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設置年月日 | 昭和28年10月6日 |
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設置根拠 | 長崎市消防賞じゅつ金と殉職者特別賞じゅつ金支給条例 |
担任事務 | 本市の賞じゅつ金と殉職者特別賞じゅつ金の支給等に関する重要事項の調査審議に関すること。 |
所管課 | 消防局総務課 電話:095-822-0441 |
賞じゅつ金と殉職者特別賞じゅつ金の支給要件に該当する事案が発生した場合に、長崎市消防賞じゅつ審査委員会を開催し、その場で功労の程度と賞じゅつ金の額が審査される。
消防職員又は消防団員が、水消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなくその職務を遂行したことにより災害を受け、そのため傷病にかかり、若しくは障害の状態となり、又は死亡した場合に支給する。
消防職員又は消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合に支給する。