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更新日:2022年10月5日 ページID:007317
A 水道料金は、水源からの距離、水道の敷設時期、原水の水質、生活様式の違いなどにより、水道事業体ごとに差があります。
長崎の場合、
A 上下水道局では集金はしていません。(ただし、身体障害者の方などには特例的に特別徴収を行う場合があります。)
納入通知書等で金融機関、郵便局又はローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・セブンイレブンでお支払いいただくか、上下水道局までお越しいただくようお願いいたします。
なお、3ヶ月以上未納の場合は、原則として上下水道局料金サービス課窓口でお支払いいただくようになります。
A 長崎市の場合、検針が2ヶ月に一度(検針が偶数月の地区と奇数の地区があります。)のため、精算料金(検針月)と推定料金(検針のない月)という方法で料金を調定しております。
例えば、Aさんの家が4月10日に検針があり(検針100立法メートル)、6月10日の検針で指針が130立法メートルの場合、7月分の料金(6月11日~7月10日ご使用分)は2ヶ月間の使用水量(この場合30立法メートル)の半分(15立法メートル)に相当する水量で料金を調定することになります。
詳しくは料金の計算方法(料金の考え方のページ)へ。
A 水道局では、平成13年4月から水道料金と下水道料金の請求、支払いや問い合わせ先の窓口を、水道局に一本化いたしました。
このことによりお客様の転居、名義変更、口座振替等の手続きや料金納付の手間を省き、又、納付書発行や収納事務等の経費を節減できます。
A お支払いの手間やわずらわしさが省け、うっかり忘れることもなくなります。
また、旅行など長く家を離れる場合も安心してお出かけになれます。
詳しくは料金のお支払いのページへ。
詳しくは漏水確認(漏水発見方法のページ)へ。
給水課(電話番号:095-826-9211・9212)へご連絡ください。道路か私有地かはっきりしない場合も、調査にうかがいます。
水道局のメーターの場合:給水課が調査にうかがいます。
(補足)原則として、修繕費用はお客様負担となります。賃貸の場合は、家主もしくは管理人に連絡してください。
詳しくは給水課(電話番号:095-826-9211)へお問い合わせください。
A 節水コマは水道局がお勧めする節水器具です。節水コマは普通のコマに比べコマの形が違うため、流れる量が少なくなります。
節水コマを蛇口に取り付けるだけで、蛇口のハンドルを90度開けた場合に1分間に6リットルも節水できます。節水コマは水道局にて無料で差し上げています。
交換方法(パッキン取替え方法のページへ)は、まず水道メーター付近にある「止水栓」のハンドルを右に回して水を止めます。次にスパナなどを使用して蛇口の上部を取り外し、コマを交換します。
なおシングルレバーや湯水混合タイプのものには取り付けられません。
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