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水道・下水道に係る開始・廃止等の届出


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ページID:0002311 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

水道、下水道に係る開始・廃止等の届出

こんなときは届出が必要です

  1. 上下水道を使い始めるとき、やめるとき
  2. 長期間、水道を使わないとき
  3. 使用者の名義が変わるとき
  4. 水道水以外の水(井戸水など)を使い始めるとき、やめるとき

届出方法

  • 料金受付センター電話 電話番号:095-829-1207
  • 料金受付センター窓口
  • インターネット申し込み 長崎市電子申請サービス<外部リンク>
    (上記のうち、1.使用開始廃止 2.長期利用停止 の届出の手続きができます。)

約款について

水道利用に係る契約に係る約款は、「長崎市水道事業給水条例」となります。

長崎市水道事業給水条例 (PDFファイル/871KB)

「定型約款」とは

令和2年4月1日から施行された新民法に、「定型約款」に関する規定が新設されました。

「定型約款」とは、「不特定多数の者を相手方とする取引であって内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を定型取引とし、この「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。

本市において、水道供給契約の条件等を定めた長崎市水道事業給水条例はこの「定型約款」にあたります。

 

注意事項

届出をしないまま水道を使用された場合、給水を停止する場合がありますのでご注意ください。

問い合わせ

届出またはご不明な点がありましたら、料金受付センター(095-829-1207)へお電話ください。
受付時間は、平日の午前8時45分~午後5時30分です。

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