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介護保険で利用できるサービス

更新日:2024年4月9日 ページID:002087

目次

(特記)

  1. 介護保険事業所一覧(長崎市内)
  2. 申請書様式

※以下、サービス欄の下線の文字をクリックすると各サービスの詳しい説明に移動します。

令和6年4月から介護報酬が改定されました(一部サービスは6月に改定)

令和6年4月(一部サービスは6月)から、介護報酬が改定されたことにより、介護保険サービスを利用したときに支払う利用者負担額が変わります。

介護予防サービス・居宅サービス

サービス サービスの概要
1.訪問介護(ホームヘルプ) (PDF形式:736KB) ヘルパーが訪問して、排泄などの身体介護や家事のお手伝いを行うサービス
2.(介護予防)訪問入浴介護(PDF形式:563KB) 自宅での入浴が困難なときに入浴車等で訪問して入浴の介護をするサービス
3.(介護予防)訪問看護(PDF形式:563KB) 看護師等が訪問して、必要な看護を行うサービス
4.(介護予防)訪問リハビリテーション(PDF形式:563KB) 理学療法士や作業療法士等が訪問して、必要なリハビリテーションを行うサービス

5.(介護予防)居宅療養管理指導(医師・歯科医師等による訪問指導)(PDF形式:563KB)

医師、歯科医師、薬剤師等が訪問して療養生活を送るために必要な指導を行うサービス
6.通所介護(デイサービス)(PDF形式:558KB)
※小規模な通所介護事業所(利用定員18人以下)は、地域密着型サービスです。
デイサービスセンター等に通って、機能訓練や入浴・食事などを提供するサービス
7.(介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)(PDF形式:558KB) 病院・老人保健施設等に通ってリハビリテーションを行うサービス
8.(介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)(PDF形式:504KB) 特別養護老人ホームなどの福祉施設で短期間入所するサービス
9.(介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)(PDF形式:504KB) 老人保健施設などの医療施設で短期間入所するサービス
10.(介護予防)特定施設入居者生活介護(ケアハウス・軽費老人ホーム)(PDF形式:659KB) 有料老人ホーム等での介護サービス
11.(介護予防)福祉用具貸与(PDF形式:765KB) 歩行器や歩行補助つえ等の福祉用具の貸与

12.(介護予防)福祉用具購入(PDF形式:765KB)

特定福祉用具(入浴、排泄等の用に供する福祉用具)の購入
13.(介護予防)住宅改修費支給(PDF形式:622KB) 手すりの取り付けや段差の解消等の住宅改修費
14.移送支援サービス(PDF形式:825KB) 自宅から車道の間を移送介護員が1人または複数人で移動の介助を行う長崎市独自のサービス

一部の福祉用具は「貸与」と「購入」を選択できます

 福祉用具貸与での利用が長期間になる場合は、購入した方が金額を抑えることができる場合があります。
 次の福祉用具については、令和6年4月から「貸与」または「購入」のいずれかを選択することができるようになりました。

R6福祉用具
     

地域密着型サービス

サービス サービスの概要
1.夜間対応型訪問介護(PDF形式:563KB)(注意)要支援1~2のかたは利用できません。 夜間に随時、定期的に訪問するサービス
2.地域密着型通所介護(PDF形式:558KB) 小規模(利用定員18人以下) のデイサービスセンター等に通って、機能訓練や入浴・食事などを提供するサービス
3.(介護予防)認知症対応型通所介護(PDF形式:558KB) 認知症のかたを対象とした通所サービス
4.(介護予防)小規模多機能型居宅介護(PDF形式:504KB) 利用者の心身状況に応じて訪問、通い、泊まりを複合的に提供するサービス

5.(介護予防)認知症対応型共同生活介護(PDF形式:659KB)(注意)要支援1のかたは利用できません。

認知症のかたが共同生活をおくる中で必要な介護を行うサービス
6.定期巡回・随時対応型訪問介護看護(PDF形式:563KB)(注意)要支援1~2のかたは利用できません。 24時間随時、ヘルパーや看護師等が必要な介護や看護を行うサービス
7.看護小規模多機能型居宅介護(PDF形式:504KB)
(注意)要支援1~2のかたは利用できません。
利用者の心身状況に応じて訪問、通い、泊まりに看護を組み合わせて提供するサービス
8.地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(PDF形式:659KB)
(注意)要支援1~2及び要介護1~2のかたは利用できません。
地域の小規模な介護老人福祉施設での介護サービス

施設サービス

(注意)要支援1~2のかたは利用できません。

サービス サービスの概要
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)(PDF形式:622KB)

寝たきりなどの身体上または精神上の著しい障害のため、常時の介護が必要なかたの福祉施設。27年4月から、新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方になりました。

2.介護老人保健施設(老人保健施設)(PDF形式:622KB) 病状が安定期にあり入院治療する必要はないが、リハビリテーション、 看護、介護を中心とした医療ケアと日常生活のサービスを必要とするかたの医療施設。
3.介護医療院(PDF形式:622KB) 主に長期にわたり療養が必要な方が対象の施設。医療と介護(日常生活上の世話)を一体的に受けることができる。

移送支援サービス(いこーで)

斜面地などに住んでいる高齢者のかたが介護サービスを利用する場合や、病院に通うときなどに移送介護員が歩行介助などのお手伝いをする「移送支援サービス“いこーで”」を実施しています。
(注意)市への事前申請が必要となります。

移送支援サービスをご利用の場合の負担額(移送介護員1人あたり)

  • 30分未満 100円
  • 30分以上1時間未満 200円

移送支援サービスを提供している事業者

事業所一覧(令和6年2月27日現在)(PDF形式 133キロバイト)

サービス利用にかかる利用者負担

  • 介護保険では、ホームヘルプサービスやデイサービス、特別養護老人ホームへの入所などいろいろな介護サービスを利用した時は、原則としてかかった費用の1~3割を利用者に負担していただきます。 
  • 施設に入った場合には、費用の1~3割のほか食費居住費も利用者に負担していただきます。

各種利用者負担にかかる軽減制度

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスをご利用されていた場合

障害者自立支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として、定率負担額が0円のかたで、次の1.2.のいずれかに該当するかたは、利用者負担額が10%から0%に減免されます。

  1. 65歳になる以前のおおむね1年間に障害者ホームヘルプサービスを利用していたかた。
  2. 老化が原因の特定の疾病によって要支援・要介護認定を受けている40~64歳のかた。

離島居住のかたがサービスをご利用の場合の軽減制度

訪問介護等のサービスを受けた場合、離島等の特別地域加算で利用料が割増となった分を減額することがあります。
また、離島に居住するかたが訪問看護又は訪問リハビリテーション等を受けた場合に事業者が渡航に要する費用を助成する制度や、離島外の通所リハビリテーション等を利用した場合に利用者本人と送迎を行ったかたが渡航に要する費用を助成する制度があります。

低所得で特に生計が困難なかたが、社会福祉法人が提供するサービスをご利用の場合

社会福祉法人によっては、低所得者で特に生計が困難なかたが特別養護老人ホーム、デイサービス、ショートステイ、ホームヘルプサービス等を利用したときに利用料を軽減するところもあります。

施設サービスをご利用の場合

介護保険施設やショートステイを利用される場合は、サービス費1割~3割の利用者自己負担額に加え、食費や居住費(滞在費)を支払います。
食費や居住費(滞在費)は、施設の平均的な費用を基に基準額(基準費用額)が決められています。

令和6年8月から、近年の光熱水費の上昇などの理由から、居住費(滞在費)の基準費用額が1日あたり60円引き上げられます(食費は変更ありません)。

R6基準費用額

低所得(市民税非課税世帯)のかたについては、居住費(滞在費)と食費の減額があります(下表)。

・市民税非課税世帯であること

・別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者も市民税非課税であること

・預貯金等の合計が基準額以下であること(別世帯の配偶者についても判定の対象になります)

減額を受けるためには、市への申請が必要です。 「介護保険負担限度額認定申請書」及び預貯金、有価証券等に係る通帳等の写しの提出をお願いいたします。

令和6年8月から居住費(滞在費)の負担限度額が変更になります。

主な変更点
 ・基準費用額の見直しに伴い、所得の低いかたの負担を軽減する「介護保険負担限度額」も、1日あたり60円引き上げられます
 ※利用者負担段階が第1段階で多床室の利用者の場合は変わりません
R6負担限度額

高額介護サービス費の支給

1カ月(同じ月)に利用したサービスの自己負担額(1~3割)の合計が下表の限度額を超える場合は、超えた分について払い戻しがあります。 払い戻しを受けるには、市への申請が必要です(申請は初回のみ) 。「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」の提出をお願いいたします。

R6高額介護サービス費

※同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の自己負担額を合計します。

高額医療合算介護サービス費の支給

医療保険と介護保険の自己負担額が高額になったときは、両制度の限度額を適用した後に、世帯内で1年間の自己負担額合計額が下記表の自己負担額を超えた場合に、超えた分について、高額医療・高額介護(介護予防)サービス費として支給される制度です。 計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの12カ月間です。

70歳未満の方 

区 分

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

平成27年8月から

※基準総所得額

901万円超

212万円

600万円超~901万円以下

141万円

210万円超~600万円以下

67万円

210万円以下

60万円

市民税非課税世帯

34万円

※基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円

70歳以上の方 

区分

医療と介護の自己負担合算後の限度額(年額)

現役並み所得者
(課税所得145万円以上の方)

課税所得 690万円以上

212万円

課税所得 380万円以上690万円未満 141万円
課税所得 145万円以上380万円未満 67万円

一般(市民税課税世帯の方)

56万円

市民税非課税世帯の方

31万円

市民税非課税世帯の方で、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方)

19万円

手続き方法

  • 国民健康保険者の方は、国民健康保険課へ申請書を提出してください。
  • 後期高齢者医療者の方は、後期高齢者医療室へ申請書を提出してください。
  • 被用者保険(職場の健康保険)の方は、介護保険課で「自己負担額証明書」の申請を行い、交付を受けた後に、被用者保険の窓口へ申請書を提出してください。

被爆者のかたがサービスをご利用の場合

ホームヘルプサービス(所得税非課税世帯)、デイサービス、ショートステイサービスなどを利用した方は1割又は2割の利用者負担を助成します。また、施設サービスを利用した方は、1~3割の利用者負担を助成します。問合せ先:原爆被爆対策部援護課(電話番号 095-829-1149)

お問い合わせ先

福祉部 介護保険課 

電話番号:095-829-1163

ファックス番号:095-829-1250

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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