ここから本文です。
更新日:2024年2月27日 ページID:040868
日本の国土の約3分の2は森林で、戦後に植えられた人工林が大きく育っています。
一方で、世代交代や暮らしの多様化などの理由で手入れがされなくなった森林が多くあります。
手入れが十分に行き届いていない森林の整備を進めていくために、平成31年4月1日より「森林経営管理制度」が始まりました。
当制度は、手入れの行き届いていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、林業経営に適した森林は地域の林業経営者に再委託するとともに、林業経営に適さない森林は市町村が公的に管理をする制度です。
画像:林野庁ホームページ「1.森林経営管理制度の概要」より抜粋
財源は、皆様から納税いただいた森林環境税(R6年度から徴収開始)をもとに配分された森林環境譲与税を活用し、
事業を実施します。
経営管理権集積計画について、以下のとおり公表します。
令和5年度
公告文(令和6年2月14日付け長崎市公告第8号)(PDF形式 81キロバイト)
経営管理権集積計画(管理番号:集R5-1)(PDF形式 92キロバイト)
経営管理権集積計画(管理番号:集R5-2)(PDF形式 90キロバイト)
経営管理権集積計画(管理番号:集R5-3)(PDF形式 90キロバイト)
経営管理権集積計画(管理番号:集R5-4)(PDF形式 90キロバイト)
経営管理権集積計画(管理番号:集R5-5)(PDF形式 91キロバイト)
より良いホームページにするために、ご意見をお聞かせください。コメントを書く