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道路位置指定の申請


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ページID:0002779 更新日:2024年11月11日更新 印刷ページ表示

道路位置指定

土地を建築物の敷地として利用するためには、その敷地が建築基準法第42条で定める道路に2m以上接していなければなりません。
一定の基準に適合するように新たに築造した私道は、築造後に特定行政庁から位置の指定を受けることで建築基準法上の道路として取り扱うことができるようになります。この位置の指定を受けた道路を、建築基準法第42条第1項第5号道路(位置指定道路)といいます。

道路の位置の指定基準

位置指定道路とするためには、以下の基準に適合するように道を築造する必要があります。

根拠法令等

  • 建築基準法第42条第1項第5号、建築基準法施行令第144条の4、建築基準法施行規則第9条
  • 長崎市建築基準法施行細則<外部リンク>第16条、第17条

申請手続きの方法

手続きの流れ

手続きの全体の流れについてはこちら(フロー図)をご覧ください。

事前協議

この指定には、私有地を道路として使用するなどの性質上、地権者等には相当の制約が生じることとなることから、その承諾が必要であるなど、厳密な要件があります。指定は道の築造後となることもあり、的確な法の運用を図るため、本市では申請前の協議をお願いしています。

道路位置指定の申請

事前協議完了後、協議内容に基づいて道を築造後に、建築基準法上の道路として指定するための申請が可能となります。
道を築造しても、この申請がなされなければ、建築基準法上の道路として指定することができませんのでご注意ください。

申請書提出部数

2部(正・副)

必要書類

長崎市建築基準法施行細則<外部リンク>第16条に定めるものと道路の位置の指定基準 (PDFファイル/256KB)に定めるもの。

申請手数料

長崎市手数料条例<外部リンク>第2条、別表第1(152)、(153)に定めるもの。

  • 道路位置指定申請手数料 50,000円
  • 道路位置指定変更申請手数料 50,000円

標準的な処理の期間

30日間

申請受付時間

午前8時45分~午後5時30分

土曜日、日曜日、祝祝日などの長崎市の休日を定める条例<外部リンク>第1条に規定する休日を除きます。

変更・取りやめ等

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