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社会保障・税番号(マイナンバー)制度

更新日:2021年3月12日 ページID:025919

マイナンバー制度とは?

制度の概要

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により制定された制度です。
国民一人ひとりに個別の番号が割り振られ、社会保障・税・災害対策の分野で、いろいろな行政機関がもつ情報を、その番号で関連付けることにより、次のようなことが期待できます。

  • 公平・公正な社会の実現…所得や行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、給付を不正に受けることを防止でき、本当に困っている人たちにきめ細かな支援を行うことができます。
  • 国民の利便性の向上…添付書類の削減など、行政手続が簡素化されます。
  • 行政の効率化…複数の業務の間での連携により、作業の重複などの無駄が削減できます。 ロゴマーク

個人番号を利用できる事務は、法律及び各自治体の条例によって定められます。
制度の詳細については、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」(新しいウィンドウで開きます)に詳しく掲載されています。

社会保障・税番号制度
(クリックすると内閣官房のホームページが開きます)

コールセンターのご案内

マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルまで。

マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料は無料です)

マイナンバー制度全般、事業主対応、法人番号等に関する内容 等 

電話番号

【日本語】 0120-95-0178 

【外国語】 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・通知カード、個人番号カードに関すること 0120-0178-27
※ 一部IP電話等でつながらない方は、次の電話番号へおかけください。(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405・通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250

受付時間

平日:午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
※ 年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。

マイナンバーカードと通知カード

皆さんのマイナンバーは、平成27年10月から住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されました。
また、ご希望の方に対して、ご本人の写真が掲載された「マイナンバーカード」が交付されます。これは身分証明書としても利用できます。
マイナンバーカードの取得についてはこちら
詳しくはこちら
通知カードに関すること個人番号カードに関すること

※マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください。

通知カード及び個人番号カードに関する総合サイトが開設されました

通知カードと個人番号カードの詳しい内容をご覧いただけます。個人番号カード総合サイト(新しいウィンドウで開きます)

独自利用事務の情報連携について 

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

独自利用事務の情報連携に係る届出について

長崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

執行機関の別 届出番号 独自利用事務の名称 根拠規範
市長 1 外国人に対する生活保護に関する事務であって市長が別に定めるもの 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
市長 2 長崎市営住宅条例(平成9年条例第25号)による市営住宅の管理に関する事務その他市営住宅の管理に関する事務であつて市長が別に定めるもの(再開発住宅及びコミュニティ住宅)

長崎市営住宅条例

市長 3 長崎市福祉医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって市長が別に定めるもの(ひとり親・寡婦)

長崎市福祉医療費支給条例

長崎市福祉医療費支給条例施行規則

市長 4 高齢者又は障害者の在宅生活支援の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(高齢者寝具洗濯乾燥サービス) 長崎市在宅福祉推進事業実施要綱
市長 5 高齢者又は障害者の在宅生活支援の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(高齢者日常生活用具給付事業) 長崎市在宅福祉推進事業実施要綱
市長 6 高齢者又は障害者の在宅生活支援の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(高齢者安心火災警報器給付事業) 長崎市在宅福祉推進事業実施要綱

市長

8 介護保険法(平成9年法律第123号)による地域支援事業に関する事務であつて市長が別に定めるもの(家族介護支援事業(介護用品の支給に限る。)) 長崎市地域支援事業実施規則

市長

9 介護保険法(平成9年法律第123号)による地域支援事業に関する事務であつて市長が別に定めるもの(高齢者成年後見制度利用支援事業)

長崎市地域支援事業実施規則

長崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱

市長

10 介護保険法(平成9年法律第123号)による地域支援事業に関する事務であつて市長が別に定めるもの(高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業)

長崎市地域支援事業実施規則

長崎市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施要綱

市長

11 児童の補聴器の購入費の助成に関する事務であって市長が別に定めるもの 長崎市軽度・中等度難聴児補器購入費助金交付要綱

市長

12 長崎市福祉医療費支給条例による医療費の支給に関する事務であって市長が別に定めるもの(障害者) 長崎市福祉医療費支給条例

市長

13 障害者の福祉タクシー事業に関する事務であって市長が別に定めるもの 長崎市重度障害者福祉タクシー事業実施要綱

市長

15 高齢者又は障害者の在宅生活支援の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(障害者住宅改修助成事業) 長崎市高齢者・重度身体障害者住宅改修助成事業実施要綱

市長

16 高齢者又は障害者の在宅生活支援の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(身体障害者緊急通報システム事業) 長崎市身体障害者緊急通報システム事業実施要綱

市長

17 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(障害者日常生活用具給付等事業)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市日常生活用具給付等事業実施要綱

市長

18 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(身体障害者用自動車改造費助成事業)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市身体障害者用自動車改造費助成事業運営要綱

市長

19 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(身体障害者自動車運転免許取得助成事業)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市身体障害者自動車運転免許取得助成事業費補助金交付要綱

市長

20 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(移動支援事業)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市移動支援事業等実施要綱

市長

21 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(訪問入浴サービス事業)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市移動支援事業等実施要綱

市長

22 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(日中一時支援事業)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市移動支援事業等実施要綱

市長

23 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(障害者成年後見制度利用支援事業)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市成年後見制度利用支援事業実施要綱

市長

24 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの(高額地域生活支援事業の給付費)

長崎市地域生活支援事業実施規則

長崎市高額地域生活支援事業給付費支給要綱

市長

26 子ども・子育て支援法(平成24年法律第64号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって市長が別に定めるもの 長崎市子育て短期支援事業実施要綱

市長

28 児童福祉法による小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であつて市長が別に定めるもの

長崎市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施要綱

小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱

市長

29 幼稚園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって市長が別に定めるもの 長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

市長

30 保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって市長が別に定めるもの(副食費の免除に限る) 長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

市長

31 保育所等又は幼保連携型認定こども園の利用料その他の保護者から徴収する費用の補助又は減免に関する事務であって市長が別に定めるもの(保育料の減免に限る) 長崎市子ども・子育て支援法施行細則長崎市保育料減免の取り扱いについて

市長

32 子ども・子育て支援法による地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であつて市長が別に定めるもの 長崎市副食費の実費徴収に係る補足給付費補助金交付要綱
教委 1 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による就学奨励の実施に関する事務であつて教育委員会が別に定めるもの 長崎市特別支援教育就学奨励費支給要綱
教委 2 長崎市奨学金条例(平成平成21年条例第2号)による奨学金の貸与に関する事務であつて市長が別に定めるもの

長崎市奨学金条例

長崎市奨学金条例施行規則

教委 3 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって教育委員会が別に定めるもの

長崎市児童生徒就学援助規則

長崎市児童生徒就学援助取扱要綱

教委 4 長崎市奨学金条例(平成平成21年条例第2号)による奨学金の貸与に関する事務であつて市長が別に定めるもの(高等学校、中等教育学校、高等専門学校、専修学校)

長崎市奨学金条例

長崎市奨学金条例施行規則

関連情報

お問い合わせ先

総務部 行政体制整備室 

電話番号:095-829-1124

ファックス番号:095-829-1410

住所:〒850-8685 長崎市魚の町4-1(9階)

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