それぞれの適用基準があります

B.禁止地域及び許可地域に基準内であれば、許可不要で表示できるもの

  • 自家用広告物
  • 管理広告物
  • 工事現場の板塀等に表示される広告物

(補足)それぞれの適用基準があります

C.禁止地域及び許可地域に、許可不要で表示できるもの

  • 冠婚葬祭等の広告物
  • 講演会等のため敷地内に表示する広告物
  • 人及び車両に表示する広告物
  • 公共掲示板に表示する広告物

D.一部の禁止物件に許可不要で表示できる広告物

  • 自家用広告物(基準内)
  • 管理広告物
  • 煙突及びタンク類に表示する広告物(基準内)
  • 禁止物件に広告物を掲出する物件

E.禁止地域に許可を受けて表示できる広告物

道標及び案内図板

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12.申請手数料

手数料については、表示される広告ごとに算定します。

区分 表示面積 手数料

広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
単位:1枚、1個、1基

0.5平方メートル未満 120円
0.5平方メートル以上 1平方メートル未満 220円
1平方メートル以上 2平方メートル未満 460円
2平方メートル以上 5平方メートル未満 970円
5平方メートル以上 10平方メートル未満 1,900円
10平方メートル以上 20平方メートル未満 3,400円
20平方メートル以上 30平方メートル未満 5,600円
30平方メートル以上 40平方メートル未満 7,900円
40平方メートル以上 50平方メートル未満 11,000円
50平方メートル以上 11,450円に50平方メートル 以上の面積1平方メートル までごとに450円を加算した額
はり紙 1枚につき 5円
はり札 1枚につき 120円
立看板 1個につき 220円

(補足)

  • 照明を伴うものについては、それぞれの額に10割を加算する。
  • 許可等の期間が1年を超える場合は、1年ごとに2分の1に相当する額を加算する。
    • 2年許可⇒1年分の手数料の1.5倍
    • 3年許可⇒1年分の手数料の2倍
  • 許可期間は、はり紙、はり札、立看板、懸垂幕、横断幕、気球及び旗・のぼりは3月以内、それ以外は3年以内。

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13.表示面積の算定基準

表示面積の算定及び手数料の算出については、概ね次により行います。

  1. 原則的に、1つの広告物ごとに手数料を算定する。
  2. 広告塔、塔屋を利用した屋上広告物は、周囲を合計する。
  3. 壁面広告は、東と南の壁面と連続するように表示される場合であっても、個々に算定する。
  4. 広告塔、広告板、突出広告など独立性をもった工作物の場合、表示面全体(枠組みを含む)の面積を算定する。
    テナント集合広告の場合は区切りの内部を算定する。
  5. 文字等の表示が一連の意味をなすもので構成される場合は、原則として空隙の部分を含めて算定する。
    ただし、文字の間隔が1文字以上離れている場合は、それぞれの文字の大きさの合計で算定する。
  6. 広告物の表示面積は、三角形、四角形、円形の単純な形状として算出し、多角形、楕円形等は四角形にて算定する。
  7. 立体的な広告物の表示面積は、三角柱、四角柱、円柱、球として算出する。
  8. 表示面を枠やラインで囲む場合は、枠やラインを含めて算定する。ただし、壁面にラインのみの場合は算定しない。
  9. 屋上広告物の脚部が建物壁面と同色あるいは類似色、低彩度色の場合は算定しない。

4面の合計面積

文字

文字

文字

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14.完了届の提出

新規又は変更の許可を受けた広告物や掲出物件を設置したときは、完了届(第13号様式の2)に完成後のカラー写真を添付して、まちづくり推進室へ提出してください。

完了届(第13号様式の2)の詳細はこちら

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15.その他の法令等による手続き

  • 高さが4メ-トルを超える工作物の場合は、建築確認が必要です。
  • 道路の上空に出る場合は、道路管理者の道路占用許可が必要です。

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16.その他の制度

  • 市長は、活力ある街並みを維持させるため、積極的に広告物を活用する区域「広告物活用区域」として指定することができます。
  • 市長は、良好な景観の保全のため特に必要な地域を「景観保全型広告整備地区」として指定することができます。
  • 一定の地域の所有者等は、景観整備のために広告物協定を締結し、市長の認定を受けることができます。
    広告物協定の認定について(PDF形式:1,299KB)

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17.ご質問の多い内容

A. 壁面広告の個別基準

個別基準に定める「広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、〇平方メートル以下であること。」の取り扱いは次のとおりです。

前段、「1壁面の総面積の10分の2以下」については、1事業所ごとではなく、「1壁面に掲出するすべての広告物の合計面積」が1壁面の総面積の10分の2以下です。

後段、「〇平方メートル以下」については、「1壁面に掲出する1事業所あたりの広告物の合計面積」が〇平方メートル以下です。

※〇平方メートル以下:第1種許可地域においては12平方メートル以下、第2種許可地域においては30平方メートル以下、第3種許可地域においては80平方メートル以下

B. 広告物の変更及び改造

許可を受けている期間内であっても、広告物又は掲出物件を変更・改造する場合は、事前協議及び変更許可が必要となります。
※意匠(デザイン)のみの変更を含む

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お問い合わせ先

まちづくり部 景観推進室 

電話番号:095-829-1177

ファックス番号:095-829-1175

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(18階)

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