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災害等により居住している住宅が滅失または住宅敷地の崩壊を受け、居住が困難となったかた
※住宅の滅失とは、災害または火災等により住宅が全壊、全焼した場合のほか、半壊、半焼等の場合で、そのままでは住居として使用できないため解体する場合も含む。
3カ月(最大1年まで更新可能)
家賃:入居世帯の収入や世帯人数等により決定
※家賃算定の詳細については、下記問い合わせ先までご連絡ください。
敷金:免除
光熱水費:入居者負担
共益費:入居者負担
提供住宅については、下記の問い合わせ先でご確認ください。
長崎市営住宅指定管理者 A地区:公営住宅管理共同企業体
長崎市営住宅指定管理者 B地区:株式会社トラスティ建物管理・株式会社三山不動産共同企業体
長崎市営住宅指定管理者:トラスティ建物管理・エルベック共同事業体
ご相談等については、上記の申し込み受付場所へお願いします。