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被爆者健康手帳

更新日:2023年2月22日 ページID:002172

被爆者健康手帳

鳥の画像被爆者健康手帳は、原子爆弾による被爆者であることの一種の証明であるとともに、健康状況を記録しておくためのものです。
また、病気やケガのとき、この手帳を健康保険の被保険者証とともに都道府県知事が指定する医療機関等に提示すれば、医療費の給付が受けられます。

被爆者健康手帳の申請

被爆者健康手帳の交付をうけようとする場合は、そのかたが被爆したこと又はそのかたの胎児であることを証明できる書類が必要です。長崎市に居住するかたは長崎市長に、その他の市町村に居住するかたは市町村役場を通じて都道府県知事に申請します。申請の際の添付書類は、おおむね次によるものです。

被爆者とは

  1. 当時の罹災証明書、その他公の機関が発行した証明書
  2. 1がない場合、当時の書簡、写真などの記録書類
  3. 1、2がない場合は、市町村長の証明書
  4. 1、2、3がない場合は、第三者(三親等以内の親族を除く。)2人以上の証明書
  5. 上記いずれもない場合は、本人以外の証明書または被爆当時の状況を記載した申立書、申述書及び誓約書

(補足)証明する人がいない場合でも申請ができますので御相談ください。
(補足)海外にお住まいの方の申請方法については、お問い合わせください。

在外被爆者とは

被爆者に関する諸手続き

  • 手帳の交付をうけてから氏名や居住地が変わったとき。
  • 万一手帳を紛失したり、盗難にあったとき、または破れたりしたとき。
  • 手帳の交付をうけたかたが死亡したとき。
内容 必要書類等 受付窓口
氏名変更 被爆者健康手帳、手当を受給しているかたは各種手当証書 地域センター
居住地変更 市内間の転居(市内から市内へ) 被爆者健康手帳、手当を受給しているかたは各種手当証書 地域センター
市外転出(市内から市外へ) なし
(補足)長崎市で手続きをする必要はありません
転出先の役場
市内への転入(市外から市内へ) 手帳、手当証書(受給者のみ)、預金通帳 地域センター
手帳及び証書の再交付 身分証明(健康保険証又は運転免許証)
(補足)代理人が来る場合は代理人の身分証明も必要です
地域センター
死亡 葬祭を主として行った方に葬祭料が支給されます。
(補足)死亡原因が事故・先天性疾病などの場合支給できないことがあります。
地域センター

なお、健康診断記載欄が埋まったときは健康診断記録表(手帳の別冊)をお渡ししています。受付窓口は、地域センター・被爆者健康管理センター(もりまちハートセンター6階)です。手帳をご持参ください。

長崎市外にお住まいの方は居住地の都道府県・広島市にお問い合わせください。

全国都道府県原爆被爆者対策所管課一覧表(PDF形式 157キロバイト)

お問い合わせ先

原爆被爆対策部 援護課 

電話番号:095-829-1149

ファックス番号:095-829-1148

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(1階)

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