ここから本文です。
更新日:2023年9月22日 ページID:002168
被爆者援護法に定める「被爆者」とは次のいずれかに該当するかたで、申請して被爆者健康手帳を取得しているかたをいいます。
被爆者 | 詳細 |
---|---|
1.直接被爆者 | 原子爆弾が投下された際、当時の地名で次の区域において、直接被爆したかた。 |
2.入市者 | 原子爆弾が投下されてから2週間以内に、爆心地から約2キロメートルの区域内に立ち入ったかた。 (補足)長崎にあっては昭和20年8月23日まで、広島にあっては同年同月20日まで 長崎・広島被爆入市地域 |
3.負傷した被爆者の救護及び死体処理にあたったかた等、広島の「黒い雨」に遭われたかた |
原子爆弾が投下された際、又はその後において身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったかた。 |
4.胎児 | 上記の1から3に該当したかたの胎児であったかた。 (補足)長崎にあっては、昭和21年6月3日まで、広島にあっては、昭和21年5月31日までに生まれたかた。 |
次のかたは健康診断についてだけは被爆者と同様の措置がうけられます。
この制度は2つの種類があり原子爆弾が投下された際にいた地域で異なります。
広島「黒い雨」の対象となる方(PDF形式 1,037キロバイト)
PDFファイルの閲覧には、Adobe Reader(無料)が必要です。
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く