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建築基準法第86条の8に規定する全体計画認定制度の概要は、次のとおりです。
全体計画認定制度は、法第3条第2項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない既存不適格建築物を、複数の工事に分けて段階的に法令の規定に適合させていく計画について、特定行政庁が認定を行う制度です。
一の既存不適格建築物について二以上の増改築等を含む工事により現行規定に適合させようとするときに、当該二以上の工事の全体計画について特定行政庁の認定を受けた場合には、最初の工事の着手前に適合していなかった規定を最後の工事の着手時に適用させるとともに、最初の工事の着手時と最後の工事の着手時の間に規制強化があった場合には当該規制強化に係る規定を適用しません。ただし、全体計画終了後の新たな増築工事などの際には、最新の規定に適合させなければなりません。
全体計画認定の要件は、「全体計画に係るすべての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物と建築物の位置が建築基準法令の規定に適合することとなるものであること」であり、構造耐力規定を含む建築基準法令の規定に最終的に適合することが条件となっています。
建築基準法(第86条の8)
午前8時45分~正午、午後1時~5時30分土曜日・日曜日・祝祝日など長崎市の休日を定める条例<外部リンク>第1条に規定する休日を除きます。
建築指導課指導係(市役所18階)
建築指導課
電話番号:095-829-1174(直通)
095-822-8888(代表)内線5393
Fax番号:095-829-1168
必要
全体計画認定運用基準(長崎市)様式集(Wordファイル/175KB)
27,000円
約3~4ヵ月(事前相談の期間を除く。)
手続きの流れ、様式等についても長崎市全体計画認定運用基準(PDFファイル/2.62MB)をご覧ください。