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市営住宅の申込資格


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ページID:0001818 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

申込資格

市営住宅は、住宅に困窮するかたに健康で文化的な生活を営んでいただくために、国の補助を受けて建設した市民共有の大切な公共財産です。
申し込み資格は住宅の種類によって異なります。申し込みたい住宅の入居資格をよく確認して、お申し込みください。

一般世帯向住宅

下記の1から6までの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 現在、同居し、又は同居しようとする親族(内縁関係と婚約者を含む。ただし婚約の場合入居可能日(指定日)の前日までに入籍予定であること)がいること。
  2. 現在、住宅に困っていること。(入居申込者又は同居親族のかたが持家またはアパートなどを所有しているかたは除きます。)
  3. 市町村税の滞納がないこと。
  4. 地方公共団体又は公共的団体が賃貸する住宅の家賃の滞納がないこと。
  5. 入居しようとするかた全員が、暴力団員でないこと。
  6. 入居しようとするかた全員の合計収入が、条例で定められた収入基準に該当していること。

(特例)自家所有者(同居親族に自家所有者がいる場合も含む)は次のいずれかに該当する場合に限り、申し込むことができます。

(ア)住宅が著しく老朽化していて、再建築が困難と認められる住宅にお住まいの方で、市営住宅入居後に2か月以内の取りこわしを証明する減失の登記完了証を提示できる場合。
入居手続時までに取りこわしの契約書などを確認します。

(イ)正当な事由による立退要求等により自家所有者でなくなる場合。
入居手続時までに所有権移転登記後の登記簿謄本で確認します。登記簿謄本等提出なき場合は入居資格はなくなります。

(ウ)車を横付けできない斜面地の住宅にお住まいの方で、加齢、病気等により、日常生活に身体の機能上の制限を受けており、自宅に居住することが困難である事の医師の証明を提示できる場合
車を横付けできない斜面地の住宅は現地調査を行います。入居手続時までに、医師の証明を確認します。
お住まいの住宅を市営住宅に入居後に取りこわし、または、売買等を検討できない場合は、申込みをお断りする場合もあります。

(エ)土砂災害特別警戒区域に住宅を所有し、そこに居住するかた
申し込み受付後、担当者が関係課に確認を行います。居住する住宅が土砂災害特別警戒区域に該当するかは長崎市ホームページの「防災情報マップ」で確認できます。もしくは市役所土木建設課へお問い合わせください。
お住まいの住宅を市営住宅に入居後に取りこわし、または、売買などを検討できない場合は、申込みをお断りする場合もあります。

特定目的住宅

特定目的住宅とは、住宅困窮度が高くすみやかに入居する必要があるものについて、入居確率を高めるために、募集住戸に一定の枠を設けて募集と入居に関し優先的な取扱いをする制度のことです。
特定目的住宅の申し込み資格があるかたは、一般世帯向住宅の申し込み資格に該当することも条件ですが、かつこのほかに次のいずれかにも該当しなければなりません。

母子世帯向住宅・父子世帯向住宅

入居申込者が配偶者(内縁の関係と婚約者を含む。)のない母子家庭の母若しくは父子家庭の父で、現に20歳未満の児童を扶養している世帯。

老人世帯向住宅

シルバーハウジング住宅、高齢者対応住宅と高齢者対応改善住宅を除く)

入居申込者が60歳以上で、同居し、または同居しようとする親族が次のいずれかに該当する世帯。

  • 配偶者
  • 60歳以上の方
  • 18歳未満の児童
  • 次のいずれかの障害者等

(ア)身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が4級以上のかた。
(イ)知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度がA1、A2又はB1に該当するかた。
(ウ)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が1級又は2級に該当するかた。
(エ)戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症に該当するかた。
(オ)(ア)から(エ)までに掲げるかたのほか、これらのかたと同程度の障害を有すると市長が認めるかた。

心身障害者世帯向住宅(車いす住宅を除く)

入居申込者または同居し、もしくは同居しようとする親族が一人でも次のいずれかに該当する世帯

(ア)身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が4級以上のかた。
(イ)知的障害者(児童相談所又は知的障害者更生相談所で知的障害の判定を受け、療育手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度がA1、A2又はB1に該当するかた。
(ウ)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が1級又は2級に該当するかた。
(エ)戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が特別項症から第6項症まで又は第1款症に該当するかた。
(オ)(ア)から(エ)までに掲げるかたのほか、これらのかたと同程度の障害を有すると市長が認めるかた。

多子世帯向住宅

同居し、または同居しようとする親族に、18歳未満の児童が3人以上いる世帯。

新婚世帯向住宅

入居申込者が婚姻の届出の日から入居申込募集受付期間の最終日の時点で1年を経過していないかた(婚約者がある方を含む)で、入居申込者と配偶者(婚約者を含む)の年齢の合計が70歳以下である世帯。

引揚者向住宅

入居申込者又は同居し、もしくは同居しようとする親族が永住帰国した中国残留邦人等であって、帰国後5年未満である世帯。

炭鉱離職者向住宅

入居申込者又は同居し、もしくは同居しようとする親族が炭鉱離職者求職手帳の発給を受けている世帯。

公共事業立退者向住宅

国または公共団体が長崎市内で施行する公共事業(都市計画事業、土地区画整理事業等による立ち退きのかたで、市営住宅条例の定めにより公募抽選を経ずに入居できるかたは除きます。)により、立ち退きを求められている世帯。
なお、当該立ち退き世帯が単身者向住宅において掲げる(ア)から(ク)までの要件のいずれかに該当しているときは単身での申込みができます。

子育て世帯向住宅

入居の申込みをした者が、現に小学校就学の始期に達するまでの者(小学校に入学する前の者)と同居し、かつ、その者を扶養している世帯。
(補足)子育ての対象となる子どもが4月から新小学1年生になる世帯は、4月の定期空家募集において、子育て世帯向住宅の応募対象世帯となりませんので、ご注意ください。

単身者向住宅

単身で入居申込みできるかたは、一般世帯向住宅の申し込み資格の2から6までの各項が該当するほか、次の(ア)から(コ)までのいずれかに該当することが必要です。ただし、日常生活において常時の介護を受けることができず、または受けることが困難であると認められるかたは入居できません。(申込み時に、「単身入居の入居者資格認定のための申立書」を提出してください。)

(ア)60歳以上のかた。
ただし、過疎地域に指定されている伊王島、高島、野母崎、外海地区にある住宅への申込みについては、60歳未満のかたでも申込みできます。

(イ)障害者基本法第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる程度であるかた。
ただし、精神障害者と知的障害者のかたについては、入居資格審査の結果、申込みできない場合もありますので、あらかじめご了承願います。

  • 身体障害者(身体障害者手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が4級以上のかた。
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた)で障害の程度が1級から3級までのかた。
  • 知的障害者(療育手帳の交付を受けているかた)で障害の程度が精神障害の程度に相当するかた。

(ウ)戦傷病者(戦傷病者手帳の交付を受けているかた)で、障害の程度が特別項症から第6項症までまたは第1款症に該当するかた。

(エ)原子爆弾被爆者のうち医療特別手当または特別手当の支給を受けるに必要な厚生労働大臣の認定を受けているかた。

(オ)生活保護法に定める被保護者。

(カ)海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないかた。

(キ)ハンセン病療養所入所者など。(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するかた)

(ク)配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者で次のいずれかに該当するかた。

  • 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していないかた。
  • 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行なったかたで当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないかた。

(ケ)新規就労者。(次のいずれかに該当するかた)

  • 満30歳未満のかたで、入居申込日から1年前までの間に就労を開始し、かつ、当該就労を継続しているかた。
  • 満30歳未満のかたで、就労を開始することが明らかなかた。

(コ)移住者。(次のいずれかに該当するかた)

  • 入居申込日から1年前までの間に他の市町村(特別区を含む。)から本市に住所を移したかたで、住民基本台帳法に基づく本市の住民基本台帳に記録されているかた。
  • 他の市町村(特別区を含む。)から本市に転入することを希望するかた。

※(ケ)と(コ)は、新規就労者と移住者向け単身者用住宅または期限付新規就労者等住宅(単身者用)への入居となります。

※期限付新規就労者等住宅(単身者用)の入居期間は、10年を限度として、住宅別に指定します。入居期間満了時において、病気、災害その他特別の事情がある場合は、入居期間満了の日の翌日から6月以上1年以下で延長ができる場合があります。この場合、長崎市営住宅条例第42条第1項第1号から第6号までに掲げる、公営住宅の明渡請求事項に該当しないことが要件となります。

車いす住宅

この住宅は、車いすで常時生活するかたが、日常生活を快適に営めるよう住居の設計において配慮した住宅です。
戸外への外出を容易にするため、玄関側とベランダ側にスロープが設けられています。
室内では、炊事、洗面などの水周りが車椅子利用者にとって使い勝手のよいものになっており、台所から居室へ移動する際、身体の動きが楽にできるよう設計しています。

  • 一般世帯向住宅の申込み資格を満たしていること。
  • 入居申込者又は同居し、若しくは同居しようとする親族が、地方公共団体等から補装具支給等の各種給付、福祉用具の貸与などを受け、または自ら購入するなどし、車いすを使用しているかたで、当該車いすの使用が緊急的一時的なものでなく、将来にわたり継続して必要なかたであること。

(補足)なお、当該車いす使用者が単身者向住宅において掲げる(ア)から(ク)までの要件のいずれかに該当しているときは単身で申し込むことができます。

シルバーハウジング(三芳住宅)

シルバーハウジング住宅は、日々の生活の相談に応じる生活援助員の配置や、緊急通報システムをそなえた、高齢者に配慮した住宅です。

  1. 一般世帯向住宅の申込み資格の2から6までを満たしていること。
  2. 長崎市内に住所を有すること。
  3. 単身者のかたの場合は「単身入居の入居者資格認定のための申立書」を、同居者がいる場合は「自活状況申立書」の提出がそれぞれに必要です。ただし、介護の必要なかたで日常生活において常時の介護を受けることができず、又は受けることが困難であると認められるかたは入居できません。
  4. 次の年齢要件を満たすこと。
    60歳以上の親族で構成される世帯。(別途、親族関係が証明できる書類の提出を指示する場合があります。)
    60歳以上の夫婦のみで構成される世帯。(夫婦のいずれか一方が60歳以上であれば足ります。)
    60歳以上の単身者。(単身者向け住戸に申込むことになります。)
  5. 緊急通報システムを設置することが条件となるので、設置を必要としないかたは、この住宅へは入居できません。また、このシステムは、NTTの電話回線を利用しています。したがって、入居の際は必ず、入居者名義のNTTの電話加入権を取得していなければなりません。
  6. 生活援助員の配置に伴い、入居される世帯の収入に応じて、負担金(月0円~4,900円)が必要になる場合があります。

高齢者対応住宅と高齢者対応改善住宅

高齢者対応住宅と高齢者対応改善住宅とは、手すり・スロープ等の設置、3点給湯設備など、高齢者にとって住みよい環境に配慮した住宅のことです。(改善住宅とは、既存の住宅に改善工事を施したものです)

  1. 一般世帯向住宅の申込み資格の2から6までを満たしていること。
  2. 長崎市内に住所を有すること。
    単身者のかたの場合は「単身入居の入居者資格認定のための申立書」を、同居者がいる場合は「自活状況申立書」の提出がそれぞれに必要です。ただし、日常生活において常時の介護を受けることができず、又は受けることが困難であると認められるかたは入居できません。
  3. 次の年齢要件を満たすこと。
    60歳以上の親族で構成される世帯。(別途、親族関係が証明できる書類の提出を指示する場合があります。)
    60歳以上の夫婦のみで構成される世帯。(夫婦のいずれか一方が60歳以上であれば足ります。)
    60歳以上の単身者。(単身者向け住戸に申込むことになります。)

(補足)高齢者のかたの住戸選びの参考として、平成3年以降に建設された住宅は、一般の公営住宅においてもバリアフリー(段差解消など)が施されています。

子育てに適した公営住宅(期限付き子育て世帯)

この住宅は、子どもを育てる環境の整った利便性の高い公営住宅の一部を「子育てに適した公営住宅」として指定し、入居期間を定めることで、継続的に子育てをしているかたが入居できるよう配慮している住宅です。

  1. 一般世帯向住宅の申込み資格の2から6までを満たしていること。
  2. 入居の申込みをした者が、現に小学校就学の始期に達するまでの者(小学校に入学する前の者)と同居し、かつ、その者を扶養していること。

(補足)入居期間は10年間です。
ただし、入居期間満了時に一般世帯向住宅の申込み資格2から6までに該当しているかたで、次の条件を満たしている場合は入居期間の延長ができます。

  1. 入居期間の満了日に、義務教育を終えていない者と同居し、かつ、その者を扶養していること。
  2. 長崎市営住宅条例第42条第1号から第6号までに掲げる、公営住宅の明渡請求事項に該当しないこと。

公営住宅以外の市営住宅

  1. 特定公共賃貸住宅(城山台住宅・三芳住宅他)
    中堅所得者のための住宅です。
    入居の申し込みができるかたは、一般世帯住宅とほぼ同じですが、原則として月額収入基準が158,000円以上487,000円以下の世帯となります。
  2. 改良住宅
    公営住宅の入居資格とほぼ同じですが、収入基準が公営住宅よりも低く抑えられています。
  3. 単独住宅
    主に、民間賃貸住宅が不足している離島地区に配した住宅です。公営住宅等と異なり、入居者資格に所得の制限がありません。