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林野火災注意報は、林野火災の予防上注意が必要な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災警報は、林野火災の予防上危険な気象状況になった際に発令するものです。
林野火災注意報、林野火災警報ともに林野火災が発生しやすい1月から5月にかけて発令することがあります。
発令時は「火の使用の制限」が課せられます。
※ 林野火災注意報の発令時は努力義務、林野火災警報の発令時は義務となります。
⑴ 山林、原野等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で喫煙をしないこと。
⑹ 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
発令対象期間は、林野火災の発生率が高い1月1日から5月31日までです。
林野火災注意報と林野火災警報の発令基準は以下のとおりです。
【林野火災注意報】
1 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
2 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表
【林野火災警報】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合
林野火災注意報および林野火災警報の発令により火の使用を制限される区域は下記で確認をお願いします。
・森林法第5条に規定する都道府県知事が作成する地域森林計画の対象区域(リンク先→画面右上アイコンから「森林」→「小班」選択)
→ 【ながさきデータマップ】(長崎県庁林政課)<外部リンク>
・森林法第7条の2に規定する森林管理局長が作成する国有林の地域別森林計画の対象区域
→ 長崎県南部国有林(九州森林管理局) (PDFファイル/5.75MB)
運用に関すること → 消防局予防課(095-822-0429)
火入れに関すること →水産農林部農林振興課(095-820-6564)