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令和3年度第1回 長崎市人権教育・啓発審議会

更新日:2022年4月15日 ページID:038432

長崎市の附属機関について(会議録のページ)

担当所属名

市民生活部人権男女共同参画室

会議名

令和3年度第1回 長崎市人権教育・啓発審議会

日時

令和3年11月8日(月曜日)14時00分~16時00分

場所

長崎市消防局5階講堂

議題

(1)会長・職務代理者選出
(2)第3次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の策定について

審議結果

(開会)

事務局 ただいまより、令和3年度第1回長崎市人権教育・啓発審議会を開催する。

― 市民生活部長 あいさつ -

― 委員紹介 -

― 事務局紹介 ―

事務局 本日の審議会委員の出席は14人のうち、11人であり、「長崎市人権教育・啓発審議会規則」第5条第2項の規定により、委員の出席が過半数を超えているので、本日の審議会が成立していることを報告する。

― 会議資料の確認 ―

事務局 それでは、「2 長崎市人権教育・啓発審議会の概要」について説明する。「1 設置根拠・関係規則」ですが、設置根拠は、長崎市附属機関に関する条例第2条にもとづいており、長崎市人権教育・啓発審議会規則におきまして、審議会について必要な事項を定めている。

「2 担任事務」であるが、条例に基づきまして「本市の人権教育・啓発に関する重要事項の調査審議に関すること」となっている。

「3 任期」は2年である。

「4 審議内容」であるが、資料記載のとおり長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の策定に関して、調査審議をいただくこと、また、その他人権教育・啓発に関する重要事項が生じた場合、調査審議を行っていただくこととなる。説明は以上。事務局 ただ今の説明について、質問や意見はないか。

(質問等なし)

事務局 議事に移り、「(1)会長・職務代理者選出」に入らせていただきたい。まず、本審議会の会長の選出を行う。会長の選出については、先ほどの審議会の概要の説明にもあった、「長崎市人権教育・啓発審議会規則」第4条第1項の規定により委員による互選となっている。委員の皆様より、自薦・他薦は問わないので、どなたかご推薦を願いたい。

委員 委員を推薦する。

― 委員同意 -

事務局 委員、委員から推薦があったが承諾いただけるか。

委員 お受けする。

事務局 それでは、委員に審議会会長をお願いしたい。

― 会長挨拶 -

事務局 次に、長崎市人権教育・啓発審議会規則第4条第3項」の規定により、「会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。」とされているので、会長からの御指名をお願いしたい。

会長 それでは、委員を指名する。

事務局 委員、お願いできるか。

委員 お受けする。

事務局 「長崎市人権教育・啓発審議会規則第5条第1項」の規定により、会長が議長となることが定められているので、この後は、会議の進行を会長にお願いする。

会長 それでは、議事の「(2)第3次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の策定について」事務局から説明をお願いしたい。

事務局 それでは、資料3.をご覧いただきたい。「第3次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画の策定について」、計画の位置づけや計画の期間、スケジュール等の資料になる。

「(1)位置づけ」であるが、この計画は、記載の法律において、地方公共団体は施策を策定し、実施する責務を有するとされていることから定めているものである。

次に「(2)他の計画との関係」であるが、この計画は、国・県の基本計画等との整合性を図り連携するとともに、長崎市総合計画と整合性を図りつつ、関連する個別の計画とも連携している。法律、国、県、市の計画などとの関係性を図にしているのでご参照いただきたい。

次に「(3)基本計画の期間」は、令和4年度から令和12年度までの9年間になる。現第2次基本計画は、平成25年度から令和2年度までであったが、上位計画の総合計画が、新型コロナウイルス感染症による影響等から、現計画及び次期計画について期間を変更したことにより、整合性を図るため同様に変更することとなり、現第2次基本計画の終期を令和3年度まで延長し、次期第3次基本計画の始期を令和4年度からと変更しており、終期は変更なく令和12年度となる。

次に、「(4)策定までのスケジュール」であるが、第1回審議会の10月開催を予定していたが、少しずれ込んで本日開催となっている。庁内の組織として、基本計画の策定を所掌する副市長を本部長とする長崎市人権教育及び啓発推進本部、その下に課長級の職員で構成する幹事会、係長、担当者を中心に構成するワーキンググループの組織があり、それぞれの会議のスケジュールをお示ししている。審議会におかれては、12月に素案をご審議いただき、1月にパブリックコメントによって広く市民のご意見をお聞きする機会を設け、その後、原案のご確認をいただき、3月末の策定に向けて最終案をまとめて参りたい。

次に、「(5)基本計画がめざす姿(基本理念)」である。アにお示ししているとおり、現計画である第2次基本計画の基本理念は、『一人ひとりが認め合い、人が人を大切にする「希望あふれる人間都市」の実現』であるが、イのとおり、第五次総合計画におけるめざす姿について、「めざす都市像」及びまちづくりの方針が第四次総合計画を引き継ぐこととなっている。

また、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」に規定される基本理念及びこの法律に基づく国の基本計画にも変更がなく、人権尊重の社会を目指すことは継続して取り組む必要があるので、第3次基本計画の基本理念は第2次基本計画を引き継ぐこととしている。

続きまして、資料4.をご覧いただきたい。この基本理念を含めた基本計画の骨子(案)について、ご説明する。今日の審議会でご審議いただく内容となる。

左側が第2次基本計画の骨子で、右側が第3次基本計画の骨子(案)で、網掛けで真ん中上段に現状、一番下に課題を記載している。

左側の現行の第2次基本計画については、6つの基本目標と13の主要課題で構成している。先ほどご説明したとおり基本理念を変更なく継続したいと考えており、また、基本目標、主要課題についても、おおむね継承するが、主要課題について、一部変更したいと考えているのでご説明する。

変更内容のご説明の前に、現計画の骨子の概要をご説明する。

左側の表をご覧いただきたい。基本理念(めざす姿)は、「一人ひとりが認め合い、人が人を大切にする「希望あふれる人間都市」の実現」で、この基本理念を目指すために、6つの基本目標を掲げ、そのうち基本目標1、2、5については、それぞれ主要課題を掲げている。また、基本目標または主要課題別に施策の方向を示している・

基本目標1は、それぞれの人の発達段階に応じた人権教育・啓発が必要であることから、学校教育、社会教育、市民全体への啓発という実施の場による課題を掲げている。

基本目標2は、具体的な人権問題に即した個別的な視点から、課題を掲げている。「(8)その他の分野に関する取組」とあるが、(1)から(7)までに掲げられていない、犯罪被害者、アイヌの人々、性的に少数者とされる人、北朝鮮当局による拉致問題など、様々な人権問題とその人権教育・啓発について記載している。内容については、冊子の第2次基本計画、58ページに掲載しているので、ご参照いただきたい。

基本目標3は、人権と平和の視点に立った目標として定めている。

基本目標4は、公務員、教職員、教育関係職員、医療関係者、福祉保健関係者など特に市民の人権に関わりの深い職業従事者を「特定職業従事者」として、その人権教育・啓発の実施について定めている。

基本目標5は、相談体制や人権侵害の未然防止など市民を守る体制づくりの目標として定めている。

基本目標6は、市役所のみの取り組みだけでなく、国や県、様々な関係者などの連携など、計画を効果的な推進を図るための目標として定めている。

それでは、今回の変更内容であるが、まず、中央に網掛けで記載の人権を取り巻く現状について説明する。

上段の、現状➀市民意識調査によると、人権侵害の経験、認識がある人の割合は、大きな変化はなく、直近の5年は約13%から15%の一定割合で横ばいの状態である。なお、国、県も同様の設問の調査をしているが、市と同じく横ばいで推移している。

次に、現状2.であるが、現状➀でお示しした市民意識調査で、人権侵害の経験や、見たことが「ある」と答えた方に対する次の設問として、どのような分野、つまりどの人権課題で、人権侵害を受けたことが「ある」または「見た」か、という調査結果において、「性的少数者」と回答した割合が増えており、昨年令和2年度は、平成28年度と比較して2倍以上になっている。

次に、現状3.であるが、性的少数者のカップルがその関係性を市長に宣誓した事実を証明する「長崎市パートナーシップ宣誓制度」を令和元年9月に創設した。なお、現在、申請実績は9組である。社会的に様々な性的指向、性自認の方の人権への関心が高まり、全国的に同様の制度導入が進んでおり、令和3年7月1日現在、110自治体で導入され、直近のデータでは10月現在130自治体となっている

次に、現状4.であるが、事件被害だけでなく、中傷やうわさ話などの、二次的被害も受ける犯罪被害者等について、令和3年4月「長崎市犯罪被害者等支援条例」を施行して相談対応や必要な情報の提供、経済的負担の軽減、関係機関等との連携などの支援を行っている。

次に、現状5.であるが、市の基本計画が連携を図る県の基本計画においては、平成29年3月の第2次改訂から、「性的少数者」について「重要課題」の一つとして位置づけている。

次に、これらの「現状」を受けて、真ん中一番下に記載の「課題」についてであるが、課題➀として、市民の人権侵害の経験、認識は一定割合で続いていること、人権侵害はなくなることはなく、人権を尊重する社会は今後も目指していく必要があることから、今後も人権教育・啓発に継続して取り組む必要がある。

課題2.として、「性的少数者」の人権については、市民意識の変化、県の基本計画の見直しなどから、また「犯罪被害者等」の人権については、市の犯罪被害者等に対する支援を開始している状況を踏まえ、この2つの人権課題について、個別の「主要課題」として人権教育・啓発に取り組む必要がある。

以上、「現状」、「課題」を踏まえ、第3次基本計画における骨子(案)については、第2次基本計画を継承しつつも、市民意識の変化、市の施策の変化などから、左側の現計画では基本目標「2 個別の分野における人権教育・啓発」のうち、破線で囲んでいる「その他の分野に関する取組」において、様々な人権課題の中の一つとして位置づけていた「性的少数者」及び「犯罪被害者等」の人権課題を、矢印の先で示している、右側の第3次基本計画(案)の太線で囲んでいるとおり項目出しして、それぞれ一つの主要課題と位置付けたいと考えている。

なお、一番右の施策の方向については、今後、庁内の幹事会、ワーキンググループ、また審議会で検討していく。

次のページに、参考資料1.として、資料4.の現状、課題でご説明した長崎県の基本計画における「性的少数者」の位置づけについての概要を、参考資料2.には、左側が人権に関する意識調査の「人権侵害を受けたことがあるか」、また「どの分野でそう感じたか」の調査結果を示している。上の表の太線で囲んだ市民意識調査において、横ばいである状況がわかると思う。右側には、「性的少数者」、「犯罪被害者等」の人権課題について、社会情勢の変化と長崎市の現状を整理しているので、併せてご参照いただきたい。

最後に、参考資料3.、参考資料4.をご説明する。参考資料3.をご覧いただきたい。「第2次長崎市人権教育・啓発に関する基本計画 指標達成状況」についてまとめている。本来であれば、令和2年度の直近の状況をお示しすべきであるが、新型コロナウィルス感染症による影響が大きい指標もあり、コロナ禍前の令和元年度の状況をお示ししている。

左から基本目標、主要課題、それぞれの取組内容、取組ごとに定めている指標を示している。令和元年度の進捗状況を一番右に示しており、目標の達成度を5段階に分類している。再掲を含めて計画で指標を定めて進捗を管理している取組が28ある中で、100%未満であった取組について、表を網掛けにしている。評価としては、28の取組のうち、達成率100%以上が19の取組、75%以上100%未満が8つの取組、50%以上75%未満が1つの取組という状況で、目標に向けて、取り組みについては一定進んでいるものと考えている。

最後に参考資料4.をご覧いただきたい。

SDGs(持続可能な開発目標)についての資料である。SDGs(持続可能な開発目標)とは、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標である。国内でもその取り組みは進んでおり、長崎市においても、次期第五次総合計画は、「めざす2030年の姿」に近づくため、8つのまちづくりの方針を示しているが、これらの方針にはSDGs(持続可能な開発目標)がめざす17のゴールを関連付けることで、その達成に向けた取組みを一体的に推進していくこととしている。

人権教育・啓発に関する基本計画においても、同じく各施策、取組をSDGsのゴールと関連付けることで、その達成に向けて推進していくこととしている。

資料についての説明は以上となる。最後に、人権をとりまく状況は社会情勢や人々の意識に変化が起きているが、それでも人権尊重の社会を目指すという根本的なものに変わりはない。第3次基本計画においても、社会情勢の変化をとらえつつも、「自分には関係ない」、「他人事、わからない」となりがちな人権について、自分にも相手にも同じように人権がある、互いを認め合うということ、また、それを理解して自分の人権を行使することを、しっかりと教育・啓発する計画にしたいと考えている。本日、主にご審議いただきたいのは、資料4. の骨子(案)であり、「主要課題」の変更部分である。なにとぞご審議賜りたい。

会長 今日は骨格の議論だとしたが、お手元の4.をご覧いただきたい。左側が第2次、右側が第3次の骨格であるが、第2次の方は長崎市が行う施策の方向が書いてあるが、今日の議論はこの部分は無い。12月に庁内の会議で練られてきた施策によって具体的な方向性が示され、個別の問題について私たちが議論をする、ということになる。

今日はあくまでも主要課題部分、加えて今回は、前計画でなかった「性的少数者に関する取組」と「犯罪被害者等に関する取組」を新たに項目建てをしましたという、このことについてみなさんご意見お聞かせ下さいという会となる。このことの議論をする前に。今の事務局説明でわからないこと、確認しておきたいことがあれば、発言願う。

委員 この場でいきなり資料の説明を受けてもわからないと思ったので、事前に第2次基本計画を読み込んできた。今の説明で十分わかった。その中で、性的マイノリティに対する問題は大きな問題だと思っている。ただ、マイノリティの意識調査が上がっているとあったが、もっと隠れていると思っている。根拠はない。が、アンケートであっても人に言いたくない、回答することによって何らかの人権侵害を受けることを恐れている。そういう社会の状態というのが非常に良くない。だからもっと積極的に、慎重に取り組んでいただきたい問題だと考える。よって、この2つの取り組みは、自身もこのようにしてほしいと思っていて、この案に納得ができた。第五次総合計画に明確にうたわれているし、個別に取り上げた背景が、令和元年9月のパートナーシップ宣誓制度の導入と令和3年4月の犯罪被害者等支援条例の施行があってのことだと思うが、ただ項目として取り扱うというだけでなく、具体的な取り組みをどうしていくのかをきちんと話し合っていい案を出してほしい。

事務局 この「性的少数者」、「犯罪被害者等」の取り組みについて、社会情勢、法的な部分もあるが、「一人ひとりが認め合い」というキーワードの方向に、当事者だけではなく、市民みんながそういう方向に向かうような教育、啓発にしっかり取り組む必要があると思う。新たな2つだけでなく、個別の課題としてあげているものは、教育、啓発を行政だけでなく、市民も一緒に巻き込んで、みんなが「一人ひとりが認め合い」という方向に向かうように、審議会の皆さんにも相談させていただきながら進めたい。

会長 骨子(案)の議論となったが、事務局説明に対する質問などはその都度していただきたい。それでは、骨子(案)の新たな2つの取り組みについて、全体的にこれでいいのかご意見いただきたい。この骨子の下で施策を議論していくことになる。

委員 性的マイノリティの活動をしていることもあり、項目にしていただいたことをうれしく思う。特に長崎市は県内でも早くからパートナーシップ宣誓制度を導入されていることもあり、他市のモデルになる事例だと思っている。

これは私の中でも答えが出ておらず、複雑な思いでいるのだが、資料3.(5)まちづくりの方針FⅠ「人権が尊重され、様々な分野で男女が参画するまちを目指します」とある。男女共同参画を踏まえてこうなっているのかと思うが。例えば性別を決めつけたくないエックスジェンダーという人を考えたとき「男女」という表記はとても複雑だといつも思う。具体的にいい案があるわけではないので悩ましいが、「男女」というものが示しているものがどういうものなのか、私自身検討が必要だと感じているところ。

性的マイノリティに関するものは多岐にわたる課題。性的マイノリティで高齢者、障害を持つ者、病院に行くこと、あるいは働くこと。今現在、長崎市でパートナーと子育てをしている人もおり、教育の分野に携わっていくことも考えられ、どういった取り組みをしていくのか、「施策の方向」以下がどうなっていくのか気になるところ。

可能であれば、理解を増進する取り組みは行われていると思っているので、それに合わせて具体的な不平等を解消するまでの数値目標を立ててやっていただけるとありがたい。

「性的マイノリティ」、「犯罪被害者等」に併せて「インターネットによる人権侵害」の対策について入れていただけたら嬉しい。「インターネットによる人権侵害」は今社会的な課題となっていて、亡くなってしまう方もたくさん出ている。学校教育の中では一人1台タブレット端末を持つ時代になっており、メディアリテラシーとか進めていく必要性があると思う。メディア安全指導員が活動をたくさんされて長崎市でも取組がたくさんされていると思いますので、そういうところと連携をしながら進めていけばいいのではないかと思った。

会長 まちづくりの方針F1「人権」そのあとの「男女」についていかがかなということ、性的マイノリティについての理解促進について現実に存在するものの解消について数値化できないか、3つ目は主要課題に「インターネット」がない、項目とした方が良いのではないかということだった。

事務局 長崎市第五次総合計画のまちづくりの方針F1の前に、Fというのがあり『私たちは「みんなで支え合い、だれもが健康にいきいきと暮らせるまち」をめざします』というのがあり、その中にF1からF9まで関連する事業があって、「高齢者」、「障害者」、「子ども」の部分も含まれ、「原爆被爆者」の関係であったり、「生活困窮者」であったり、「安心できる衛生環境の確保」などもある。資料3.で五次総のフレームについて一つこの部分の言葉が足りなかったと反省している。『私たちは「みんなで支え合い、だれもが健康にいきいきと暮らせるまち」をめざします』というところにF1から9まであり、その中で「人権」と「男女共同参画」をF1として示している。「性的少数者」について「男女」という表現が、違和感があったのかと思われる。全体的にはFとして取組をしていく。私たちの所属だけでなく庁内のいろんな所属も含めて取り組んでいく。

不平等の取り組みについては、具体的な目標としては、行政であれば周知啓発があるが、踏み込んだ部分があるか関係課も含めて行っていく。

インターネットは大事な部分である。「個別の分野における人権教育・啓発」の主要課題は対象として女性、子ども、高齢者などにいろいろあるが、インターネットについては、非常に重要な部分であると考えることから、基本目標1の社会教育、学校教育、全体的な人権啓発による取り組みの中でしっかり計画として謳っていきたい。

また、国ではインターネットに関しては個別の分野における人権教育・啓発の「その他」の部分に入っている。「その他」でもあるが、全体的に重要なものとしてインターネットによる誹謗中傷などについても計画として策定してきたいと考えている。

事務局 補足する。1点目の「男女」表現について、ご指摘は確かに感じられるところである。先週、男女共同参画審議会が開催され同様のお話があった。五次総のF1については、事務局が説明したとおりであるが、今日ご議論いただいている「人権」の要素と併せて「男女共同参画」の要素がF1に入っていることから、「男女」という言葉が入ってきている。「男女共同参画」については国で法律があり、その中で条文に男女共同参画に関しての計画の策定などの表現が今現在あるということを考えあわせると、法律を無視してということにもならない状況があると考えているので、難しいところがあると男女共同参画審議会でもお話しさせていただいたところである。ただし、ご意見の趣旨について、項目名ではなくとも、計画の中に考え方、趣旨を入れることは可能であると考えられるので検討させていただきたい。

インターネットについては、資料4.の主要課題をご覧いただければわかるように、女性、子ども、高齢者など対象の部分でカテゴリー分けしている。インターネットについては、どちらかというと手段になってくるので、その手段をどう使うかというところにと、先ほど説明したように学校教育、社会教育、啓発での取り組みになってくるであろうし、現在は、「その他」の部分で少し記載しているところもあるので、全体に関わってくる部分があるものだと考えている。ただ、今の社会情勢からみると大きなテーマであることは認識しているので、今後の具体的な内容を詰めていく中で、ご指摘を踏まえ可能な限り盛り込んでいきたい。

会長 委員、よろしいか。

委員 了解した。

委員 委員の意見(資料3.「まちづくりの方針F1」として「人権が尊重され、様々な分野で男女が参画するまちをめざします」という文言が「男女」という文言に限定されている点)について。男女共同参画社会基本法(1999年施行)ができて22年たっているにもかかわらず、日本社会の男女間のジェンダー問題は全然解決されていない。世界経済フォーラムの「ジェンダー・ギャップ指数2021」において、日本は、120位という国際社会において後進国。120位を継続している状態にあるジェンダーにかかる人権後進国。国際社会、NHKは、SDGs(2015年国連サミットで採択された国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げられた目標)の視点から「男女共同参画」という言葉を使わずに「ジェンダー平等(Gender Equality)」という言葉を使っている。長崎市が日本の市町村において先進的な市となるのかどうかは、長崎市役所のみなさんに任せたい。

私は、委員の疑問点から、「まちづくりの方針F1」として「人権が尊重され、様々な分野で男女が参画するまちをめざします」の「男女が参画するまち」の文言を「ジェンダー平等のまち」というふうにした方がいいと思う。ジェンダーとは、社会的・文化的性差のことで、ジェンダーの問題は男女間の問題(自然的・身体的性差としての男性と女性の問題)のみならず、性的指向、性自認などの差別・偏見の問題も含むものである。人権の問題も、身体的性差における性別としての「男女の問題」だけでなく、社会的性差としての「ジェンダーの問題」に広がってきている。「男女が参画するまち」との表現は、22年前の男女共同参画社会基本法という法律に基づいてというが、現在、「男女の問題」のみならず性的指向、性自認の差別・偏見の問題も人権問題として重要な問題である。実際、同性間での法律上の婚姻が認められるべく、同性婚訴訟が全国で5か所行われている。法律上の婚姻をした者はいずれかの姓(氏)に統一しなければならないという法律での義務付けを疑問視する選択的夫婦別姓の問題も最高裁でも争われているが、憲法14条「性別に基づく平等」をめぐって争われている裁判においても、「ジェンダー」という言葉を使うものも出てきている。今後、長崎市がどういう立場をとるかということだが、「男女が参画するまち」ではなく「ジェンダー平等のまち」とすることは、SDGsの目標にも合致する。聞きなれない言葉かもしれないが、今後は「ジェンダー」という言葉が浸透していくと思われる。「男女が参画するまち」から「ジェンダー平等のまち」という文言に代えていくこと、市役所の中でぜひ議論してほしい。

会長 事務局から意見はあるか。

事務局 男女共同参画は法律、市の男女共同参画施策でも使っており、皆さん違和感があるのかと思う。SDGsでは「ジェンダー平等」という表現になっていて、日本でもそのような表現が使われているということで、長崎市だけでそういう表現がどうなのかという議論が必要であるし、法で定められた表現もあるので、今後の課題と思う。

事務局 補足する。先ほど私が申し上げた通り、男女共同参画という部分については、どうしても法律に明確に言葉が書かれており、国、地方公共団体は国が定めた計画、法律の中で規定された範囲を超えてフリーハンドでできるかというと難しい。法律で明文化されている部分を前提とせざるを得ない状況もあるので「男女」以外の部分を項目として入れるのは難しいという話をさせてもらった。具体的な内容については趣旨を考え方として盛り込んでいくことは可能な部分があるので対応させていただくというお話をさせていただいた。

委員 国も含めて、全国の自治体で「ジェンダー」という言葉が使われるようになることと思われる。おそらく10年後には変わるだろう。国際社会では「ジェンダー」が使われている。先にも述べたとおりジェンダーをめぐる人権問題について日本は遅れており(後進国であり)、国際社会からも批判を浴びている。個人的意見として、「男女」ではなく「ジェンダー」という言葉を使って欲しいと思うが、長崎市が男女共同参画社会基本法に従って「男女」という文言を使うというのであればそれはそれで問題はない。おそらく、10年後か、国が「男女」という文言から「ジェンダー」という文言を使うようになることと思われる。その段階でそれにもとづいた言葉を使うということであってもよい。22年前にできた「男女共同参画社会基本法」であるから、この先10年後には、「ジェンダー平等推進法」になっている(「男女」ではなく、「ジェンダー」という言葉が使われている)かもしれないという点だけ個人的意見として申し上げたい。

会長 総合計画の中で整理されていくプロセスがあり、その中で無理やりたてつけるとF1でしかないということ。ただし「男女共同参画」「男女」という言葉を表に使うかどうかの意見が出たことを伝えてほしい。それをした上で、人権の視点で言うと、F1の表現は「人権」から「男女」に飛んでしまう。人権には、高齢者、子ども、部落差別、外国人、各問題があるのに一気にそれが飛んでしまう。私たちはここで説明を受けるからなんとなく了解できる。だが、これは文字として市民に発出されていくわけだから、これだけだとわかりにくい。最終的には『一人ひとりが認め合い、人が人を大切にする「希望あふれる人間都市」の実現』を人権をベースとして目指そうというもの。ただ言えるのは、総合計画は10年の計画。10年前に起こっていた人権問題が10年後に何が起こるかわからんというときに、こういう基本計画を作るときに、これからの潮流というもの、10年前には性的マイノリティの問題はほとんど議論の俎上にも乗らなかったのが載ってくることになったということを考えていくべき、ということが一つ。

それと、インターネットについての頭出しの問題。確かにインターネットは手法、差別のツールで、整理がしにくいのは事実であるが、これだけ社会問題になっているときに、長崎市の人権教育・啓発に関する基本計画にインターネットを頭出しする必要がないかという議論はしていかなければならないという気がする。これから先の議論の中で、ギガスクール構想の問題で、おとといも小学生同士で端末でいじめをしたり、わいせつ画像にアクセスしたりなどいろんな問題が出てきている。実際はその何倍も起こっているし、その何倍も起こる可能性がある。時の流れの中でどういう項目を起こすべきで、どういう施策を入れるべきで、というのは議論はやっておいてほしい。こういう意見が出たということを踏まえて次の回の内容を整理しておいてほしい。

他の見地から意見はないか。

委員 文科省の高等教育局大学振興課から各大学の教育内容等の改革状況を把握し中央教育審議会における審議等の基礎資料を作成するにおいて、人権に関する内容を扱う科目について、「ジェンダーと人権」、「国際人権論」でどのような内容の授業をしているかについて調査があった。その中での区分(1.女性の人権に関する、2.子どもの人権に関する、3.高齢者の人権に関する、4.障害者の人権に関する、5.同和問題に関する、6.アイヌの人々の人権に関する、7.外国人の人権に関する、8.HIV感染者等の人権に関する、9.ハンセン病患者・元患者やその家族の人権に関する、10.性的指向及び性自認に関する)であった。

その区分と比べてみると、資料4.の長崎市第3次人権教育・啓発に関する基本計画(案)の「個別の分野における人権教育・啓発」の区分((1)女性に関する、(2)子どもに関する、(3)高齢者に関する、(4)障害者に関する、(5)同和問題に関する、(6)外国人に関する、(7)感染症患者等に関する、(8)性的少数者に関する、(9)犯罪被害者に関する、(10)その他の分野に関する)も大体合致していて、「個別分野」を10に分けて検討することは問題ないと思う。新しく、(8)性的少数者に関すると(9)犯罪被害者に関するが第3次基本計画(案)で加えられるということだが、良いことだと思う。

(9)犯罪被害者に関する人権の取組を第3次基本計画(案)においては追加するという点について、令和3年4月1日に施行された「長崎市犯罪被害者等支援条例施行規則」の中で、「犯罪被害者」とは、第3次基本計画(案)の「個別分野における人権教育・啓発」の区分((1)~(10)の区分)を包括的に含めて支援することが規定されているので、(1)~(10)の人権侵害の被害者らに問題がどう支援するのか、「個別の分野における人権教育・啓発」の区分の一つとして「犯罪被害者等に関する取組」を別個に設けること(案)は、よいことだと思う。

(1)~(10)の区分分けにおいて1点だけ疑問に思うこと。参考資料2.の「人権に関する統計等」で、人権侵害を受けた分野において「職場等のパワハラ」が1位にあげられている。パワハラについては、令和2年、昨年、労働施策総合推進法(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律)第30条の2第1項でパワハラについての規定が設けられた。事業主に対してパワハラを防止する、パワハラが生じたときの措置を義務付けるものだが、パワハラの人権侵害問題を「個別の分野における人権教育・啓発」の区分の(1)~(10)のどこで(どの人権に関する取組で)議論するのか、教えていただきたい。

会長 ハラスメント全体について、どこにぶら下げてるかという質問。

事務局 参考資料2.で職場等のパワハラなど意識調査の設問について、個別の課題としてどこで対応するかということでよいか。

委員 男性の女性に対するセクハラの問題であれば「個別の分野における人権教育・啓発」の区分(1)の「女性に関する取組」で扱えるだろう。また、性的少数者に対するセクハラやパワハラであれば、区分(8)の「性的少数者に関する取組」で扱えるだろう。男性が男性に対して行うパワハラ、女性が女性に対してパワハラは、どの区分の「人権教育・啓発」の取組として扱う予定か聞きたい。

事務局 個別の分野で対象としてはないのだが、「あらゆる場における人権教育・啓発」。女性に関する取組であれば男女共同参画の話も関わってくるが、職場の中で性別に関係なくということでは、「あらゆる場における人権教育・啓発」。

委員 区分(10)の「その他の分野に関する取組」として扱う問題としてよいか。労働者の権利侵害に伴う人権教育・啓発の取組というのは想定されていないということか。

事務局 現計画においては、職場におけるハラスメント等は、「職場の人権意識を高める取組」として、今、室長が申しました通り「あらゆる場における人権教育・啓発」の位置づけで整理をしている。大きな骨組みは今回変更する考えはないことから、職場での取組は「基本目標1 あらゆる場における人権教育・啓発」の中で考えていくべき問題であると認識している。

委員 区分(10)の「その他の分野に関する取組」はなんでも該当し得る区分だろうから、上下関係による同性間のパワーハラスメントを(10)「その他の分野に関する取組」で考えてよいのか、それとも、(1)や(8)以外の区分を新しく設けて、取組を検討する考えはないのかそれだけ聞きたい。

事務局 個別の分野については、(10)その他に関する取組に入れるかは、よく研究していきたい。というのも、そもそも国の基本計画の中で個別の分野を定めており…。

委員 先ほど述べたことだが、パワーハラスメントの問題は深刻な問題になっているので、労働施策総合推進法の中で新しく規定が設けられた。区分を新しく設けて「ハラスメントに関する取組」という区分を新たに設けてもよいかもしれない。

事務局 ご指摘の「個別の分野に関する取組」については、「(1)女性に関する取組」というのがあるが、基本女性の人権だが、ここに男女共同参画の計画も関わり、男女間だけでなく、パワハラ、DV等の関係はここにも少し出てくる。

委員 男性が女性に対するセクハラ、これは女性に対する人権侵害(区分(1)「女性に関する取組で議論できる」。性的少数者に対して職場において「同性が好きなのか」とか「気持ち悪い」などという発言をすることなどもハラスメントになる(セクハラ)。これは、性的少数者に対する人権侵害(区分(8)「性的少数者に関する取組で議論できる」。ハラスメントは、懲戒対象となる行為である。一般の同性間におけるパワハラ、例えば上司が部下を殴るや、上司が部下に業務上不必要なことをさせるなどのパワハラによる人権侵害について、第3次基本計画(案)の「個別の分野における人権教育・啓発」の(1)から(10)の区分のうちで、どこでの取組として議論するのか、明確にして頂きたい。

事務局 補足する。「基本目標2個別の分野における人権教育・啓発」の「(1)女性に関する取組」という表現にしているが、資料4.の左側の表をご覧いただければ、「施策の方向」のところで、内容としては男性、女性、性別に関わりなく起こる問題についてもテーマにして盛り込んでる現状がある。「施策の方向」にセクハラなどもカッコ書きで入れているが、ここは性別に関する取組の要素が入っている状況。ただ、女性に対する人権問題がまだまだ割合的に高い、例えば女性から男性へのハラスメントよりも男性から女性へのハラスメントのほうが割合的に高いということで、「男性」という言葉を出さずに「女性に関する取組」という表現を引き継がせていただきたいという考え。先ほどお話があったが、同性間、女性から男性へも含めどういった形で、どこに盛り込むかはもう一度整理したいが、現第2次基本計画は説明したとおりの整理である。

委員 憲法(1947年施行)14条で性別によって差別されないと憲法で保障されていても、実際上差別が問題となり、そのため、差別を是正するために、男女雇用機会均等法(1972)から様々な法律ができた。いまだ、差別はいろいろある。職場内でも男女間の差別の問題は様々ある中で(たとえば、男女間における昇格、昇給の問題)、パワーハラスメントの問題は特殊なので、「ハラスメントに関する取組」という区分があってもよいかなと思った。ハラスメントの人権侵害の措置について講じなければならないこともあるので、(1)から(10)のどの区分の取組で扱うのか、市役所の方で検討いただきたい。

会長 どういう形で反映するのか、できないのか、次回説明していただきたい。パワハラに類するものの中にはモラハラというのもあり、これは対象を問わない。人権教育の中に何か書くことができるかもしれないし、人権に関わる職業従事者に対して新たに取り込むものかもしれないし、人権侵害から市民を守る体制づくりの中で、相談体制の充実の中でできるかもしれない。横断的な内容であれば、どこにどう記載できるかフレキシブルに考えていただければと思う。

委員 総括していただいたのでそれでいいと思うが、私が気になったのが、現状の中で市民意識調査を分析されている。その中で「職場等のパワハラ」を回答した割合が高いにもかかわらず、それを取り上げて骨子案にどうするのか出てきていないというご指摘だったのだと思う。それをどうするかとして、弱者やマイノリティを対象としている個別の課題では取り上げるのは難しいだろうし、どこでも取り上げることができるかもしれないが、そうであればどこにも取り上げられない可能性があるという心配もある。どういう形で位置づけるのか、よく理論を整理しておくようにというご指摘なのかと思っている。検討していただいて、性的なものを抜きにしたパワハラについて、どこで扱うか、その理論づけを今後検討していただければいいのではないか。

会長 インターネットと同じで、きちんと整理しにくいものがたくさん出てきている。ならば、「長崎市としてここに書き込みました」というものを作ればいいのかと思う。

委員 職場の状況は、男女間のセクハラは問題視されているが、本当は女性間、上司からのパワハラが大半を占めている。何らかの形で人権に盛り込んでいただけたらいいのではないかと思うので、よろしくお願いしたい。

委員 県の基本計画第2次策定でも市と同じく「重要課題の施策の推進」として掲げられている中で「インターネットによる人権侵害」「原爆被害者に関する問題」「災害時における人権問題」などこれらの項目+αで有するような形でのテーマがどんどん進んできていて、資料4.で「個別の分野における人権教育・啓発」で、労働問題、インターネット、災害時などの課題が必ずしも特定の対象である必要性があるのか議論していただきたい。個別の取組が必要な課題は今後どんどん増えるだろう。10年後を想定して、「ここに書いてあるよね」と明文化されていることは重要。人権侵害をされたとき、その問題について声をあげていくのに、明文化されていることは重要なのでお願いしたい。

委員 個別の取組の中に「同和問題」はあるのだが、第2次基本計画の参考資料3.指標の中にないのが違和感がある。同和問題は根本にあり、ここからスタートしていると理解している。達成指標がどういうものが同和問題にあるか。長崎市も導入している本人通知制度、同和問題の人権侵害を防ぐ最たるものとも考えられる。考え方はいろいろあろうから認知度などを%に表すのか、一番いいのはできるなら登録者数を数値化すると明確でわかりやすいが、だめな理由もあるだろう。ここで明確に制度利用の数値は出ていないがおそらく少ないだろう、増加の割合も少ない、認知も少ない。私たちも制度利用を呼びかけている。市も窓口などでしていただいている。強制はできないが、導入をした長崎市の職員が窓口でチラシなどを配るだけでなく、自ら制度を利用することが一番ではないか。ただ強制できない。ただ、願いとして、次の計画ではこの指標の資料に同和問題がないということがないようにしてほしい。あとは、具体的な対策の中に、盛り込んでいただけるといいと考える。

事務局 指標は講演会の回数だとか、成果につながる指標をしっかり検討していきたい。何回やったかだけではなく、成果につながるものは何かを検討したい。

会長 去年からそこは議論されている。何人研修に参加したかなどで数値化できるもので事業評価をしようとするが、人権、差別のように人の心のありよう、行動はデータ化するのは困難。実態が推し量られるようなものは研究しておかないと、市民に発する計画である以上、この概要を市の職員が熟知し、きちんと対応ができる研修が行われていることが前提。だから、特に人権に関りの深い職業従事者に対する人権教育・啓発は、市職員、教員など関係する人がきちんと理解し、市民とのやりとりの中できちんと対応できる体制を作っておかなければならない。

委員 外国人の問題について関心が高く、報道でも気にしている。同和問題があるのは知っていても、実際にどういう事例があるのかは知らない。コロナ禍の前は、イギリス、アメリカなどにいって、ジェンダー問題がおおらかに取り扱われていて、実態はわからないが自由に謳歌している感じ。そういう友達もいるので関心理解を持っているが、あらゆる人権の問題について、人権を啓蒙していく審議会なので。時代も変わってきている。外国人問題も20年前、30年前と悩みや解決法も違ってきている。ある程度事例を資料としてあれば取り込みやすいという気がしている。

会長 審議プロセスの中で、国、県、市の問題について読み手が具体的に把握できるものを入れながら、市の施策を説明してもらうとありがたいということだが。

事務局 全国的な事例など紹介しながら、長崎市としてこういう教育・啓発をしていくなど分かりやすいようにすることを念頭に取り組んでいきたい。

委員 第2次基本計画で大変残念なことがある。基本目標の5に「平和な社会をつくる人権教育・啓発」とある。施策の方向として、1.被爆の実相の継承と平和学習の充実、2.核兵器廃絶に向けた世論の喚起と平和な世界の創造があげられている。戦争になると人権侵害は深刻になるが、憲法前文では「平和的生存権」とがあり、憲法の講義で習う。「日本国民は、恒久の平和を念願し、(中略)、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」。憲法第11条から人権規定が始まっているが、平和的生存権(われらは平和のうちに生存する権利を有する)という憲法前文で保障されている権利から、長崎、広島はぜひ「平和と人権」を考えるという施策を取り入れて欲しい。

事務局 長崎、広島はこのような取組は必要な部分になるのでご指摘を踏まえ取り組みたい。

会長 県はその他の取組に「原爆被爆者」があるが、長崎市は県がつくっていない「平和な社会をつくる人権教育・啓発」がある。しかし、ここは一般的なことであって、人権侵害の視点からではないので角度が違うから見直しを考えてみると内容が変わってくるだろう。

委員 次回から取組を検討するにあたって、参考資料3.取組の達成の割合%は出ているが、実際の数値、目標値、前年度数値などの資料があれば検討の際に有用かと思った。

事務局 今回お示しておらず申し訳ない。議題が様々あったために参考資料3.にとどめさせていただいた。みなさまのお手元には最初に郵送させていただいた。よろしければご覧いただき、もしないようであれば事務局に申し付けていただき送付するのでご活用いただきたい。ページ数の多い資料であるのでわかりくいこともあろうかと思うのでお問い合わせいただきたい。

会長 ここは何かを決めるという場ではない、意見を申し上げる場。人権男女共同参画室、関係各課に意見をつないでほしい。

事務局にお願いがあるが今日も骨子で時間をとった。次は個別の施策の議論となるとかなり時間をとる。状況が許せば会議時間を2時間半はとってもらえれば有益な審議になる。10年前になかったものが、今出てきて、計画の最終年度は10年後。何があるかわからない。

現状をきちんと踏まえ、施策の議論を各課でやってもらい、それを経過してここで審議していくプロセスにしていきたい。人権問題は様々な形であらわれ、例えばコミュニティの崩壊は生存権に関わる。直接関わりがなさそうなものが、深刻な人権問題につながっている。ところが、議論が別々に行われている。様々な問題をまとめていくのは「人権」だと考えるので、事務局はよろしくお願いしたい。

 大変だろうが、事務局へお願いする。

―閉会―

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