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食品衛生法改正に伴う手続きについて

更新日:2021年6月1日 ページID:036762

食を取り巻く環境の変化や国際化等に対応し、食品の安全を確保するため、食品衛生法の改正が実施されています。主な改正ポイントのうち営業許可制度の見直し等が行われ、手続きが必要となる場合があります。

営業許可制度の見直しについて

食中毒等のリスクや、食品産業の実態を踏まえ、営業許可が必要な業種の見直しが行われました。

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営業届出制度の創設について

営業許可業種以外の事業者を対象とした届出制度が創設されました。営業許可の対象とならない業種は、届出不要業種を除き、届出をする必要があります。

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食品等のリコール情報の報告について

営業者が食品等の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告が義務化されました。

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お問い合わせ先

市民健康部 生活衛生課 

電話番号:095-829-1155

ファックス番号:095-829-1230

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(11階)

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