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建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画区域内の建築物の用途、構造、敷地と建築設備の制限を定めることにより、適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的としています。
長崎市内41地区計画のうち、37地区計画の区域内の地区整備計画で定められた建築物等の制限を建築条例で定めています。これらの規定は、建築確認時に審査対象となります。
条例による制限内容を各区域ごとにまとめています。
クリックすると、その区域にかかる制限内容を見ることができます。