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更新日:2024年3月1日 ページID:000431
地域センターに届け出てください。届け出た日から効力が生じます。
外国籍の方との婚姻や未成年の方の婚姻については、下記以外にも必要な書類がある場合があります。詳細については、中央地域センター 戸籍係(電話番号 095-822-8888【内線3313~3315】)へお問い合わせください。
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。
各地域センター・事務所
平日 午前8時45分~午後5時30分(池島事務所は午前8時~午後3時30分)
土曜日・日曜日・祝日、休日及び時間外の受け付けはこちらをご覧ください
このほかに次の手続きが必要な場合があります。
国民健康保険の届け出が必要です。「こんなときは届け出を」をご覧ください。
こんなときは届け出を(新しいウィンドウで開きます)
長崎南年金事務所(電話番号 095-825-8705)
配偶者の勤務先で届け出をしてください。詳しくは、長崎南年金事務所へお問い合わせください。
中央地域センター住民記録係(電話番号 095-822-8888【内線3372】)
登録している印鑑によっては登録が抹消されることがあります。詳しくは、中央地域センター住民記録係へお問い合せください。
地域センターに届け出てください。届け出た日から効力が生じます。裁判による場合は、確定の日から10日以内に届け出てください。
外国籍の方との離婚については、下記以外にも必要な書類がある場合があります。詳細については、中央地域センター戸籍係(電話番号 095-822-8888【内線3313~3315】)へお問い合わせください。
(補足)裁判による場合は、調停調書の謄本または審判書か判決書の謄本と確定証明書
※令和6年3月1日より戸籍の添付が不要になりました。
各地域センター・事務所
平日 午前8時45分~午後5時30分(池島事務所は午前8時~午後3時30分)
土曜日・日曜日・祝日、休日及び時間外の受け付けはこちらをご覧ください
このほかに次の手続きが必要な場合があります。
「子供の養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省ホームページ)
国民健康保険の届け出が必要です。「こんなときは届け出を」をご覧ください。
こんなときは届け出を(新しいウィンドウで開きます)
国民年金の届け出が必要です。「届け出は忘れずに」をご覧ください。
届け出は忘れずに(新しいウィンドウで開きます)
また、離婚の場合は、婚姻期間の厚生年金保険料に応じた年金額を両者で分割できる「年金分割制度」があります。原則、離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるため、本制度の活用をご検討されている方は、お早めに、長崎南年金事務所(電話番号 095-825-8707)までご相談ください。
なお、年金分割割合を定める調停等の長期化により離婚後2年を経過した場合は、調停等の成立日から6ケ月以内であれば手続き可能です。(ただし、調停日の成立日が令和2年8月2日以前の場合は1ケ月以内)
中央地域センター住民記録係(電話番号 095-822-8888【内線3372】)
登録している印鑑によっては登録が抹消されることがあります。詳しくは、中央地域センター住民記録係 へお問い合せください。
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