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子宮頸がん(HPV:ヒトパピローマウイルスワクチン)に係る任意接種の費用を助成します

ページID:0006445 更新日:2025年3月17日更新 印刷ページ表示

子宮頸がんを予防するヒトパピローマウイルスワクチンの積極的勧奨の差控えにより、定期接種の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けた方について、その接種費用を助成します。

対象者

次の(1)~(4)のすべての要件を満たす方

  • (1) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子
  • (2) 令和4年4月1日時点で本市に住民登録があること
  • (3) ヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと
  • (4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で2価HPVワクチン又は4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと(9価HPVワクチンは助成の対象外です。)
    又は、当該任意接種を受けようと医師による診察を受けた結果、接種を見合わせた方がよいと判断され、予診費用を負担したこと

申請者

  • 被接種者が18歳未満の場合
    保護者
  • 被接種者が18歳以上の場合
    被接種者(ただし、委任状があれば保護者による代理申請も可能です。)

申請方法

 申請書(第1号様式) (PDFファイル/169KB)に次の書類を添付のうえ申請してください。

  • 接種を受けた方
    (1) 接種したことが分かる書類等(母子健康手帳、予防接種済証、予診票等)
    (2) 接種費用を支払った事実とその額を証明できる書類(領収書等)
    ※(1)、(2)の要件をすべて満たすものが必要です。
    ※(1)、(2)の両方又はいずれかの書類を添付できない場合は、証明書(第2号様式) (PDFファイル/75KB)を提出してください。証明書(第2号様式)は医療機関に記入していただく必要があります。
  • 医師による診察を受けた結果、接種を見合わせた方がよいと判断された方
    (1) 医師による診察を受けたことが分かる書類
    (2) 予診費用を支払った事実とその額を証明できる書類
    ※(1)、(2)の要件をすべて満たすものが必要です。
    ※(1)、(2)の両方又はいずれかの書類を添付できない場合は、証明書(第2号様式) (PDFファイル/75KB)を提出してください。証明書(第2号様式)は医療機関に記入していただく必要があります。

助成金額

  • 接種を受けた方
    接種費用(ただし、接種を受けた日の属する年度の定期予防接種委託単価を上限とします。)
    ただし、接種費用を証明できる書類(第2号様式を含む)を提出できないと認められる場合は、市の定めた額とします。
  • 医師による診察を受けた結果、接種を見合わせた方がよいと判断された方
    当該診察に係る予診費用(ただし、診察を受けた日の属する年度の定期予防接種委託接種不可料単価を上限とします。)

支給方法

申請者の口座に振り込みます。

申請期限

令和8年2月27日(金曜日)​まで。
ただし、災害その他申請者の責に帰さない事由により当該期限に間に合わない場合は、令和8年3月17日(火曜日)まで。

提出先

こども政策課(市役所2階)に持参するか、こども政策課あてに郵送してください。


【郵送先】
〒850-8685 長崎市魚の町4番1号 長崎市こども政策課


よくある質問は、こちら「長崎市あじさいコール(FAQ)」<外部リンク>をご確認ください。

お問い合わせ

こども政策課  Tel:095-829-1270

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