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伝統的建造物群保存地区

更新日:2024年7月18日 ページID:000747

1 伝統的建造物群保存地区とは

伝統的建造物群保存地区とは、城下町、宿場町、港町、農漁村集落などのように、伝統的建造物と土木工作物や樹木などの周囲の環境が一体をなして形成している歴史的な町並みを保存するため、市町村条例により(都市計画区域内においては都市計画で)定める区域です。(文化財保護法第143条、都市計画法第8条第1項第15号に規定されます。)一般に「伝建地区」と略します。
また、特に価値が高いものを、市町村の申し出にもとづき、文部科学大臣が重要伝統的建造物群保存地区として選定します。一般に「重伝建」と略します。
歴史的な町並みを守るために、地区に変化を与える行為(現状変更行為)は手続きが必要です。一方で、伝統的建造物や町並みを維持するための補助制度や税制優遇措置があります。

2 長崎市の伝統的建造物群保存地区 東山手・南山手

東山手・南山手地区は、外国人居留地(きょりゅうち)の面影を残す地域で、洋館などの建造物や煉瓦塀(伝統的建造物)と、石畳や石溝、石標柱といった土木工作物や樹木(環境物件)が残されています。
安政5年(1858)、江戸幕府はアメリカ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスの五カ国と修好通商条約を締結し、鎖国政策は終わりを告げました。長崎は、箱館、神奈川とともに新しい自由貿易港として開港することになり、大浦一帯に、日本に来る外国人の商業活動や居住の拠点となる外国人居留地が造成されました。
長崎外国人居留地の造成は概ね3次にわたって実施されましたが、南山手は、安政6年(1859)から万延元年(1860)まで実施された第1次の居留地造成工事で開かれました。外国人居留地は、海岸に近い方から上等地、中等地、さらに山手の方は下等地として分けられ、外国人に貸し出されました。
多くの外国人がビジネス・チャンスを求めて長崎に渡来し、上等地には貿易のための商館や倉庫、中等地にはホテル、銀行、娯楽施設が並び、山手の下等地には洋風住宅、教会などが建築され、洋風建築が建ち並ぶ町並みが形成されました。
平成3年4月、長崎市東山手・南山手地区は、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定を受けました。

長崎市東山手・南山手

詳細はこちらのリンク先をご覧ください。
東山手伝統的建造物群保存地区南山手伝統的建造物群保存地区
長崎市公式観光サイト「travel nagasaki」(新しいウィンドウで開きます)
パンフレット「長崎旧外国人居留地の歴史的建造物を訪ねて」(PDF形式 8,557キロバイト)

3 現状変更行為

長崎市東山手・南山手地区内において、建築物・工作物の新築・改築・除却や修繕・模様替え(外観にかかるもの)、土地の形質の変更、木竹の伐採などをしようとする際には、あらかじめ市長・教育委員会の許可を受けなければなりません。

詳細はこちらのリンク先をご覧ください。
伝統的建造物群保存地区内での現状変更行為

また、行為地・行為内容によっては風致地区や景観形成重点地区にかかる手続きや事前相談が必要になります。詳細はこちらのリンク先をご覧ください。
風致地区について東山手・南山手地区景観形成重点地区

4 補助制度

伝統的建造物の外観の修理などについて、一定の基準を満たすことを条件に、技術的支援及び経費の一部を助成します。

種類 対象 補助率 限度額
管理 伝統的建造物の防災施設 2分の1以内 200万円
修理

伝統的建造物の外観の修理 (耐震補強を含む)

2分の3以内
修景 一般の建築物を伝統的建造物風にする 2分の1以内 600万円
復旧 環境物件の復旧 2分の1以内

標準スケジュールの概略

伝建補助事業標準スケジュール(概略)

原則的に、事業を実施したい年度の前年の5月中旬には、事業概要についてご相談ください。
着手は補助金交付決定後になります。なお、補助金交付決定前の事業は補助対象になりません。
また、長崎市では他にも、住宅の耐震化やリフォーム工事をはじめ、様々な補助制度があります。詳細はこちらのリンク先をご覧ください。

住まいに関する支援

お問い合わせ先

文化観光部 文化財課 

電話番号:095-829-1193

ファックス番号:095-829-1219

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(14階)

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