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1号認定を受けて、幼稚園・認定こども園を利用する場合の利用手続き

ページID:0044514 更新日:2025年3月1日更新 印刷ページ表示

利用申し込みの受付・利用開始

施設によって受付・利用開始までに必要な手続きが異なります。直接、各施設にお尋ねください。

申し込みに必要な書類

※入園内定がでたら園を通じてご提出ください。

  • 教育・保育給付認定(変更)申請書
  • 申請書に添付する書類

添付する書類

保育料を算定するために必要な書類について

マイナンバー関係書類を提出できない場合又は税情報が確認できない場合は、

保育所等の入所決定後に下記書類のご提出を求めることがあります。

表1
利用開始月 世帯の状況 必要書類
令和7年4月~令和7年8月 令和6年1月2日以降に

長崎市に転入された方

『令和6年度市町村民税課税(所得)証明書』

※課税状況の明細が記載されているもの

(令和6年1月1日現在の居住地市町村が発行するもの)

令和7年9月~令和8年8月 令和7年1月2日以降に

長崎市に転入された方

『令和7年度市町村民税課税(所得)証明書』

※課税状況の明細が記載されているもの

(令和7年1月1日現在の居住地市町村が発行するもの)

※1月1日時点で長崎市に居住されていた方で、当該年度の市民税課税状況が長崎市において確認できる方は、同意に基づき課税状況を確認しますので、課税証明書の提出は不要です。
なお、申請児童と同居の祖父母については、課税状況を確認するための「同意書」の提出が必要です。
また、未申告の場合は課税状況が把握できません。収入がなかった方についても市民税課にて申告していただく必要があります。

その他必要な書類について

世帯の状況に応じて異なります。該当する場合は必要な書類を提出してください。

表2
世帯の状況 必要書類
母子・父子世帯の場合 戸籍謄本(未婚・離婚日と親権者のわかるもの)
世帯員に障害者等がいる場合 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳等の写し
同一世帯から幼稚園又は生活支援施設等に入園している児童がいる場合 在園証明書
生活保護受給中の場合 生活保護受給者証の写し
児童と同居の祖父母がいる場合 祖父母の同意書(祖父母の市町村民税課税状況確認のため)
離婚調停中で父母別居中の場合 ​裁判所が発行する「事件係属証明書」等

利用者負担額

利用料は、0円です。

(1)給食費(主食費・副食費)、送迎バス代、行事費などは無償化の対象外となっています。
(2)年収360万円未満相当世帯は第1子から、年収360万円以上相当世帯は第3子以降のこども(※) について、副食費が免除されます。
(※)幼稚園・認定こども園(教育):小学校3年生までのこどもから数えて第3子以降のこども
ア 長崎市では、第3子以降のこどもの数え方について、年収470万円未満相当世帯については 最年長のこどもから数えます。

こども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」

保育所、認定こども園、幼稚園などの特定教育・保育施設の情報については、子ども・子育て支援情報公表システム「ここdeサーチ」において公表しています。(子ども・子育て支援法第58条第1項と第2項)

ここdeサーチ<外部リンク>
※本システムは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用管理を行っています。​


よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」<外部リンク>をご確認ください。

 

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