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更新日:2021年3月12日 ページID:025919
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により制定された制度です。
国民一人ひとりに個別の番号が割り振られ、社会保障・税・災害対策の分野で、いろいろな行政機関がもつ情報を、その番号で関連付けることにより、次のようなことが期待できます。
個人番号を利用できる事務は、法律及び各自治体の条例によって定められます。
制度の詳細については、内閣官房のホームページ「社会保障・税番号制度」(新しいウィンドウで開きます)に詳しく掲載されています。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関するお問い合わせは、マイナンバー総合フリーダイヤルまで。
マイナンバー制度全般、事業主対応、法人番号等に関する内容 等
【日本語】 0120-95-0178
【外国語】 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
・マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26
・通知カード、個人番号カードに関すること 0120-0178-27
※ 一部IP電話等でつながらない方は、次の電話番号へおかけください。(有料)
・マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405・通知カード、個人番号カードに関すること 050-3818-1250
平日:午前9時30分から午後8時00分まで
土日祝日:午前9時30分から午後5時30分まで※ 年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
皆さんのマイナンバーは、平成27年10月から住民票の住所地にご自身のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されました。
また、ご希望の方に対して、ご本人の写真が掲載された「マイナンバーカード」が交付されます。これは身分証明書としても利用できます。
マイナンバーカードの取得についてはこちら
詳しくはこちら
→通知カードに関すること個人番号カードに関すること
※マイナンバー制度をかたる不審な問い合わせにご注意ください。
通知カードと個人番号カードの詳しい内容をご覧いただけます。個人番号カード総合サイト(新しいウィンドウで開きます)
当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項に基づき条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。
長崎市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。
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