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更新日:2024年3月22日 ページID:025012
印鑑登録したことを証する印鑑登録証明書は公正証書の作成、不動産の売買等経済取り引きにおいて使い、厳重かつ慎重に取り扱う必要があるため、照会書の郵送による本人確認を原則としています。
長崎市に住民登録のある方は印鑑登録ができます(ただし、15歳未満の方及び、意思能力を有しない方を除く)。
すでに登録がお済みの方で印鑑登録証明書の交付を希望される方はこちらをご覧ください。
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人本人が窓口に来庁し、かつ法定代理人が同行している場合に限り申請が可能となります。
各地域センター、事務所、地区事務所
(補足)市民サービスコーナーでは、印鑑登録はできません。
午前8時45分~午後5時30分(池島事務所は午前8時~午後3時30分)
土曜日・日曜日・祝日、12月29日~1月3日
照会書の送付による方法(登録完了までに数日かかります。)
窓口に来る方 | 必要なもの | 手続きの流れ |
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本人 |
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申請と登録、2回の来庁が必要です。 申請後に登録者本人の住民登録地(転送不可)へ照会書を送付しますので、本人がすべて直筆した照会書(有効期限あり)、本人確認書類、登録する印鑑を前回申請した窓口へ持参してください。照会書の有効期限は申請した日から30日間です。有効期限を過ぎると、再度手続きが必要となりますので、ご注意ください。 |
代理人 |
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申請と登録、2回の来庁が必要です。 代理で印鑑登録をされる方は、申請後に登録者本人の住民登録地(転送不可)へ照会書を送付しますので、登録者本人がすべて直筆した照会書(有効期限あり)、代理人の方の本人確認書類、登録する印鑑を前回申請した窓口へ持参してください。照会書の有効期限は申請した日から30日間です。有効期限を過ぎると、再度手続きが必要となりますので、ご注意ください。 |
官公署発行の顔写真入りの本人確認書類による方法(即日登録完了します。)
窓口に来る方 | 必要なもの | 手続きの流れ |
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本人 |
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申請と登録を同時に行います。 |
(補足)代理権授与通知書の用紙は各地域センター、各事務所にもありますが、内容を満たしていれば、手書きのものでも受付できます。(ただし、すべて登録者本人直筆に限ります。)本人が直筆できない場合は事前にご連絡ください。
(注意)登録できる印鑑とできない印鑑がありますので、事前にご確認ください。
長崎市役所 中央地域センター 住民記録係
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 1階
電話番号 095-822-8888(内線3372)
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