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(撮影:長崎市)
※「外来生物」とは
外来生物法では、「海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に存することとなる生物」と定義されています。つまり、国外から日本に導入されるもののみを対象としていて、いわゆる国内由来の外来種は含みません。
ナガミヒナゲシは、観賞用として導入され、1960年に日本でも確認されました。
環境省が指定する「特定外来生物※」には該当しませんが、繁殖力が強く周辺に生育する植物(在来植物や畑作物との競合)の生育場所を奪い、生態系に大きな悪影響をおよぼす可能性があります。
葉や茎には、植物毒である「アルカロイド」が含まれ、茎や葉を傷つけた場合などに出てくる汁がつくと皮膚の弱い人は、かぶれたりする恐れがありますので素手で触らないよう注意してください。
※「特定外来生物」とは
外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。指定された生物の取り扱いについては、輸入、放出、飼養等、譲渡し等の禁止といった厳しい規制がかかります。
葉
タンポポの葉のように根元からひろがってつき、ロゼット状※となり深く切れ込んだギザギザした形状をしています。
※「ロゼット状」とは
葉がバラの花のように放射状に広がっている様子を指します。

花弁を残した果実
基本4枚の花弁(花びら)が、散ると果実が現れます。(4月下旬撮影)


(1)種子をつける前の花の咲き始めまでに駆除することが大切です。
(2)根元から株ごと引き抜きます。種子や根を落とさないよう十分注意が必要です。
※傷つけた場合に汁がつくと皮膚がかぶれる恐れがあるため駆除作業を行う場合は、ゴム手袋などを着用してください。
(3)袋に入れて密封し枯らしてください。
※果実がついている場合、未成熟の果実でも発芽する可能性もあります。
果実ができる前に駆除するか、種子がこぼれないように注意することが大切です。
(4)袋に入れて密封したまま、燃やせるごみとしてごみステーションに出してください。
外来生物法に基づく規制の対象になっていない外来生物ですが、生態系への悪影響を及ぼす恐れがありますので『入れない』『捨てない』『拡げない』の原則を遵守し、根気よく駆除することが大切です。