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更新日:2022年2月24日 ページID:038169
就農初期段階の経営が不安定な青年農業者に対し、資金の交付を行うことで、就農意欲の喚起と就農後の定着を図ります。
〇就農時の年齢が50歳未満で、次世代を担う農業者となることについて強い意志を有していること
〇農地の所有権又は利用権を有しており、当該農地が長崎市内に存在すること
〇主要な農業機械及び施設を所有し、又は借りていること
〇生産物及び生産資材を自身の名義で出荷又は取引すること
〇生産物等の売上げや経費等を自身の通帳及び帳簿で管理すること
〇農業経営に関する主宰権を有していること
〇青年等就農計画※の認定を受けた者であること
〇三親等以内の親族から経営継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、新規作目の導入など新規参入者と同等のリスクを負って経営を開始する計画であると市長が認めること
〇本市が定める実質化された人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理事業を活用して農地の貸借をしていること
〇生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと
〇農の雇用事業による助成金の交付を受けていないこと
〇経営継承・発展等支援事業による補助金の交付を受けていないこと
〇園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被害に備えて園芸施設共済、民間事業者が提供する保険、施工業者による保証等に加入していること、又は加入することが確実と見込まれること
〇前年の世帯所得が600万円以下であること
〇就農する地域における将来の農業の担い手として、地域の農業のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること
〇平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること
※青年等就農計画とは、5年後の農業所得300万円を目指すために新規就農者が作成する農業経営の計画書で、長崎市が認定する者です。
対象者1人当たり経営開始1~3年目:年間150万円、4~5年目:120万円、最長5年間交付。
本事業は、次世代を担う農業を志向する青年層の新規就農者を対象に、毎年9月頃までに翌年度の事業の活用希望者を把握して、事業化に向けて調整を行っています。
事業の実施にあたっては、相談してすぐに取り組めるものではないため、事業の活用を検討される方はお早めにご相談下さい。
また、予算の都合上、ご相談いただいた場合であっても、必ずしも活用できるものではありませんので、ご理解のほどよろしくお願いします。
就農時の年齢が50歳以上65歳未満の方については、「中高年新規就農者給付金」という長崎市独自の制度があります。給付対象者の要件は、上記の「農業次世代人材投資資金」と概ね同じですが、交付の額及び期間等は対象者1人当たり年間120万円、最長2年間です。
長崎市農業次世代人材投資資金交付要綱(PDF形式 958キロバイト)
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