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更新日:2024年11月19日 ページID:000434
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。 ※12月1日までに発行された長崎市国民健康保険の保険証は原則として有効期限までご利用できます。 |
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国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やけがに備えて、加入者のみなさんがお金を出し合い、必要な医療費などにあてる助け合いの制度です。病院の窓口で保険証を提示すれば、かかった医療費の一部を支払うだけで安心して医療を受けることができます。
保険証は正式には「国民健康保険被保険者証」といいます。国民健康保険の加入者であることの証明書であり、医療機関にかかるときの受診券でもあります。大切に扱いましょう。
忘れずに提示しましょう
保険証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けました。
臓器移植は、善意による臓器の提供があってはじめて成り立つ医療です。
あなたの意思で助かる命があります。
臓器提供の意思表示にご理解とご協力をお願いします。
あなたの意思を表示欄に記入しましょう。
臓器移植に関するお問い合わせは、(公社)日本臓器移植ネットワークまでお願いします。
日本臓器移植ネットワークのホームページはこちら(新しいウィンドウで開きます)
フリーダイヤル 0120-78-1069(平日:午前9時~午後5時半)
<フリーダイヤル休止期間中および携帯電話からは>03-5446-8804
施設に入るためご家族と離れて住むかたや、就学のため親元を離れて長崎市外に住所(住民票)がある学生のかたについては、特例適用を受けるため、手続きをしていただく必要があります。
届けに必要なものをお持ちのうえ、最寄りの地域センターで手続きをお願いします。
施設に入所のかた
※施設に入所中の間は、毎年4月以降に同様の届けが必要です。
市外に住所(住民票)がある学生のかた
※新入学の場合で在学証明書や学生証が取れないときは、合格通知書と入学金領収書でも受付できます。
※学生の間は、毎年4月以降に同様の届けが必要です。
※転出先で住所の異動があったかたは住民票を添付してください。
病院などの窓口で保険証を提示すれば、年齢などに応じた負担割合(下表参照)を支払うだけで、次のような医療を受けることができます。
年齢 |
負担割合 |
---|---|
70歳以上75歳未満の現役並み所得者以外のかた |
2割 |
70歳以上75歳未満の現役並み所得者のかた |
3割 |
義務教育就学から70歳未満のかた |
3割 |
義務教育就学前のかた |
2割 |
70歳の誕生月の翌月(誕生日が月の初日の場合はその月)から自己負担割合は2割(現役並み所得者は3割)になります。75歳になるまでは、自己負担割合(2割または3割)が記載された「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。
国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証は70歳の誕生月の月末(誕生月が月の初日の場合はその前月末)までにお送りします。
医療機関等の受診時に、お持ちの保険証・限度額認定証と異なる窓口負担割合や自己負担限度額で請求された場合は国民健康保険課 給付係(095-829-1136)までご連絡ください。
本人確認(氏名、生年月日、被保険者番号等)をさせていただいた上で、長崎市国民健康保険課から医療機関等へ詳細を確認いたします。
以下のような場合は、保険証を提示しても保険給付が受けられず、全額自己負担になります。
雇用主が負担すべきものであり、「労災保険」の対象となります。詳しくは、雇用主または労働基準監督署へお尋ねください。
新型コロナウイルス感染症における傷病手当の支給要件や申請書は下記リンクから御確認ください。
国民健康保険 新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について
お問い合わせ先
長崎市国民健康保険課 給付係(市役所3階)
〒850-8685 長崎市魚の町4-1
電話番号 095-829-1136(直通)
ファックス番号 095-829-1217
届け出をしなければならない場合 | 届け出に必要なもの | 届け出場所 | |
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国保に加入するとき |
長崎市に転入してきたとき (住民異動届と同時に) |
前年中の収入のわかる書類 (加入されるかた・世帯主のかた)※1 | 市役所1階中央地域センターまたは最寄りの地域センター |
職場の保険を脱退したとき※2 | 健康保険資格喪失証明書※3 ・前年中の収入のわかる書類 (加入されるかた・世帯主のかた)※1 | ||
子どもが生まれたとき (出生届と同時に) |
― | ||
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止(停止)決定通知書 | ||
国保を脱退するとき |
市外に転出するとき (住民異動届と同時に) |
資格確認書※4 | |
職場の保険に加入したとき及び家族のかたの社会保険の扶養になったとき | 国保の資格確認書※4 ・職場の保険に加入したことが確認できる書類※5 | ||
死亡されたとき (死亡届と同時に) |
資格確認書※4 | ||
生活保護を受けるようになったとき | 資格確認書※4 ・保護開始(停止解除)決定通知書・福祉事務所公費負担診療依頼証 | ||
65歳以上75歳未満で一定の障害があり後期高齢者医療制度の適用を受けたとき | 国保の資格確認書※4 ・後期高齢者医療制度の資格確認書※5 | ||
そ の 他 |
住所・氏名・世帯主がかわったとき (住民異動届と同時に) |
資格確認書※4 | |
世帯を分ける、合併するとき (住民異動届と同時に) |
資格確認書※4 | ||
保険証または資格確認書をなくしたとき (保険証再交付) |
身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)・代理人の時は委任状も必要 | ||
学校または施設に通うため、住所を離れるとき | 在学または在園を証明するもの | ||
交通事故にあったとき | 保険証または資格確認書もしくはマイナンバーカード・事故証明書 | ||
(注)各種証明書については原本を必要とします。
(注)全てのお届けの際には、マイナンバーカードなどマイナンバーがわかるものと身分証明書をお持ちください。
※1 前年中の収入がわかる書類は、1月から5月に転入したかたのみ
※2 会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行する場合、家族である被扶養者のかたは、国民健康保険に加入する手続きが必要です。
※3 保険の喪失の証明は、下記の書類を事業所で書いていただいてもかまいません。。
<ダウンロード>資格等取得(喪失)連絡票(エクセル形式 41キロバイト)
※4 有効期限が切れていない国民健康保険証をお持ちのかたは、国民健康保険証もお持ちください。また、資格確認書の交付を受けていないかたは、資格確認書は不要です。
※5 資格取得日がわかる資格情報通知書(資格情報のお知らせ)、資格確認書、保険証(令和7年12月2日以降は利用不可)または、それに準じる証明書類(資格取得証明書など)
会社に就職したり、そのかたの扶養に入ったりして、新しく他の保険に加入されたかたは、国保喪失の手続きが必要です。
手続きがお済みでないと、国保税の請求がそのまま続き、他の保険料と二重払いになってしまいます。
保険が変わったかた全員の資格が確認できる証明書(資格情報通知書、資格確認書、または資格取得証明書など)と、国保の資格確認書(有効期限が切れていない国民健康保険証をお持ちのかたは、国民健康保険証。資格確認書の交付を受けていないかたは不要)をお持ちになって、市役所1階中央地域センターまたは最寄りの地域センターにお越しください。
令和3年4月より、長崎市国民健康保険被保険証等の様式が変更になりました。
保険証等の様式変更について
健康保持・増進をサポートするため健診事業などを行っています。
現在の健康状態をチェックし、病気の早期発見・早期治療に役立てるため、以下の事業を行っています。
内容および申込み方法については、年に2回、「広報ながさき」の折込でお知らせしています。
詳しくはこちら↓
令和6年度けんしん特集号(人間ドック・歯科健診前期募集)(PDF形式 431キロバイト)
令和5年度健康だより(人間ドック・脳ドック後期募集)(PDF形式 1,645キロバイト)(募集終了)
被保険者を対象として、はり・きゅう施術費の助成を行っています。ご利用になる方は指定の施術所で保険証を提示してください。
助成金は国保から施術担当者に直接支払いますので、被保険者の方は助成金を差し引いた額を窓口で支払うことになります。1日1回、1か月5回まで助成を受けることができます。
糖尿病等の生活習慣病を予防するために、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健診です。メタボリックシンドロームの状態をそのまま放置すると、動脈硬化が急速に進行し、心臓病や脳卒中などの命にかかわる病気を発症する危険性が高くなります。また腎不全や失明などの恐れもあります。
特定健診の結果から、生活習慣の見直しを行なう必要があると判断した方に利用していただく保健指導です。個人に合った運動や食事を中心とした計画を立て、保健師や管理栄養士などと一緒に改善に向けて取り組んでいきます。
詳しくはこちら 長崎県福祉保健部薬務行政室「ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進」のページ(新しいウィンドウで開きます)
医療機関で処方された医薬品等の名称、用法、用量その他服薬に際して注意する事項等を記録、携帯するためのものです。医師から処方された薬を薬の専門家である薬剤師がチェックすることにより、飲み合わせや重複投与、アレルギー歴から生じる副作用を未然に防止することができます。
みなさんの中には病院ごとに「お薬手帳」を複数持っている方はいませんか。これでは「お薬手帳」本来の機能を発揮できません。現在、飲んでいるすべての薬を一冊の手帳に記録しておくことが大切です。一冊にまとめることで、薬の重複・飲み合わせや副作用がないかなどを確認することができます。
調剤薬局および医療機関にかかるときは保険証、診察券と一緒に「お薬手帳」も必ず持っていきましょう。
最近では、ジェネリック医薬品(後発医薬品)が多く処方されており、名前は違うけれど同じ成分の薬もあります。薬の飲み合わせや副作用は「飲み薬」だけではありません。「貼り薬・目薬」「市販薬」「サプリメント」なども原因となります。あなたが飲んでいる薬の記録は医師や薬剤師にとって重要な情報です。
「お薬手帳」は薬局にご相談ください。気軽に相談できる「かかりつけ薬剤師・薬局」を決めることをおすすめします。
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