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長崎市の監査

更新日:2023年4月3日 ページID:004086

監査委員

監査委員は、すべての普通地方公共団体に必ず置くものとされており、議会の同意を得て、識見を有する者及び議会の議員のうちから選任されます。定数は4人で、任期は4年(議員選任は任期まで)です。

  • 識見者選任(常勤) 1人
  • 識見者選任(非常勤) 1人
  • 議員選任(非常勤) 2人

また、監査委員の仕事を補助するための機関として、監査事務局長含め12人の職員からなる監査事務局があります。

  • 名称:長崎市監査事務局
  • 所在地:長崎市魚の町4-1(16階)
  • 職員構成(現員):局長 1人 係長 2人 係員 9人

長崎市監査基準

地方自治法第198条の4の規定に基づき、長崎市監査基準を策定しました。 令和2年4月1日以降に実施する財務監査(定期監査・工事監査)、行政監査、財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査、基金運用審査及び健全化判断比率等審査については、長崎市監査基準に従い実施します。

長崎市監査基準(PDF形式)

監査計画

監査等の実施に当っては、監査計画を作成しています。

令和5年度 監査計画(PDF形式 )

監査等の種類

監査委員は、市の財務事務や経営に係る事業の管理が、市民の福祉の増進に努めるとともに最少の経費で最大の効果をあげているか、また、その組織や運営の合理化に努めているかを、次の監査等を通して確認します。 

監査等の種類(根拠法令)

監査

  • 直接請求監査(地方自治法(以下「法」という。)第75条第1項 )
  • 議会請求監査(法第98条第2項)
  • 議会請願措置監査(法第125条)
  • 財務監査(法第199条第1項)
  • 行政監査(法第199条第2項)
  • 市長の要求監査(法第199条第6項)
  • 財政援助団体等監査(法第199条第7項)
  • 公金の収納等監査(法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項)
  • 住民監査請求による監査(法第242条)
  • 職員の賠償責任の監査(法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条)
  • 共同設置機関監査(法第252条の11第4項)

検査

審査

監査等の結果のページへ

外部監査

監査委員による監査に加えて、地方自治法では外部監査契約に基づく監査が定められています。包括外部監査と個別外部監査から構成されており、包括外部監査は、本市のような中核市では平成11年度から義務づけられました。
包括外部監査は、市と外部の専門的知識を有する者(弁護士、公認会計士、行政実務精通者、税理士)との契約に基づき、包括外部監査人が行う監査です。包括外部監査人は、市の財務事務の執行、公営企業等の事業の管理のうちから特定のテーマを決めて、そのテーマに係る対象事務が適正かつ効率的に行われているかについて監査を行います。
また、令和5年度の包括外部監査人は、公認会計士の松本考功氏です。

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お問い合わせ先

監査事務局 

電話番号:095-829-1202

ファックス番号:095-829-1145

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(16階)

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