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長崎市創業者成長支援補助金


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ページID:0055890 更新日:2026年5月18日更新 印刷ページ表示

補助金概要

長崎市では、市内で創業を目指す方々を支援することを目的に、商工会議所や金融機関等と連携し創業希望者に対する支援を行うチーム体制「創業サポート長崎」を構築しています。

本補助金は、創業サポート長崎による特定創業支援等事業を受け、さらに事業計画を作成した創業者に対し、販路開拓や経営改善の取り組みに要する経費の一部を支援するものです。

補助対象者

次の要件をすべて満たすもの

 ・長崎市内で創業予定または創業後5年未満の法人または個人

 ・創業サポート長崎による特定創業支援等事業を受け、さらに事業計画を作成したもの

補助対象経費

 
補助対象経費 内          容
広報費 事業の情報発信を行う広報活動に要する経費
外部委託費 補助事業者が直接実施することができないもの又は適当ではないものについて、他の事業者に行わせるために必要な経費
機械器具借上料 補助対象事業の実施に必要な機械、器具等のリース・レンタルに要する経費
備品購入費 補助対象事業の実施に必要な機械、備品等の購入に要する経費
展示会等出展費 展示会・商談会等の出展に要する経費
その他経費 事業を行うために必要な経費であって、前各号に属さないもの。

※交付決定前に契約・購入した経費は対象外です。

※該当するか不明な費用は、必ず事前にお問い合わせください。

補助率と補助上限額

区分

補助率

補助上限額

⑴ 訪問客還元事業

長崎市外からの訪問客をターゲットとしたサービス向上又は高付加価値化に係る事業

2分の1

50万円

⑵ その他の事業

⑴に該当する事業以外の事業

25万円

 

補助金交付までの流れ

フロー

申請

申請受付期間

令和8年5月18日(月曜日)~令和8年11月30日(月曜日)

提出書類

 
No 書類  
1 長崎市創業者成長支援補助金交付申請書 (Wordファイル/23KB)  
2 長崎市創業者成長支援補助金 補助事業計画書 (Wordファイル/20KB)  
3 長崎市創業者成長支援補助金に係る事業計画書の確認書 (Wordファイル/17KB) 支援機関が発行する事業計画の策定支援内容等と本補助金申請支援上の所見を記載した確認書
4 補助対象経費が確認できる見積書等の写し  
5 市税を滞納していないことの証明書(完納証明書) 申請日の3か月以内に取得したもの
6

事業税に未納がないことの証明書(納税証明書)

※創業済みの場合

申請日の3か月以内に取得したもの
7

消費税・地方消費税に未納がないことの証明書(納税証明書)

※創業済みの場合

申請日の3か月以内に取得したもの
8 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書の写し 長崎市にて発行されたもの
9 登記事項証明書 法人の場合(創業前の場合は、その旨を申し出たうえで実績報告の際に提出すること)
10 開業届の写し 個人事業主の場合(創業前の場合は、その旨を申し出たうえで実績報告の際に提出すること)
11 住民票 個人事業主の場合
12 役員等名簿 (Wordファイル/47KB)  

事業完了・目標期間終了

実績報告締め切り

令和9年2月26日(金曜日)

提出書類

目標期間終了後1か月以内または令和9年2月26日のいずれか早い日までに次の書類を提出してください。

 
No 書類  
1 補助事業等実績報告書 (Wordファイル/23KB)  
2 長崎市創業者成長支援補助金 補助事業実施明細書 (Wordファイル/17KB) 取組成果、今後の展望について詳しく記載
3

登記事項証明書

※法人の場合

 
4

開業届の写し

※個人事業主の場合

 
5

住民票

※個人事業主の場合

 
6 補助対象経費の支払いを証する領収書等の写し  

変更中止(廃止)申請

補助金の交付決定後、事業内容に変更が生じた場合、または申請を取り下げる場合は、事前に申請が必要になります。

提出書類

 
No 書類  
1 補助事業等変更中止(廃止)承認申請書 (Wordファイル/23KB)  
2 補助事業変更書 (Wordファイル/18KB) 経費を変更する場合、見積書等を添付

注意事項

  • 補助事業などが予定の期間内に完了しない場合または遂行が困難となった場合においては速やかに報告してください。
  • 補助金に係る経費の収支を明らかにする書類、帳簿などを整備のうえ、補助をした年度の翌年度から起算して5年間保存してください。
  • 補助事業などにより取得し、または効用の増加した次に掲げる財産を、補助金などの交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄しようとするときは、市長の承認が必要となります。(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。)で定める耐用年数を経過するまでの期間)
    • 不動産とその従物
    • 機械と重要な器具で省令に定められた資産
    • その他市長が補助金などの交付の目的を達成するため特に必要があると認める省令に定められた資産

募集要項・チラシ

申請の場合、次の募集要項等を必ずご確認ください。

創業者成長支援補助金 募集要項 (PDFファイル/607KB)
創業者成長支援補助金 周知用チラシ (PDFファイル/348KB)

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