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更新日:2024年5月24日 ページID:004195
長崎の景観を維持し、危害を防止するために、長崎市屋外広告物条例を制定しています。
常時又は一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもので、工作物や建築物に掲出され又は表示されたもの並びに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条)
ここで「表示」とは一定の観念、イメージを伝えることを意味します。
具体的には、事業所の敷地内に掲示される氏名、名称、店名、商標、CI、シンボル・ロゴマーク、事業・営業内容、商品名等の自家用広告物のほか、事業所以外の敷地にメーカー名や商品名、店名などを掲示する一般広告物を対象とします。
また、管理上の表示や案内板、標識、美術品、写真、彫刻物なども含まれます。
このように、屋外広告物は、「看板」よりも広い意味を持っています。
屋外広告物は、「情報の提供」「まちの活力」「にぎわいの演出」「都市の個性の創出」などの役割を担っており、景観形成やまちの表情をつくりだす重要な要素ですが、無秩序・無制限に設置されたり、適正な管理がなされない場合、まちなみや景観が損なわれたり、落下や飛散等により公衆に危害を及ぼす恐れがあります。
そこで、「良好な景観の形成及び風致の維持」「公衆に対する危害の防止」という2つの観点から、条例により屋外広告物のルールを定めています。
長崎市は、平成9年4月に長崎市屋外広告物条例を施行し、地域の特性に応じた広告物の規制基準などを定めています。
また、平成23年4月、良好な景観形成を図ることを目的に、景観法に基づく「長崎市景観計画」を施行したことに伴い、景観を構成する重要な要素のひとつである屋外広告物についても、条例の一部改正※を行いました。
長崎市を快適で住みよいまちにするために、広告物を掲出する際には、景観へ配慮していただきますよう、皆様方のご協力をお願いします。
屋外広告物法に基づき制定され、都市計画法に基づく都市計画区域の用途地域や地域特性をもとに、許可地域を「第1種許可地域」「第2種許可地域」「第3種許可地域」の3つに区分し、それぞれの許可地域区分に応じた屋外広告物の表示面積の総量を定めています。
大規模な屋外広告物は、危害を及ぼすおそれがあるため、資格を有する管理者の設置を義務づけています。
広告物に表示する文字寸法を定めています。広告物の種類ごとに個別の規制基準も設けています。
この条例は、長崎市全域に適用されています。
禁止地域を除く長崎市域内で、広告物を表示するときには許可が必要です。自家用広告物で1事業所あたりの総量が10平方メートルを超えるもの、一般広告物の全てが対象となります。
自家用広告物で1事業所あたりの総量が10平方メートル以下の場合、許可申請は不要です。
許可地域においては、掲出できる広告物の表示面積の総量や広告物の種類ごとの個別基準などについて規制しています。
長崎市内において、次の地域や場所では広告物は掲示できません。
ただし、自家用広告物については、1事業所あたり総量5平方メートル以下まで掲示できます。この場合、許可申請は不要です。
屋外広告物の許可申請手続きを行うために次の項目を確認してください。
申請書ダウンロード(新しいウィンドウで開きます)(更新の場合は屋外広告物更新許可申請書)
※許可期間は3年以内となりますが、表示を継続する限り更新の許可が必要です。
地域 | 内容 | |||||
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第1種 許可地域 |
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第2種 |
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第3種 許可地域 |
条例第7条に規定する区域のうち、第1種許可地域、及び第2種許可地域以外の区域 |
広告物の表示及び掲出物件の設置に関する行為の制限に関する事項(PDF形式:396KB)
広告の種類によって規制値を設けています。(広告の種類をクリックすると許可の個別基準を示した画像を表示します)
種類 | 広告物の規格の個別要件 | |
---|---|---|
広告塔 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられ、広告表示面を含めその構造が多角柱、円柱等の立体構造のもの | |
広告板 | 木、金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、土地に建てられ、又は工作物等に取り付られ、広告表示面が板状であるもの | |
屋上広告 | 建築物の屋上に固定して設置するもの | |
壁面広告 | 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの (外壁面から突き出すものを除く。) |
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突出広告 | 建築物又は工作物の外壁面に固定して設置するもの (外壁面から突き出すものに限る。) |
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ポール型広告 | 金属柱等の耐久性のある材料を使用し、土地に建てられ、又は工作物等に取り付けられた1本又は複数の柱に取り付られたもの | |
アーチ型広告 | 金属等の堅ろうな材料を使用して作成され、道路を横断して設置されるもの | |
電柱等 |
金属等を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して巻き付けられ、広告内容を表示するもの | |
木又は金属等の耐久性のある材料を使用して作成されたもので、電柱、街灯柱その他電柱に類するものを利用して取り付けられ、広告内容を表示するもの | ||
はり紙 | 紙等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用して貼り付けて、広告内容を表示するポスター、ビラ等 | |
はり札 | 紙、木、合成樹脂又は金属等を使用して作成されたもので、建築物又は工作物等を利用して取り付けられ広告内容を表示するもの | |
立看板 | 紙、布、木又は金属等の材料を使用して作成されたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等を利用して立てかけられ、移動性のあるもので、広告内容を表示するもの | |
横断幕・懸垂幕 | 布状のものを、さお、ひも等に掛け、建築物又は工作物を利用して設置するもので、容易に取りはずすことができるもの | |
気球広告 | 気球を利用して広告物を表示するもの | |
旗・のぼり | 木、プラスチック、金属等のさおに布を取り付けたもので、単独で建てられ、又は建築物若しくは工作物等に取り付けられ、その布を利用して表示されるもの | |
石垣、よう壁及び土は利用広告 | 石垣、よう壁及び土はを利用して表示される広告 |
景観計画において、市全域における「大規模屋外広告物」を対象とした表示に関する景観形成基準を定め、良好な広告景観を誘導します。
大規模屋外広告物の表示等について市長の許可を受ける場合は、この景観計画に定める基準に適合することが必要です。
大規模な屋外広告物の許可基準 (PDF形式:140KB)
特に歴史的な特徴のある地区など、重点的に景観の保全や誘導を行う地区である景観形成重点地区においては、通常の規制基準のほか、景観特性に合わせて設定した、地区毎の屋外広告物の基準を定めています。景観形成重点地区における屋外広告物の表示等について市長の許可を受ける場合は、この基準に適合することが必要です。
なお、東山手・南山手地区においては景観まちづくりガイドラインを策定しておりますので、次の内容に沿って広告物を掲出いただくようご協力をお願いします。
(概要版)(概要版東山手・南山手地区 景観まちづくりガイドラインPDF形式 6,580キロバイト)
東山手・南山手地区景観まちづくりガイドラインの詳細はこちら
長崎市では、現在41の地区において地区計画を定めています。
当該地区における屋外広告物の表示等について市長の許可を受ける場合は、この基準に適合することが必要です。
(補足)それぞれの適用基準があります
(補足)それぞれの適用基準があります
道標及び案内図板
手数料については、表示される広告ごとに算定します。
区分 | 表示面積 | 手数料 | ||
---|---|---|---|---|
広告塔、広告板、建物その他工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの |
0.5平方メートル未満 | 120円 | ||
0.5平方メートル以上 | 1平方メートル未満 | 220円 | ||
1平方メートル以上 | 2平方メートル未満 | 460円 | ||
2平方メートル以上 | 5平方メートル未満 | 970円 | ||
5平方メートル以上 | 10平方メートル未満 | 1,900円 | ||
10平方メートル以上 | 20平方メートル未満 | 3,400円 | ||
20平方メートル以上 | 30平方メートル未満 | 5,600円 | ||
30平方メートル以上 | 40平方メートル未満 | 7,900円 | ||
40平方メートル以上 | 50平方メートル未満 | 11,000円 | ||
50平方メートル以上 | 11,450円に50平方メートル 以上の面積1平方メートル までごとに450円を加算した額 | |||
はり紙 | 1枚につき | 5円 | ||
はり札 | 1枚につき | 120円 | ||
立看板 | 1個につき | 220円 |
(補足)
表示面積の算定及び手数料の算出については、概ね次により行います。
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新規又は変更の許可を受けた広告物や掲出物件を設置したときは、完了届(第13号様式の2)に完成後のカラー写真を添付して、まちづくり推進室へ提出してください。
個別基準に定める「広告物は、広告物を表示する1壁面の総面積の10分の2以下で、かつ、〇平方メートル以下であること。」の取り扱いは次のとおりです。
前段、「1壁面の総面積の10分の2以下」については、1事業所ごとではなく、「1壁面に掲出するすべての広告物の合計面積」が1壁面の総面積の10分の2以下です。
後段、「〇平方メートル以下」については、「1壁面に掲出する1事業所あたりの広告物の合計面積」が〇平方メートル以下です。
※〇平方メートル以下:第1種許可地域においては12平方メートル以下、第2種許可地域においては30平方メートル以下、第3種許可地域においては80平方メートル以下
許可を受けている期間内であっても、広告物又は掲出物件を変更・改造する場合は、事前協議及び変更許可が必要となります。
※意匠(デザイン)のみの変更を含む
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