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新規就農者育成総合対策(経営開始資金)

更新日:2023年11月17日 ページID:038169

事業内容

就農初期段階の経営が不安定な青年農業者に対し、資金の交付を行うことで、就農意欲の喚起と就農後の定着を図ります。なお、令和4年度から、農業次世代人材投資事業(経営開始型)は新規就農者育成総合対策(経営開始資金)へと制度が変更されました。

交付対象者(次の要件をすべて満たしていること)

  • 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること
  • 青年等就農計画(※)の認定を受けていること
  • 実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられていること。または農地中間管理機構から農地を借り受けていること
  • 農地の所有権又は利用権を有しており、当該農地が長崎市内に存在すること
  • 主要な農業機械及び農業施設を所有し、又は借りていること
  • 生産物及び生産資材を自身の名義で出荷し、取引すること
  • 生産物等の売上げや経費等を自身の通帳及び帳簿で管理すること
  • 原則、前年の世帯(親子及び配偶者)所得が600万円以下であること
  • 原則、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと(生活保護、雇用保険の失業給付や育児休業給付)
  • 園芸施設共済の引受対象となるハウス等の施設を所有する場合は、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。(途中で取得した場合も同様)
  • 令和2年4月以降に農業経営を開始した者であること
  • 本市の住民基本台帳に記録されている者であること
  • 親族の農業機械や農地等を継承する場合
    • 継承する農業経営に従事してから5年以内に農業経営を開始すること
    • 親族の取り組んでいない新規作目の導入、経営の多角化等、経営発展に向けた取組を行い、新規参入者と同等の経営リスクを負って経営を開始すること

(※)青年等就農計画の認定につきましては、関連情報の『青年等就農計画認定制度(認定新規就農者制度)』をご参照ください。

交付の額及び期間等

農業経営を始めてから経営が安定するまでの間、年間150万円を最長3年間交付します。
(経営開始日から3年を経過する日までを上限とします。)
<特例>夫婦が同格の経営者として共同経営する場合は、交付金額が1.5倍になります。

事業を活用するには

本事業は、次世代を担う農業を志向する青年層の新規就農者を対象に、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整を行っています。
事業の実施にあたっては、相談してすぐに取り組めるものではないため、事業の活用を検討される方はお早めにご相談下さい。
また、予算の都合上、ご相談いただいた場合であっても、必ずしも活用できるものではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。

50歳以上で就農する方

就農時の年齢が50歳以上65歳未満の方については、「中高年新規就農者給付金」という長崎市独自の制度があります。給付対象者の要件は、上記の「新規就農者育成総合対策(経営開始資金)」と概ね同じですが、交付の額及び期間等は対象者1人当たり年間120万円、最長2年間です。

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お問い合わせ先

水産農林部 農林振興課 

電話番号:095-820-6564

ファックス番号:095-827-6513

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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