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(撮影:長崎市)
※「特定外来生物」とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。
かつては道路の法面緑化に植栽として利用したり、観賞用として親しまれていましたが、繁殖力があまりにも強く、一旦定着すると在来植物の生育場所を奪い、生態系に大きな悪影響をおよぼすため、平成18年に外来生物法に基づく「特定外来生物」に指定され、生花での「運搬」や「栽培」「譲渡」など原則として禁止されています。

つぼみ
赤い丸の部分がつぼみです。大きさは、約1.5cmです。(5月撮影)

例)歩道沿いの開花

例)法面に繁茂


(1)種子をつける前の花の咲き始めまでに駆除することが大切です。
(2)根元から株ごと引き抜きます。種子や根を落とさないよう十分注意が必要です。
(3)袋に入れて密封し枯らしてください。
※種子が落ちない開花前に駆除することが大切です。
(4)袋に入れて密封したまま、燃やせるごみとしてごみステーションに出してください。
土地所有者の皆さま(管理者)は、オオキンケイギクを敷地内で見かけた場合、根元から株ごと引き抜きをお願いします。
また、オオキンケイギクは、多年草のため1年では完全に駆除できません。毎年根気よく、続けることが効果的です。