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長崎の地域に貢献する企業等を募集します!     (ながさき型地域貢献企業等認定制度)

更新日:2024年7月29日 ページID:042288

ながさき型地域貢献企業等認定制度とは

1 目的

 長崎市よかまちづくり基本条例の趣旨を踏まえ、多様な主体の協働による持続可能な地域コミュニティの実現を図るため、地域貢献活動へ参画し、又は地域貢献活動休暇の制度を有する企業等について、ながさき型地域貢献企業等として認定します。

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 ながさき型地域貢献企業等認定制度ロゴマーク

2 用語の定義

 (1) 地域貢献活動

 各種地域団体が参画する環境美化活動、防犯・防災活動、交通安全運動、子育て支援活動、高齢者・障害者支援活動その他地域課題の解決等のための活動に係る人的支援又は金銭的若しくは物的支援(金銭的又は物的支援にあっては、1件当たり30,000円以上のものに限る。)

 (2) 地域貢献活動休暇

 企業等の従業員等が地域貢献活動を行う場合に取得できる有給休暇(労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定による年次有給休暇を除く。)

 ※ 休暇制度の創設など就業規則の作成・見直しについては、
長崎働き方改革推進支援センターで様々な支援を行っています。
hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/consultation/nagasaki/(新しいウィンドウで開きます)

 (3) 企業等

 企業、個人事業主、一般社団法人、一般財団法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、公益法人等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第6号に規定する公益法人等をいう。)、協同組合等(同条第7号に規定する協同組合等をいう。)及び特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)

 (4) 各種地域団体

 市内の連合自治会・自治会、社会福祉協議会、防犯協会、自主防災組織、保健環境自治連合会、子ども会、地域コミュニティ連絡協議会、青少年健全育成協議会、体育協会、PTA、ひとり親家庭福祉会、老人クラブその他地域課題の解決等のために自発的に活動を行う団体

3 認定対象企業等

 ながさき型地域貢献企業等の認定の対象となる企業等は、次に掲げる事項を全て満たす必要があります。

 (1) 市内で事業を営んでいること。

 (2) 市内に本店、支店、営業所等の事業所を有していること(法人に限る。)

 (3) 市内に住所を有していること(個人事業主に限る。)

 (4) 市税を滞納していないこと。

4 認定基準

 ながさき型地域貢献企業等の認定に係る基準は、次の各号のいずれかの要件を満たすものとします。

 (1) 次のア又はイのいずれかに該当すること。

  ア 申請の日前1年以内における地域貢献活動の実績(現に地域に貢献する活動に限る。)
又は申請の日以後1年以内における見込みが、
従業員等の数が100人以上の企業等・・・4回以上
(金銭的又は物的支援のみの場合は、当該支援に係る回数は年2回を上限とし、同一団体
への2回以上の支援は1回とみなす。)
従業員等の数が100人未満の企業等・・・2回以上
(金銭的又は物的支援のみの場合は、当該支援に係る回数は年1回を上限とする。)
※ ただし、当該地域貢献活動が一連のもの又は短時間かつ継続的なものである場合は
1回の活動とみなす。

  イ 市又は各種地域団体との地域貢献活動に関する連携協定の締結等を行っているもの。

 (2) 申請の日前1年以内における従業員等(パート・アルバイト等を含む。)の地域貢献活動休暇
の取得の実績又は申請の日以後1年以内における見込みが、
従業員等の数が100人以上の企業等・・・4人以上
従業員等の数が100人未満の企業等・・・2人以上

 ※ 次の各号のいずれかに該当する地域貢献活動は、認定の対象としないものとする。
(1) 専ら営利又は宣伝を目的とした活動
(2) 専ら特定の個人の利益を目的とした活動
(3) 政治又は宗教活動を目的とした活動
(4) 公益性を著しく欠く活動
(5) その他市長が適当でないと認める活動

5 認定申請

 ながさき型地域貢献企業等の認定を受けようとする企業等は、次の書類を提出する必要があります。

 (1) ながさき型地域貢献企業等認定申請書(第1号様式)

(2) 誓約書兼同意書(第2号様式)

(3) 地域貢献活動参加(予定)報告書(第3号様式) ※4認定基準の(1)アに該当する場合

(4) 連携協定の締結等にかかる協定書等の写し ※4認定基準の(1)イに該当する場合

(5) 地域貢献活動休暇の制度を整備していることが分かる就業規則の写し
※4認定基準の(2)に該当する場合
(就業規則の作成義務がない申請者にあっては、労働条件通知書の写し)

(6) その他市長が必要と認める書類

6 認定のメリット

 (1) 認定証を交付します。

(2) 長崎市ホームページに公表します。

(3) 認定マークを認定企業の広報媒体等に使用することができます。

(4) 申請により建設工事入札参加資格において加点があります。

7 認定期間

  ながさき型地域貢献企業等認定結果通知書により通知した日から1年を経過した日の
属する年度の末日までです。

8 更新申請

  認定の更新を受けようとする認定企業等は、次の書類を認定期間終了の3か月前までに
提出する必要があります。

  (1) ながさき型地域貢献企業等認定更新申請書(第10号様式)

  (2) 地域貢献活動実績報告書(第11号様式)

お問い合わせ先

市民生活部 自治振興課 

電話番号:095-829-1134

ファックス番号:095-829-1233

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(10階)

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