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更新日:2024年8月9日 ページID:023381
事業者は法人である必要があります。個人事業としては実施できません。また、法人の定款の目的の中に、当該事業を行うための適切な文言の記載が必要となります。
(記載例)
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業」
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業」
「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」
「児童福祉法に基づく障害児相談支援事業」
就労継続支援A型事業については、「専ら社会福祉事業を行っているものでなければならない」と定められているため、定款の目的の中に社会福祉事業以外が記載されている場合は認められません(社会福祉法人を除く)。また、特例子会社である場合も認められません。
加算体制の届出については、障害福祉サービス等報酬の加算体制届出についてのページもご参照ください。
指定を受けるためには、長崎市の条例で定める指定基準及び最低基準を満たす必要があります。
サービスの種類 |
指定基準 | 最低基準 |
障害福祉サービス | ||
障害者支援施設 | ||
障害児通所支援 | 長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例 |
※児童発達支援センターのみ長崎県の条例(長崎県児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例)において定めています。 |
申請書類は、窓口で内容を確認し、必要に応じて事業内容等についてお尋ねします。提出の際は、管理者となる予定の方など、事業内容について理解されている方が事前予約のうえお越しください。
申請書類に不備がある場合は、申請を受理できない場合があります。また、書類の補正などに時間を要し、希望の事業開始日に間に合わないことがありますので、事前協議をお願いします。
申請書類の提出後も、審査を進めるうえで必要な補正や追加資料の提出をお願いすることがあります。
指定は、毎月末日までに受理した申請について、審査の上、3か月後の日の属する月の1日付けで行います。
例:7月31日までに受理した申請は、10月1日に指定。
なお、末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日を締切日とします。
例:31日が日曜日の場合は、その前々日の29日(金曜日)が締切日 。
申請の際に設備に関する基準に適合している必要があることから、基準を満たしているかどうか不明な場合は、新築、増改築、賃借を行う前に建築図面等で基準に適合しているかどうか相談してください。
その際は、建築図面等に指定基準における部屋の名称(訓練・作業室、多目的室等)及び部屋の面積(有効)を記入しておいてください。
建築基準法及び消防法等の基準については障害福祉課では判断できません。それぞれ下記の所管部署に別途ご相談ください。(建物のほか、立地についても、農地法等の関係法令に違反する場合は指定できません。)
共同生活援助事業所を含む通所・入所系事業所の指定に際しては、現地調査を行います。
建築基準法、都市計画法に関すること・・・長崎市建築部建築指導課(095-829-1174 )
消防法に関すること・・・・・・・・・・・ 長崎市消防局予防課(095-822-0425 )
(参考)特殊建築物(福祉施設等)を開設される皆様へのお願い(建築指導課)
障害福祉サービス等の指定の有効期間は、指定日から6年間です。
6年を経過するまでに更新申請を行わなければ、有効期間満了とともに指定の効力が失われ、以降の報酬請求はできなくなります。
指定後は指定有効期間をご確認いただき、期限までの申請をお願いします。
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)(エクセル形式 42キロバイト)
対象事業: 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、就労定着支援、自立生活援助
対象事業: 療養介護・生活介護・自立訓練・短期入所 ・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助・施設入所支援(障害者支援施設)
※新規の就労継続支援 B型事業所は、指定日以降、速やかに工賃向上計画を策定し、長崎県に提出してください (長崎県のホームページ:「工賃向上計画」の策定について)
対象事業:地域移行支援・地域定着支援
対象事業: 計画相談支援、障害児相談支援
対象事業:児童発達支援(居宅訪問型を含む)、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援
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