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4月から押印を必要とする手続を見直します


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ページID:0079220 更新日:2026年3月28日更新 印刷ページ表示

 市ではこれまでに、市民の負担軽減によるサービス向上や手続のオンライン化のため、約2,200件の行政手続きで押印や署名を廃止してきましたが、令和8年4月1日からは、この取り組みを一層推進するため、押印等の廃止対象を拡大します!

 また、事務の簡素化やデジタル化等への対応を進めるため、公文書へ押印する文書についても明確化し、該当しないものは公印を不要とする取扱いへ見直しを行いました。

1 行政手続における押印等の廃止

 これまで押印等を必要としていた、契約・会計・補助金関連手続を中心に、原則として押印を廃止(※)し、行政手続のさらなるオンライン化を推進します。   

(※)法令等により押印が義務付けられている文書(契約書など)や権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書などは除く。

2 公文書への公印の押印取扱いの見直し

 令和8年4月1日以降、公文書へ公印を押印する文書は次のとおりとなります。
 公印の有無に関わらず、公文書の効力に変わりはありません。
 文書には従来どおり文書番号、施行者名、連絡先等を記載し、市の文書であることを明確にします。

 
押印をする文書の種類 具体例
法令等により押印が義務付けられている文書 法令や様式により押印が求められている文書、契約書など
権利又は義務に重大な影響を及ぼす文書 許認可、裁決等の行政処分に係る文書、納入通知書、訴訟に関する文書など
特定の事実を証明する文書 証明書、委任状など
儀礼的に押印すべき文書 賞状、表彰状、感謝状など
その他所属長が特に必要と認める文書  

【参考】押印しない文書の例
 ⑴ 案内状、あいさつ状など
 ⑵ 多量に配布するお知らせ文など(刊行物や資料の送付、説明会の開催通知など)
 ⑶ 法的効果を有しない文書・行政処分に該当しない文書(一般的な通知書、定例的な報告文書、補助金・助成金の交付決定通知書など)
 ⑷ その他軽易な文書 

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