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公職選挙法では、議員(政治家)が選挙区内の人にお金や物を寄附することを禁止しています。例えば、自治会の集会・旅行や地域の運動会やお祭りへの寸志や飲食物等の差入れなど、日常的に行われている寄附行為であっても議員は行うことができません。
また、有権者が、議員に寄附を求めることも禁じられています。
長崎市議会では、他都市において公職選挙法違反の事件が起きたのを契機に、今後とも一層法令遵守に努めていくことを決議いたしました。市民の皆さまにも法の趣旨等をご理解いただきご協力をいただきますようお願いいたします。